○砥部町高齢者生活福祉センター条例施行規則
平成17年1月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町高齢者生活福祉センター条例(平成17年砥部町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 砥部町高齢者福祉センター(以下「福祉センター」という。)の休業日は、次のとおりとする。
(1) 砥部町の休日を定める条例(平成17年砥部町条例第2号)第1条に定める日
(2) その他町長が特に定める日
(利用対象者)
第3条 福祉センター及び条例第3条各号の事業の利用対象者は、砥部町に住所を有し、現に居住している者とする。
(入居者の選考及び決定)
第5条 町長は、入居者を選考し、福祉センター入居の可否を決定するものとする。
2 前項の場合において、入居申込みをした者の数が入居させられるべき定員を超える場合の申込者の決定は、当該申込者の入居条件等必要度の高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において、順位の定め難い場合は、抽選により入居者を決定する。
(1) 条例第4条各号に該当することとなった場合
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により登録を受けたと認められる場合
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、管理運営及び事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。