○砥部町職員衛生管理規程
平成17年1月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、この訓令に基づく衛生管理に係る措置及び指導に従わなければならない。
(総括衛生管理者)
第5条 町に、総括衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 総括衛生管理者は、衛生管理者及び産業医を指揮し、職員の衛生管理に関する業務を総括管理する。
3 総括衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 町に、法第12条第1項の規定に基づく衛生管理者1人を置き、町長が職員の中から選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第7条 町に、法第13条の規定に基づく産業医を置き、町長が選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第8条 町に、法第18条第1項の規定に基づく衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 町長は、第2項第1号の委員以外の委員の半数については、砥部町職員組合の推薦に基づき指名する。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(委員会の業務)
第10条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、総括衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第12条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会の運営)
第14条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
(衛生教育)
第15条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項について、その従事する業務に関する衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
(健康診断の実施)
第16条 健康診断は、別表に定めるところにより実施し、その実施に関する細部事項は、総括衛生管理者がその都度定める。
(受診義務)
第17条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により総括衛生管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により指定された期日又は期間内に健康診断を受けなかった者は、その理由の消滅後速やかに当該健康診断を受け、その結果を証明する書類を総括衛生管理者に提出しなければならない。
(健康診断結果の記録の保存)
第18条 総括衛生管理者は、第16条の規定による健康診断の結果の記録については、5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第19条 総括衛生管理者は、第16条に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
(健康要注意者に対する指導)
第20条 総括衛生管理者及び所属長は、健康診断の結果、健康に異常があると診断された者に対して、療養の指示等適切な指導を行わなければならない。
(療養の義務)
第21条 前条の規定による指示又は指導を受けた者は、その指示又は指導に従い療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(保健衛生思想の普及向上)
第22条 総括衛生管理者は、産業医と協議し、随時職員に対し、保健衛生教育を行い、保健衛生思想の普及向上に努めなければならない。
(秘密の保持)
第23条 職員の衛生の管理に関する業務に従事した者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第25条 臨時的任用職員及び非常勤職員の健康の確保については,必要に応じ職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第26条 この訓令に定めるもののほか、職員の健康管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
種類 | 対象職員 | 検査項目 | 実施回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用職員 | 1 既往歴調査 2 身長・体重・視力及び聴力検査 3 胸部エックス線検査 4 血圧測定 | 採用時1回 |
|
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴調査 2 身長・体重・視力及び聴力検査 3 胸部エックス線検査 4 血圧測定及び尿検査 | 1年に1回 | 人間ドック受診者は除く。 |
生活習慣病健康診断 | 全職員 | 1 血圧測定検査 2 尿検査 3 心電図検査 4 胃検診 5 肝機能検査 6 眼底検査 | 1年に1回 | 定期健康診断の検査項目と重複するものは、省略することができる。 |
給食従業員健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 月に1回 |
|
臨時健康診断 | 全職員 | 総括衛生管理者が必要と認める項目 | 必要である時 |
|
その他の健康診断 | 必要な職員 | 総括衛生管理者が指示する項目 | 随時 | 人間ドック検診等とする。 |
衛生管理体制図