○砥部町特定公共賃貸住宅管理条例

平成17年1月1日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 砥部町特定公共賃貸住宅を別表のとおり設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 砥部町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。

(入居者の募集方法)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、町広報、町庁舎その他の区域内の適当な場所における掲示等の方法により広告して行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第3号に掲げる者については、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が町長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があるもの

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に居住の安定を図る必要があると認める者のうち、所得が町長の定める基準に該当するもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族がある者に限る。)

(3) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)

(4) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)

(5) 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に定める地方税を滞納していない者であること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 町長は、1回の募集ごとに賃貸しようとする特定公共賃貸住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数について、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者に限って、前条の定めるところにより入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住居入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(2) 第18条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から15日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、公営住宅相互の間における家賃の均衡を失しないよう町長が定めた額とし、別表のとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第29条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1箇月を30日として日割計算した額とする。

4 入居者が第28条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第14条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 町長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第16条に規定する入居者負担額を入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

第15条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則の定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第16条 町長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して、入居者負担額を決定するものとする。

(督促)

第17条 家賃又は入居者負担額を第13条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第19条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって特定公共賃貸住宅に修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第23条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第25条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第27条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、次項により町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項に規定する同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第27条の2 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則及び次項に定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する引き続き居住を希望する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居する者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第21条から第27条の2までの規定に違反したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡し請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第30条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(決定等に関する意見聴取)

第31条 町長は、第7条第2項の規定による決定をしようとするとき、又は現に住宅に入居している者(同居する者を含む。)について、町長が特に必要があると認めるときは、第6条第6号第27条第2項及び第27条の2第2項第29条第1項第5号に該当する事由の有無について、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第33条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の広田村特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年広田村条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月21日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の砥部町特定公共賃貸住宅管理条例(以下「新条例」という。)第29条第1項第5号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第7条第2項の規定による決定を受けた者及び新条例第27条の2第1項の承認を受けたものに適用する。

3 施行日前に改正前の砥部町特定公共賃貸住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第7条第2項の規定による決定を受けた者又は入居の承継につき町長から承認を受けた者が新条例第29条第1項第5号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、町長は、当該決定を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定に該当する場合は、この限りでない。

4 施行日前に旧条例第7条第2項の規定による決定を受けた者又は入居の承継につき町長から承認を受けた者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員と同居しており、新条例第29条第1項第5号の規定に該当していることが判明したときは、町長は、当該決定を受けた者又は承認を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定に該当する適用がある場合は、この限りでない。

5 町長は、前2項の規定による勧告に従わないときは、当該決定を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しを請求することができる。

6 附則第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第7条第2項の規定による決定を受けた者又は入居の承継につき町長から承認を受けた者が新条例第29条第1項第5号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、それによる被害を防止するため緊急の必要があると認められるときは、町長は、当該決定を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第29条第2項の規定を準用する。

(平成24年12月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の砥部町特定公共賃貸住宅管理条例(以下「新条例」という。)第6条第5号の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第7条第2項の規定による決定を受けた者、新条例第27条第1項及び新条例第27条の2第1項の承認を受けた者について適用する。

(令和2年3月17日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第12条関係)

特定公共賃貸住宅

建設年

団地名

所在地

構造

1箇月家賃額

戸数

平成6年

東団地

砥部町総津550番地

木造1階建

27,000円

3戸

砥部町特定公共賃貸住宅管理条例

平成17年1月1日 条例第147号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成17年1月1日 条例第147号
平成19年12月21日 条例第61号
平成24年12月26日 条例第28号
令和2年3月17日 条例第8号