○砥部町空家等対策審議会規則

平成29年3月17日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町執行機関の附属機関設置条例(平成23年砥部町条例第4号)第4条の規定に基づき、砥部町空家等対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 空家等対策計画(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する空家等対策計画をいう。)の策定及び変更に関すること。

(2) 特定空家等(法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。)に該当するか否かの判断が困難である場合の当該判断に関すること。

(3) 法第14条第3項に規定する措置命令に関すること。

(4) 法第14条第9項及び第10項に規定する代執行に関すること。

(5) その他空家等の適正な管理及び利活用に関し、町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

砥部町空家等対策審議会規則

平成29年3月17日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)