○砥部町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成17年1月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年砥部町条例第147号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(所得基準)

第2条 条例第6条第1号の規定による所得が町長の定める基準に該当する者とは、所得が15万8,000円以上25万9,000円以下である者とする。

2 条例第6条第2号の規定による所得が町長の定める基準に該当するものとは、所得が25万9,000円を超える所得のある者であって、その所得が48万7,000円以下であるものとする。

3 条例第6条第3号の規定による所得が町長の定める基準に該当する者とは、所得が15万8,000円以上ある者であって、その所得が48万7,000円以下であるものとする。

4 条例第6条第4号の規定による所得が町長の定める基準に該当する者とは、所得が48万7,000円以下である者(15万8,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)とする。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、様式第1号による申込書を町長に提出しなければならない。

(入居決定者への通知)

第4条 条例第7条第2項の規定による入居決定者に対する通知は、様式第2号による通知書によって、本人に通知する。

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとし、同項第2号の規定により敷金を納付するときは、様式第4号による納付書によらなければならない。

(入居許可証の交付等)

第6条 町長は、住宅の入居決定者が条例第11条に規定する入居の手続を完了したときは、入居可能日を決定し、様式第5号による特定公共賃貸住宅入居許可証を交付する。

2 入居者は、前項の住宅入居許可証を当該住宅の屋内の見やすい場所に常時掲示しておかなければならない。

(入居許可証の書換え)

第7条 入居の許可を受けた者が、死亡、失そう等の理由により当該住宅に居住しなくなったときは、同居の親族で引き続き当該住宅に入居しようとする者は、速やかに様式第6号による特定公共賃貸住宅入居許可証書換申請書を町長に提出し、入居許可証の書換えを受けなければならない。

2 前項の規定により入居許可証の書換えを受けた者は、書換えを受けた日から10日以内に条例第11条第1項第1号に規定する請書を町長に提出しなければならない。

(保証人の変更)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する請書を提出した者は、その連帯保証人の住所及び氏名に異動を生じたとき、又は連帯保証人を変更したときは、改めて請書を町長に提出しなければならない。

(家賃の納付方法)

第9条 条例第12条に規定する家賃は、使用料通知書により納付しなければならない。

(家賃の減額の申請等)

第10条 条例第15条の規定により、家賃の減額を申請しようとする入居者は、毎年町長が指定する日までに特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第7号)に所得を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第15条第3項の規定により、家賃の減額を決定したときは、特定公共賃貸住宅家賃減額通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(特定公共賃貸住宅の修繕費用)

第11条 条例第19条第1項に規定する入居者が負担する修繕に要する費用は、別表第1及び別表第2のとおりとし、通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化の原状回復費用については、入居者の負担とする。

(入居者の保管義務)

第12条 入居者は、当該住宅又は共同施設について、滅失又はき損があった場合は、様式第9号による特定公共賃貸住宅滅失(き損)報告書によりその状況を町長に報告しなければならない。

2 条例第21条第2項及び条例第26条第2項に定める修繕費用の負担又は原状回復は、町長の指示によって行うものとする。

(模様替等の申請)

第13条 条例第26条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする者は、様式第10号による特定公共賃貸住宅模様替(増築)承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の承認を受けて特定公共賃貸住宅の模様替え又は増築を完了したときは、速やかに様式第11号による工事完成届出書を町長に提出しなければならない。

(立退きの手続)

第14条 条例第28条に規定する届出は、様式第12号による特定公共賃貸住宅立退届出書によってしなければならない。

(立入検査証)

第15条 条例第30条第3項に規定する証票は、様式第13号による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広田村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年広田村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

項目

修繕内容

修繕負担

入居者

主要

屋上・屋根

破損・腐食・漏水


構造

床・柱・壁・階段

破損・腐食・漏水


室内仕上げ

畳表

汚れ・傷・摩耗・表替え・裏返し


畳床

腐食・不陸


下地板・巾木

下地板割れ・桟折れ・腐食


壁材

汚れ・カビ・破損・穴あき


仕上げ材

汚れ・カビ・破損・表面剥離


板張り

腐食・剥離


モルタル塗り

汚れ・傷・カビ


タイル

剥離


汚れ・ひび割れ・カビ


天井

仕上げ材

汚れ・カビ・破損


剥離


まわり縁・額縁

汚れ・傷


反り・脱落


建具

木製扉

反り・摩耗・腐食


敷居・鴨居

汚れ・損傷・破損・がたつき

施錠不良・開閉不良


浴室扉・枠

腐食


汚れ・損傷・戸当たりゴム損耗

施錠不良・開閉不良


ふすま・障子

反り


汚れ・破れ・破損・脱落

張り替え・開閉不良


サッシ・枠

腐食


汚れ・破損・がたつき

施錠不良・開閉不良


玄関

ドア・枠

腐食


汚れ・開閉不良


錠・取手

作動不良・鍵紛失による取替え


郵便受・丁番

ドアストッパー

ドアチェーン

ドアクローザー

スコープ

破損・作動不良・調整


表札・下駄箱

汚れ・破損


衛生関係

給水

水栓器具

破損・パッキン交換


給水・給湯管

腐食・漏水


排水

排水管

腐食・漏水


詰まり


排水金具

腐食・漏水


詰まり・紛失


衛生器具

便器

接続部からの漏水・破損


詰まり


便座・蓋

紙巻器

汚れ・破損


ロータンク

ボールタップ故障・フロート弁故障


ハイタンク

鎖のたるみ・破損

洗面器・手洗器

詰まり・破損


洗面器共栓

破損・摩耗・紛失


洗面化粧台

汚れ・破損


ガス設備

ガス配管

ガス栓・ガスコック

腐食・ガス漏れ


風呂・給湯器

瞬間湯沸かし器

(町設置の物件に限る。)

作動不良


電気設備

配線関係

分電盤

作動不良


スイッチ

コンセント

汚れ・破損・作動不良


照明器具その他

照明器具本体

(町設置の物件に限る。)

不点灯


汚れ


電球・蛍光管

点灯管

汚れ・損傷・作動不良


換気扇

作動不良



汚れ・破損


電気温水器

(町設置の物件に限る。)

腐食・漏水・作動不良


チャイム

インターホン

(町設置の物件に限る。)

作動不良


汚れ・破損


ベランダ

手すり・隔壁板

腐食・破損


物干し金物

汚れ


その他

窓手すり・面格子

腐食・がたつき


汚れ


屋外物置

破損・腐食


汚れ・扉開閉調整


別表第2(第11条関係)

項目

修繕内容

修繕負担

入居者

共同施設

公園・遊具

修理


維持保全・清掃


植樹・緑地

高木の伐採・せん


低木の剪定・除草


道路

補修


清掃・軽微な補修


給水施設

修理


使用料金


汚水処理施設

修理


点検等の維持管理費・使用料金


汚水・雨水・排水管

修理


詰まり(共用部分)


外灯

修理


清掃・電球等取替え


テレビ共聴設備

修理(町設置の物件に限る。)


消火施設

ゴミ置場

自転車置場

共同物置・通路等

修理(町設置の物件に限る。)


清掃・軽微な修復


画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

砥部町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成17年1月1日 規則第112号

(令和2年4月1日施行)