○砥部町高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成17年1月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町高齢者生活福祉センター条例(平成17年砥部町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 砥部町高齢者福祉センター(以下「福祉センター」という。)の休業日は、次のとおりとする。

(2) その他町長が特に定める日

(利用対象者)

第3条 福祉センター及び条例第3条各号の事業の利用対象者は、砥部町に住所を有し、現に居住している者とする。

(申請手続等)

第4条 条例第3条第3号に定める居住事業を利用する者は、居住施設入居申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(入居者の選考及び決定)

第5条 町長は、入居者を選考し、福祉センター入居の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、入居申込みをした者の数が入居させられるべき定員を超える場合の申込者の決定は、当該申込者の入居条件等必要度の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、順位の定め難い場合は、抽選により入居者を決定する。

4 町長は、前項の規定により入居申込みをした者を選考し、入居の可否を決定し、居宅施設入居決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(入居者の記録)

第6条 町長は、前条により、入居の決定を受けた者の情報を居住施設入居者記録表(様式第3号)により保存しなければならない。

(変更の届出)

第7条 前条の規定により決定を受け、既に居住事業の提供を受けている者は、第4条に規定する申請書の記載事項に変更を生じたとき、又は居住事業の提供が必要でなくなった場合には、居住施設入居者異動届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(サービス提供の中止)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者にかかる居住事業の提供を中止し、第5条の決定を取り消すことができる。

(1) 条例第4条各号に該当することとなった場合

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により登録を受けたと認められる場合

(3) その他町長が不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により居住事業の提供を中止又は取り消したときは、居住施設入居中止(取消し)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、管理運営及び事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の広田村高齢者福祉生活福祉センター管理運営規則(平成8年広田村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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砥部町高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成17年1月1日 規則第65号

(平成19年4月1日施行)