○砥部町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成17年1月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、砥部町職員の給与に関する条例(平成17年条例第47号)第10条及び砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年砥部町条例第25号)第10条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫作業手当
(2) 行旅病、死人処理手当
(3) 研究手当
(感染症防疫作業手当)
第3条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が感染症が発生した場合又は発生のおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき、感染症菌の付着した物件若しくは付着のおそれのある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき500円を超えて支給してはならない。
(行旅病、死人処理手当)
第4条 行旅病、死人の処理に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が行旅病、死人の処理作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき3,000円を超えて支給してはならない。
(研究手当)
第5条 研究手当は、砥部町国保診療所に勤務する医師である職員で、診療、検診その他保健指導に従事する職員に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した月1月につき60万円を超えない範囲内で規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年砥部町条例第29号)又は広田村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年広田村条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月23日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。