○砥部町高齢者生活福祉センター条例

平成17年1月1日

条例第102号

(設置)

第1条 町民の健康づくりを積極的に増進するとともに、高齢者の生活を支援し保健・福祉の増進を図るため、砥部町高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 砥部町高齢者生活福祉センター

(2) 位置 砥部町総津398番地

(事業)

第3条 福祉センターは、第1条に規定する設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 通所介護事業

(2) 通所型介護予防事業及びいきいきデイサービス事業

(3) 居住事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(入居等の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は福祉センターからの退去を命ずることができる。

(1) 利用者が感染性の疾病に感染しているとき。

(2) 既に重度の疾病又は負傷により治療を受けることが適当である者

(3) 居住施設利用対象者で自ら又は家族等の介護で生活することが困難なもの

(4) その他町長が不適当と認める者

(職員)

第5条 福祉センターの業務遂行に必要な職員を置く。

(利用料金)

第6条 福祉センターの利用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 第3条第1号の事業を利用する者は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額とする。ただし、実費相当分については、利用者が負担するものとする。

(3) 第3条第3号の事業を利用する者は、別表に定める額とする。

(4) 算定方法に定めのないものについては、当該事業等に要する費用を基準として算定した額に相当する額の範囲内で町長が別に定める額とする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別な理由があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 施設の利用者及び利用同伴者等は、故意又は過失により施設及びその他の物件を損傷したときは、町長が別に定める損害賠償をしなければならない。ただし、利用者等の責めに帰することができない事由によるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広田村高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例(平成8年広田村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

居住事業利用者負担基準

対象収入による階層区分

単位

利用者負担額

A

1,200,000円以下

月額

2,000円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

備考

1 利用者は、別表に定める負担金のほかに、入湯料及び共用機器使用料として、月額1,000円を負担するものとする。

2 居住事業の利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。ただし、水道料については、一部屋につき月額の基本料金額とする。

3 対象収入の算定については、「軽費老人ホームの設備及び運営について」(昭和47年2月26日社老第17号社会局長通知)及び「老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて」(昭和63年5月27日社老第74号社会局長通知)により行うものとする。

砥部町高齢者生活福祉センター条例

平成17年1月1日 条例第102号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第102号
平成19年3月23日 条例第14号
平成20年3月25日 条例第10号