○砥部町地域農業経営基盤強化促進計画検討委員会規則
平成24年12月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町執行機関の附属機関設置条例(平成23年砥部町条例第4号)第4条の規定に基づき、砥部町地域農業経営基盤強化促進計画検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 地域農業経営基盤強化促進計画の妥当性等に関する事項
(2) その他町長が必要があると認める事項
(委員の構成)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者とし、町長が委嘱する。
(1) 農業委員会の代表者 1人
(2) 農業協同組合の役職員 1人
(3) 土地改良区の役職員 1人
(4) 女性農業者 2人
(5) 普及組織の職員 1人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期満了後であっても、新たに委員が委嘱されるまでは、その職務を行うものとする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長を定めるための会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農林課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。