○砥部町職員の勤務時間の割り振り等に関する規程

平成17年1月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年砥部町条例第36号。以下「条例」という。)第2条第1項第6条及び第7条並びに砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年砥部町規則第29号)に基づき、砥部町職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割り振り等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、砥部町の休日を定める条例(平成17年砥部町条例第2号)に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 条例第6条に規定する職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

(勤務時間等の特例)

第4条 特別の勤務に従事するため、前条の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

砥部町職員の勤務時間の割り振り等に関する規程

平成17年1月1日 訓令第17号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第17号
平成19年3月29日 訓令第12号
平成21年3月31日 訓令第5号