○砥部町上下水道事業職員就業規程

平成17年1月1日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 砥部町上下水道事業職員の就業に関しては、法令、条例、上下水道事業管理規程又は労働協約に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が砥部町上下水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する上下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、上下水道事業管理規程を尊重し、上司の職務命令に従い誠実に職務を行わなければならない。

(出勤)

第4条 職員は、定刻までに出勤し、自らタイムカードに記録しなければならない。

(離席等の制限)

第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻若しくは早退をし、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、若しくは職務を交換してはならない。

(勤務時間の延長)

第7条 業務のため臨時の必要がある場合においては、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定の範囲で、勤務時間を延長して勤務させることができる。

2 前項の勤務については、課長が命ずる。

(宿直及び日直)

第8条 管理者は、職員に公休日、休日その他勤務時間外に宿直又は日直をさせることができる。ただし、就業に関係ある職員は、これを免除する。

(職員の健康管理等)

第9条 職員の健康、元気の回復等の措置については、砥部町職員衛生管理規程(平成17年砥部町訓令第19号)の例による。

(病気の就業制限)

第10条 職員が感染性疾患、精神障害又は勤務によって病勢が増悪するおそれがあるときは、医師の認定を経て就業を禁止する。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日企管規程第12号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

砥部町上下水道事業職員就業規程

平成17年1月1日 企業管理規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年1月1日 企業管理規程第4号
平成19年3月30日 企業管理規程第1号
令和4年3月28日 企業管理規程第12号