○砥部町職員の勤務時間の割り振り等に関する規程
平成17年1月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年砥部町条例第36号。以下「条例」という。)第2条第1項、第6条及び第7条並びに砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年砥部町規則第29号)に基づき、砥部町職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割り振り等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、砥部町の休日を定める条例(平成17年砥部町条例第2号)に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 条例第6条に規定する職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
(勤務時間等の特例)
第4条 特別の勤務に従事するため、前条の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。