○砥部町職員の給与に関する条例
平成17年1月1日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第10条の3に規定する手当を含む。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき別表第3に定める等級別基準職務表により給料表に定める職務の級に分類するものとする。
(昇格及び昇給の基準)
第4条 町長は、町の組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく等級別基準職務表に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町長が別に定める基準に従い決定する。
3 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
5 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
6 職員の昇給は、規則の定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
12 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年砥部町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、月1回支給する。
2 給与は職員の申し出により、口座振替の方法により支給することができる。
3 給料の支給日は、規則で定める。
(給与からの控除)
第5条の2 給与の支払に際しては、給与から次の各号に掲げるものの項に相当する額を控除することができる。
(1) 所得税、町県民税
(2) 愛媛県市町村職員共済組合掛金、公立学校共済組合愛媛支部掛金及びこれらの組合に支払う償還金並びに貯金等
(3) 財産形成貯蓄契約等に基づく預入金
(4) 愛媛県市町村職員互助金掛金及び同互助会に支払う保険料等
(5) 愛媛県町村会及び全国町村職員生活協同組合に支払う保険料等
(6) 職員が民間保険会社等に団体加入する生命保険料等
(7) 職員組合費
(8) その他町長が適当と認めるもの
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
第8条 削除
(地域手当)
第8条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して町長が規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、規則で定める区分に応じ、100分の20以内の割合を乗じて得た額とする。
3 医療職給料表の適用を受ける職員には、この項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(住居手当)
第8条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町長が規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が別に定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 38,700円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で町長が規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして町長が規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「特急列車等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特急列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
6 通勤手当は、支給単位期間(町長が規則で定める通勤手当にあっては、町長が規則で定める期間)に係る最初の月の町長が規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
(単身赴任手当)
第9条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(町長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が町長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて町長が規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(特地勤務手当等)
第10条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として町長が規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の21を超えない範囲内で町長が規則で定める。
第10条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は町長が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際、町長の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
第12条 職員が任命権者の承認を得て結核性疾患のため勤務しないことを引き続き1年、その他の私傷病のため勤務しないこと引き続き90日を超えるときは、給料の半額を減ずる。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり勤務しないときは、この限りでない。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(町長が規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち町長が規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(町長が規則で定める勤務を除く。)の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 職員には、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に勤務しないときにおいても、正規の給与を支給する。
6 時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する町長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から第3項に規定する町長が規則で定める割合を減じた割合をそれぞれ乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第14条 職員には、勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等が休日等(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日勤務手当は支給されない。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2 第18条第1項の規定により管理職手当を支給される職員(以下「管理職手当受給職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(以下「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職手当受給職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額とする。
(管理職手当)
第18条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち町長が規則で指定するものについて、その特殊性に基づき当該職にあるものに管理職手当を支給する。
(初任給調整手当)
第18条の3 第3条第1項第2号の適用を受ける職員のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で町長が規則で定めた職員には、月額417,600円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日(採用後町長が規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとに、その額を減じて、初任給調整手当として支給する。
2 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(勤勉手当)
第19条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にぞれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の52.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(会計年度任用職員の給与)
第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80の額を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。
7 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職者とされた職員には、その期間中いかなる給与も支給しない。
(委任)
第22条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年1月1日の前日までにおける合併前の砥部町職員の給与に関する条例(昭和30年砥部町条例第27号)又は職員の給与に関する条例(昭和30年広田村条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(給与の減額に関する経過措置)
3 合併前の砥部町又は広田村(以下「合併関係団体」という。)の一般職の職員(非常勤職員等を除く。)であったもので、引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、この条例の施行前に合併関係団体の条例等の規定によりなされた第11条の規定に相当する給与の減額は、この条例の規定によりなされた給与の減額とみなし、合併関係団体の合併前の条例等の規定により算出された額をこの条例の施行日以後に支給する給与から減ずる。
(期末手当又は勤勉手当に関する経過措置)
4 継続採用職員の期末手当又は勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間は、合併関係団体の職員としての在職期間を通算する。
(その他の経過措置)
5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行前に合併関係団体の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間を通算することができる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第12条本文の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条本文の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の99を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同条本文の規定の適用を受ける者である場合(当該特定職員が育児短時間勤務職員等又は短時間勤務職員である場合を除く。)にあっては当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額とし、当該特定職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては当該最低の号給の給料月額に算出率を乗じて得た額(当該特定職員が同条本文の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該額からその半額を減じた額)とし、当該特定職員が短時間勤務職員である場合にあっては当該最低の号給の給料月額に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該特定職員が第12条本文の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該額からその半額を減じた額)とする。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第8項及び第9項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第8項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条の4第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第9項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第9項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
8 附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第11条及び第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額に100分の1を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 砥部町職員の定年等に関する条例(平成17年砥部町条例第31号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 砥部町職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(4) 砥部町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
12 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成17年11月16日条例第177号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第21条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(町長が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(砥部町職員の給与に関する条例第9条の2第2項に規定する町長が規則で定める額を除く。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において砥部町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第152号)の適用を受ける者その他の町長が規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び砥部町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の町長が規則で定める者との権衡を考慮して町長が規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成18年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において、砥部町職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が規則で定める。
職員給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の職員給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年砥部町条例第25号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員給与条例附則第6項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後においては、当該額に100分の99をからその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.16
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第17条の規定の適用については、職員給与条例第17条中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年砥部町条例第12号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における職員給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における職員給与条例第8条の2の規定の適用については、同条中「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で町長が規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 砥部町職員の育児休業等に関する条例(平成17年砥部町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(砥部町職員の旅費に関する条例の一部改正)
14 砥部町職員の旅費に関する条例(平成17年砥部町条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧給 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | 52 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | 53 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | 56 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | 57 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 |
| |
12月以上 |
| 77 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 |
| |
12月以上 |
| 81 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 |
| |
12月以上 |
| 85 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 |
| |
12月以上 |
| 89 | 81 |
|
附則(平成19年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年砥部町条例第12号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についての改正後の砥部町職員の給与に関する条例第18条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「者の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「者の給料月額と砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年砥部町条例第12号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
3 砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年砥部町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月21日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第3項及び第8条第3項並びに別表第1及び別表第2までの規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第19条の4の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成20年3月25日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第24号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(砥部町職員の給与に関する条例第20条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(砥部町職員の給与に関する条例第9条の2第2項に規定する町長が規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(同条例第10条の3第1項及び第2項の規定による手当を含む。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.17を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.17を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において砥部町企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年砥部町条例第152号)の適用を受ける者その他の町長が規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び砥部町企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年砥部町条例第152号)の適用を受ける者その他の町長が規則で定める者との権衡を考慮して町長が規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成22年3月19日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成22年砥部町条例第16号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(砥部町職員の給与に関する条例第20条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の職員給与条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年砥部町条例第12号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(砥部町職員の給与に関する条例第9条の2第2項に規定する町長が規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(同条例第10条の3第1項及び第2項の規定による手当を含む。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において砥部町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年砥部町条例第152号)の適用を受ける者その他の町長が規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び砥部町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年砥部町条例第152号)の適用を受ける者その他の町長が規則で定める者との権衡を考慮して町長が規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の職員給与条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年砥部町条例第23号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(砥部町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 砥部町職員の育児休業等に関する条例(平成17年砥部町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
7 砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年砥部町条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、砥部町職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは附則第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成22年砥部町条例第16号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員給与条例第20条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年砥部町条例第12号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表の適用を受ける職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員給与条例第9条の2第2項に規定する町長が規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(職員給与条例第10条の3第1項及び第2項の規定による手当を含む。)、管理職手当及び初任給調整手当の月額(職員給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項第1号及び第2号に定める額を差し引いた額)の合計額に100分の0.38を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.38を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において砥部町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年砥部町条例第152号)の適用を受ける者その他の町長が規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び砥部町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年砥部町条例第152号)の適用を受ける者その他の町長が規則で定める者との権衡を考慮して町長が規則で定める額」とする。
(平成23年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成23年4月1日前に55歳に達した職員に対する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第7項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年砥部町条例第21号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年12月26日条例第25号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第9条、第18条の3及び別表第1並びに別表第2までの規定は平成26年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4及び附則第9項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ、改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員の給与に関する条例附則第6項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級がこれらの規定の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
9 切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する職員の給与に関する条例第8条の2及び第9条の2の規定の適用については、同条例第8条の2中「100分の16」とあるのは「100分の16を超えない範囲内で町長が規則で定める割合」と、同条例第9条の2第2項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で町長が規則で定める額」とする。
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成28年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の3、別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4及び附則第9項の規定、第4条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定、第6条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定及び第8条の規定による改正後の砥部町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」)第4条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「平成26年改正条例」という。)附則第6号から第8号までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第8条の規定による改正前の砥部町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6号から第8号までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の教育長給与条例の内払とみなす。
附則(平成28年12月21日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の3、別表第1及び別表第2の規定は平成28年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4及び附則第9項の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定、第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定及び第7条の規定による改正後の砥部町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第4条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年砥部町条例第25号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の砥部町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の教育長給与条例の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」といいう。)第7条第1項ただし書並びに第8条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職4級職員から医療職4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(医療職4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び医療職4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職4級職員から医療職4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職4級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職4級職員以外の職員から医療職4級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職4級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第7条第1項ただし書並びに第8条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職4級職員から医療職4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医療職4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医療職4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職4級職員から医療職4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職4級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職4級職員以外の職員から医療職4級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職4級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第7条第1項ただし書並びに第8条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものにあっては、3,500円)、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職4級職員から医療職4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医療職4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医療職4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職4級職員から医療職4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職4級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職4級職員以外の職員から医療職4級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職4級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医療職4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
附則(平成29年12月19日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の3、別表第1及び別表第2の規定は平成29年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4及び附則第9項の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定、第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年砥部町条例第25号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月17日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の3、別表第1及び別表第2の規定は平成30年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定及び第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年9月18日条例第19号)
この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成31年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定及び第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(砥部町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される砥部町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される砥部町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第19条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 砥部町職員の給与に関する条例第4条第3項から第5項まで、第7項及び第9項から第11項まで、第7条から第8条の2まで並びに第18条の3並びに新給与条例第4条第6項及び第8項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第10項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年12月16日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定及び第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は砥部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(令和6年砥部町条例第1号)の施行の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の3の規定、別表第1及び別表第2の規定並びに第7条の規定による改正後の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定及び第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年2月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月18日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第18条の3の規定、別表第1及び別表第2の規定並びに第7条の規定による改正後の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定並びに第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第5条の規定による砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定(砥部町職員の給与に関する条例第19条の4第5項及び第21条第6項において準用する場合並びに砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年砥部町条例第25号)第17条第1項、第17条の2第1項、第27条第1項及び第27条の2第1項において準用する場合を含む。)の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において砥部町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第7条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
5 改正後給与条例第9条第4項及び第9条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
6 切替日以後に新たに定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員をいう。)(以下この項において「再任用職員」という。)に対して適用されることとなる給与条例第10条の3の規定は、切替日以後に同条第1項に規定する異動をした再任用職員又は切替日以後に同項に規定する公署の移転があった再任用職員について適用する。
附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | 86 | ||
95 | 91 | 87 | ||
96 | 92 | 88 | ||
97 | 93 | 89 | ||
98 | 94 | 90 | ||
99 | 95 | 91 | ||
100 | 96 | 92 | ||
101 | 97 | 93 | ||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 | |||
イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 1 |
18 | 6 | 2 | 1 |
19 | 7 | 3 | 1 |
20 | 8 | 4 | 1 |
21 | 9 | 5 | 1 |
22 | 10 | 6 | 1 |
23 | 11 | 7 | 1 |
24 | 12 | 8 | 1 |
25 | 13 | 9 | 1 |
26 | 14 | 10 | 1 |
27 | 15 | 11 | 1 |
28 | 16 | 12 | 1 |
29 | 17 | 13 | 1 |
30 | 18 | 14 | 1 |
31 | 19 | 15 | 1 |
32 | 20 | 16 | 1 |
33 | 21 | 17 | 1 |
34 | 22 | 18 | 1 |
35 | 23 | 19 | 1 |
36 | 24 | 20 | 1 |
37 | 25 | 21 | 1 |
38 | 26 | 22 | 2 |
39 | 27 | 23 | 2 |
40 | 28 | 24 | 2 |
41 | 29 | 25 | 2 |
42 | 30 | 26 | 3 |
43 | 31 | 27 | 3 |
44 | 32 | 28 | 3 |
45 | 33 | 29 | 3 |
46 | 34 | 30 | 4 |
47 | 35 | 31 | 4 |
48 | 36 | 32 | 4 |
49 | 37 | 33 | 4 |
50 | 38 | 34 | 4 |
51 | 39 | 35 | 5 |
52 | 40 | 36 | 5 |
53 | 41 | 37 | 5 |
54 | 42 | 38 | 5 |
55 | 43 | 39 | 5 |
56 | 44 | 40 | 6 |
57 | 45 | 41 | 6 |
58 | 46 | 42 | 6 |
59 | 47 | 43 | 6 |
60 | 48 | 44 | 6 |
61 | 49 | 45 | 7 |
62 | 50 | 46 | 7 |
63 | 51 | 47 | 7 |
64 | 52 | 48 | 7 |
65 | 53 | 49 | 8 |
66 | 54 | 50 | |
67 | 55 | 51 | |
68 | 56 | 52 | |
69 | 57 | 53 | |
70 | 58 | 54 | |
71 | 59 | 55 | |
72 | 60 | 56 | |
73 | 61 | 57 | |
74 | 62 | 58 | |
75 | 63 | 59 | |
76 | 64 | 60 | |
77 | 65 | 61 | |
78 | 66 | 62 | |
79 | 67 | 63 | |
80 | 68 | 64 | |
81 | 69 | 65 | |
82 | 70 | 66 | |
83 | 71 | 67 | |
84 | 72 | 68 | |
85 | 73 | 69 | |
86 | 74 | 70 | |
87 | 75 | 71 | |
88 | 76 | 72 | |
89 | 77 | 73 | |
90 | 78 | ||
91 | 79 | ||
92 | 80 | ||
93 | 81 | ||
94 | 82 | ||
95 | 83 | ||
96 | 84 | ||
97 | 85 | ||
附則(令和7年12月16日条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の砥部町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第9条、第18条の3、別表第1及び別表第2の規定並びに第7条の規定による改正後の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和7年4月1日から、改正後の職員給与条例第19条及び第19条の4の規定、第3条の規定による改正後の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)第6条の規定並びに第5条の規定による改正後の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の砥部町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の砥部町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当、第5条の規定による改正前の砥部町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 197,013 | 243,500 | 278,013 | 311,720 | 334,662 | 369,074 | |
2 | 198,120 | 244,808 | 279,019 | 313,230 | 336,473 | 370,784 | |
3 | 199,328 | 246,217 | 280,025 | 314,638 | 338,284 | 372,394 | |
4 | 200,435 | 247,625 | 281,031 | 316,047 | 339,994 | 374,004 | |
5 | 201,541 | 249,034 | 282,037 | 317,456 | 341,705 | 375,614 | |
6 | 203,252 | 250,443 | 283,044 | 318,562 | 343,416 | 377,425 | |
7 | 204,862 | 251,851 | 283,949 | 319,569 | 345,126 | 378,934 | |
8 | 206,472 | 253,260 | 284,955 | 320,776 | 346,736 | 380,544 | |
9 | 207,981 | 254,669 | 285,962 | 321,984 | 348,346 | 381,852 | |
10 | 209,692 | 255,876 | 286,968 | 323,593 | 350,056 | 383,462 | |
11 | 211,302 | 257,184 | 287,974 | 325,203 | 351,767 | 385,072 | |
12 | 212,911 | 258,492 | 288,980 | 326,813 | 353,377 | 386,582 | |
13 | 214,421 | 259,700 | 289,986 | 328,222 | 354,886 | 388,493 | |
14 | 216,131 | 260,907 | 291,294 | 329,832 | 356,496 | 390,405 | |
15 | 217,842 | 262,115 | 292,602 | 331,442 | 358,106 | 392,317 | |
16 | 219,552 | 263,322 | 293,810 | 333,052 | 359,615 | 394,128 | |
17 | 220,760 | 264,429 | 295,017 | 334,460 | 361,024 | 395,637 | |
18 | 222,370 | 265,536 | 296,325 | 336,171 | 362,735 | 397,449 | |
19 | 223,980 | 266,643 | 297,533 | 337,781 | 364,345 | 399,159 | |
20 | 225,489 | 267,749 | 298,740 | 339,391 | 365,954 | 400,769 | |
21 | 226,998 | 268,655 | 299,746 | 340,799 | 367,061 | 402,480 | |
22 | 228,608 | 269,661 | 300,954 | 342,510 | 368,571 | 403,888 | |
23 | 230,218 | 270,667 | 302,161 | 344,221 | 370,080 | 405,297 | |
24 | 231,828 | 271,674 | 303,469 | 345,830 | 371,589 | 406,706 | |
25 | 233,438 | 272,680 | 304,777 | 347,038 | 373,300 | 408,114 | |
26 | 235,148 | 273,585 | 305,784 | 348,950 | 375,111 | 409,322 | |
27 | 236,457 | 274,390 | 306,790 | 350,660 | 376,721 | 410,529 | |
28 | 237,765 | 275,296 | 307,796 | 352,270 | 378,431 | 411,535 | |
29 | 239,073 | 276,101 | 308,903 | 353,779 | 379,840 | 412,642 | |
30 | 240,179 | 276,906 | 310,110 | 355,389 | 381,148 | 413,850 | |
31 | 241,286 | 277,711 | 311,217 | 356,999 | 382,356 | 414,956 | |
32 | 242,393 | 278,415 | 312,425 | 358,609 | 383,764 | 416,063 | |
33 | 243,500 | 279,119 | 313,531 | 360,320 | 384,871 | 416,768 | |
34 | 244,405 | 279,924 | 314,839 | 362,131 | 385,777 | 417,472 | |
35 | 245,311 | 280,729 | 316,148 | 363,942 | 386,783 | 418,076 | |
36 | 246,317 | 281,333 | 317,456 | 365,753 | 387,789 | 418,780 | |
37 | 247,323 | 282,037 | 318,663 | 367,263 | 388,594 | 419,384 | |
38 | 248,229 | 282,842 | 319,971 | 368,671 | 389,500 | 419,987 | |
39 | 249,135 | 283,547 | 321,279 | 370,080 | 390,405 | 420,490 | |
40 | 249,940 | 284,251 | 322,587 | 371,489 | 391,210 | 420,893 | |
41 | 250,745 | 284,955 | 323,895 | 372,998 | 392,015 | 421,295 | |
42 | 251,449 | 285,660 | 325,103 | 373,803 | 392,820 | 421,497 | |
43 | 252,053 | 286,364 | 326,411 | 374,708 | 393,625 | 421,799 | |
44 | 252,656 | 287,068 | 327,518 | 375,715 | 394,329 | 422,100 | |
45 | 253,361 | 287,773 | 328,423 | 376,620 | 395,034 | 422,402 | |
46 | 253,964 | 288,376 | 329,731 | 377,727 | 395,738 | 422,704 | |
47 | 254,568 | 289,081 | 331,039 | 378,633 | 396,442 | 423,006 | |
48 | 255,172 | 289,684 | 332,347 | 379,639 | 397,147 | 423,308 | |
49 | 255,675 | 290,389 | 333,454 | 380,544 | 397,650 | 423,509 | |
50 | 256,279 | 290,993 | 334,762 | 381,249 | 398,253 | 423,811 | |
51 | 256,882 | 291,697 | 335,970 | 381,953 | 398,857 | 424,012 | |
52 | 257,385 | 292,401 | 337,177 | 382,557 | 399,562 | 424,314 | |
53 | 257,788 | 292,904 | 338,485 | 382,959 | 399,964 | 424,515 | |
54 | 258,190 | 293,508 | 339,491 | 383,563 | 400,568 | 424,817 | |
55 | 258,492 | 294,112 | 340,598 | 384,167 | 401,171 | 425,119 | |
56 | 258,794 | 294,816 | 341,705 | 384,871 | 401,675 | 425,421 | |
57 | 259,096 | 295,420 | 342,409 | 385,173 | 402,077 | 425,622 | |
58 | 259,398 | 296,024 | 343,315 | 385,877 | 402,681 | 425,924 | |
59 | 259,700 | 296,627 | 344,019 | 386,582 | 403,284 | 426,226 | |
60 | 260,002 | 297,332 | 344,824 | 387,185 | 403,788 | 426,427 | |
61 | 260,303 | 297,935 | 345,629 | 387,487 | 404,190 | 426,628 | |
62 | 260,605 | 298,539 | 346,032 | 387,990 | 404,693 | 426,930 | |
63 | 260,907 | 299,042 | 346,535 | 388,594 | 405,196 | 427,232 | |
64 | 261,209 | 299,545 | 347,239 | 389,198 | 405,800 | 427,433 | |
65 | 261,511 | 300,048 | 348,044 | 389,500 | 406,102 | 427,635 | |
66 | 261,813 | 300,652 | 348,748 | 390,103 | 406,504 | 427,936 | |
67 | 262,115 | 301,155 | 349,453 | 390,808 | 406,806 | 428,238 | |
68 | 262,416 | 301,759 | 350,056 | 391,411 | 407,209 | 428,439 | |
69 | 262,718 | 302,161 | 350,560 | 391,814 | 407,511 | 428,641 | |
70 | 263,020 | 302,664 | 351,163 | 392,317 | 407,812 | 428,943 | |
71 | 263,322 | 303,168 | 351,666 | 392,921 | 408,114 | 429,244 | |
72 | 263,624 | 303,771 | 352,270 | 393,424 | 408,315 | 429,446 | |
73 | 263,926 | 304,274 | 352,572 | 393,927 | 408,517 | 429,647 | |
74 | 264,228 | 304,677 | 353,075 | 394,531 | 408,819 | ||
75 | 264,529 | 304,979 | 353,377 | 394,933 | 409,120 | ||
76 | 264,831 | 305,281 | 353,779 | 395,235 | 409,322 | ||
77 | 265,133 | 305,482 | 354,182 | 395,637 | 409,523 | ||
78 | 265,435 | 305,784 | 354,685 | 396,140 | 409,825 | ||
79 | 265,737 | 305,985 | 355,188 | 396,543 | 410,127 | ||
80 | 266,039 | 306,287 | 355,691 | 396,945 | 410,328 | ||
81 | 266,341 | 306,488 | 355,993 | 397,348 | 410,529 | ||
82 | 266,643 | 306,689 | 356,396 | 397,851 | 410,831 | ||
83 | 266,944 | 306,991 | 356,798 | 398,253 | 411,133 | ||
84 | 267,246 | 307,192 | 357,201 | 398,656 | 411,334 | ||
85 | 267,548 | 307,494 | 357,502 | 398,958 | 411,535 | ||
86 | 267,850 | 307,695 | 357,905 | 399,461 | |||
87 | 268,152 | 307,997 | 358,307 | 399,863 | |||
88 | 268,454 | 308,299 | 358,710 | 400,266 | |||
89 | 268,756 | 308,601 | 358,911 | 400,568 | |||
90 | 269,057 | 308,903 | 359,314 | 401,071 | |||
91 | 269,359 | 309,205 | 359,716 | 401,473 | |||
92 | 269,661 | 309,507 | 360,118 | 401,876 | |||
93 | 269,963 | 309,708 | 360,320 | 402,178 | |||
94 | 309,909 | 360,622 | |||||
95 | 310,211 | 361,024 | |||||
96 | 310,613 | 361,326 | |||||
97 | 310,815 | 361,628 | |||||
98 | 311,117 | 362,030 | |||||
99 | 311,418 | 362,433 | |||||
100 | 311,821 | 362,835 | |||||
101 | 312,022 | 363,338 | |||||
102 | 312,324 | 363,741 | |||||
103 | 312,626 | 364,143 | |||||
104 | 312,928 | 364,546 | |||||
105 | 313,129 | 365,049 | |||||
106 | 313,431 | 365,451 | |||||
107 | 313,733 | 365,753 | |||||
108 | 314,035 | 366,055 | |||||
109 | 314,236 | 366,458 | |||||
110 | 314,538 | ||||||
111 | 314,940 | ||||||
112 | 315,242 | ||||||
113 | 315,443 | ||||||
114 | 315,644 | ||||||
115 | 315,946 | ||||||
116 | 316,349 | ||||||
117 | 316,550 | ||||||
118 | 316,751 | ||||||
119 | 317,053 | ||||||
120 | 317,355 | ||||||
121 | 317,657 | ||||||
122 | 317,858 | ||||||
123 | 318,160 | ||||||
124 | 318,462 | ||||||
125 | 318,764 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
201,541 | 229,212 | 271,170 | 291,898 | 307,595 | 333,957 |
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 307,494 | 418,176 | 473,215 | 569,710 | |
2 | 309,808 | 420,893 | 475,228 | 575,848 | |
3 | 312,123 | 423,509 | 477,140 | 580,979 | |
4 | 314,336 | 425,924 | 479,051 | 585,709 | |
5 | 316,449 | 428,238 | 480,460 | 590,035 | |
6 | 319,971 | 430,452 | 482,171 | 594,362 | |
7 | 323,493 | 432,464 | 483,982 | 597,783 | |
8 | 326,914 | 434,577 | 485,793 | 600,701 | |
9 | 330,335 | 436,690 | 487,604 | 603,216 | |
10 | 333,857 | 438,200 | 489,315 | 605,531 | |
11 | 337,278 | 439,709 | 491,126 | ||
12 | 340,699 | 441,218 | 492,937 | ||
13 | 344,120 | 442,627 | 494,748 | ||
14 | 347,642 | 444,036 | 496,459 | ||
15 | 351,063 | 445,545 | 498,270 | ||
16 | 354,484 | 446,954 | 500,081 | ||
17 | 357,905 | 448,262 | 501,892 | ||
18 | 361,024 | 449,771 | 503,804 | ||
19 | 364,244 | 451,180 | 505,716 | ||
20 | 367,464 | 452,588 | 507,627 | ||
21 | 370,784 | 453,896 | 509,539 | ||
22 | 373,903 | 455,406 | 511,250 | ||
23 | 377,023 | 456,814 | 513,061 | ||
24 | 380,041 | 458,223 | 514,872 | ||
25 | 383,160 | 459,632 | 516,482 | ||
26 | 385,475 | 461,040 | 518,293 | ||
27 | 387,789 | 462,348 | 520,104 | ||
28 | 390,003 | 463,757 | 521,614 | ||
29 | 391,914 | 465,166 | 523,022 | ||
30 | 393,625 | 466,474 | 524,733 | ||
31 | 395,335 | 467,883 | 526,544 | ||
32 | 397,147 | 469,291 | 528,255 | ||
33 | 398,857 | 470,599 | 529,764 | ||
34 | 400,668 | 472,008 | 531,072 | ||
35 | 402,278 | 473,316 | 532,380 | ||
36 | 403,586 | 474,725 | 533,688 | ||
37 | 404,995 | 476,133 | 534,694 | ||
38 | 406,404 | 477,844 | 536,002 | ||
39 | 407,812 | 479,454 | 537,310 | ||
40 | 409,221 | 480,963 | 538,618 | ||
41 | 410,730 | 482,573 | 539,625 | ||
42 | 411,435 | 483,780 | 540,430 | ||
43 | 412,038 | 484,887 | 541,234 | ||
44 | 412,642 | 485,994 | 542,039 | ||
45 | 413,447 | 487,000 | 542,945 | ||
46 | 414,051 | 487,906 | 543,750 | ||
47 | 414,655 | 488,811 | 544,555 | ||
48 | 415,158 | 489,616 | 545,259 | ||
49 | 415,661 | 490,321 | 546,064 | ||
50 | 416,063 | 491,025 | 546,869 | ||
51 | 416,566 | 491,729 | 547,574 | ||
52 | 416,969 | 492,333 | 548,479 | ||
53 | 417,371 | 492,937 | 549,385 | ||
54 | 417,673 | 493,641 | 550,190 | ||
55 | 417,975 | 494,245 | 551,095 | ||
56 | 418,377 | 494,849 | 552,001 | ||
57 | 418,679 | 495,151 | 552,806 | ||
58 | 419,082 | 495,754 | 553,611 | ||
59 | 419,384 | 496,358 | 554,416 | ||
60 | 419,786 | 497,062 | 555,120 | ||
61 | 420,189 | 497,465 | 555,925 | ||
62 | 420,490 | 498,069 | 556,831 | ||
63 | 420,792 | 498,773 | 557,736 | ||
64 | 421,094 | 499,477 | 558,642 | ||
65 | 421,396 | 499,880 | 559,447 | ||
66 | 500,483 | 560,352 | |||
67 | 501,087 | 561,258 | |||
68 | 501,590 | 562,163 | |||
69 | 502,093 | 562,968 | |||
70 | 502,596 | 563,874 | |||
71 | 503,100 | 564,780 | |||
72 | 503,603 | 565,685 | |||
73 | 504,005 | 566,490 | |||
74 | 504,508 | ||||
75 | 504,911 | ||||
76 | 505,313 | ||||
77 | 505,816 | ||||
78 | 506,420 | ||||
79 | 506,923 | ||||
80 | 507,326 | ||||
81 | 507,829 | ||||
82 | 508,432 | ||||
83 | 509,036 | ||||
84 | 509,539 | ||||
85 | 510,042 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
314,839 | 358,710 | 415,359 | 491,528 |
別表第3(第3条関係)
等級別基準職務表
ア 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 係員(2級に規定する職務を除く。)又は町長が規則で定める職務 |
2級 | 特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う係員又は町長が規則で定める職務 |
3級 | 係長又は町長が規則で定める職務 |
4級 | 専門員又は町長が規則で定める職務 |
5級 | 課長補佐又は町長が規則で定める職務 |
6級 | 課長又は町長が規則で定める職務 |
イ 医療職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う医師の職務 |
3級 | 診療所長を補佐する職務 |
4級 | 診療所長の職務 |