○砥部町上下水道事業職員就業規程
平成17年1月1日
企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 砥部町上下水道事業職員の就業に関しては、法令、条例、上下水道事業管理規程又は労働協約に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が砥部町上下水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する上下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、上下水道事業管理規程を尊重し、上司の職務命令に従い誠実に職務を行わなければならない。
(出勤)
第4条 職員は、定刻までに出勤し、自らタイムカードに記録しなければならない。
(離席等の制限)
第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻若しくは早退をし、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、若しくは職務を交換してはならない。
(勤務時間等)
第6条 職員の勤務時間、休憩時間、週休日、休日、休暇等については、砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年砥部町条例第36号)、砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年砥部町規則第29号)、砥部町職員の勤務時間の割り振り等に関する規程(平成17年砥部町訓令第17号)の例による。
(勤務時間の延長)
第7条 業務のため臨時の必要がある場合においては、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定の範囲で、勤務時間を延長して勤務させることができる。
2 前項の勤務については、課長が命ずる。
(宿直及び日直)
第8条 管理者は、職員に公休日、休日その他勤務時間外に宿直又は日直をさせることができる。ただし、就業に関係ある職員は、これを免除する。
(職員の健康管理等)
第9条 職員の健康、元気の回復等の措置については、砥部町職員衛生管理規程(平成17年砥部町訓令第19号)の例による。
(病気の就業制限)
第10条 職員が感染性疾患、精神障害又は勤務によって病勢が増悪するおそれがあるときは、医師の認定を経て就業を禁止する。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日企管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日企管規程第12号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。