○砥部町農業振興地域整備計画審議会規則
平成23年12月19日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町執行機関の附属機関設置条例(平成23年砥部町条例第4号)第4条の規定に基づき、砥部町農業振興地域整備計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関する事項
(2) その他町長が必要があると認める事項
(委員の構成)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 農業委員会の代表者
(2) 農業協同組合の役職員
(3) 土地改良区の役職員
(4) 農業共済組合の役職員
(5) 森林組合の役職員
(6) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期満了後であっても、新たに委員が委嘱されるまでは、その職務を行うものとする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長を定めるための会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、農林課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。