○砥部町高齢者在宅福祉事業費用徴収条例
平成19年3月23日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、砥部町高齢者在宅福祉事業(以下「事業」という。)において町長が事業利用者から徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 事業の種類は、別表左欄のとおりとする。
(利用者負担金の徴収)
第3条 町長は、事業の実施に要する負担金として、別表右欄に掲げる金額を当該利用者から徴収する。
(納期限)
第4条 前条に規定する負担金は、当該月分を翌月の末日までに納めなければならない。
(負担金の減免)
第5条 町長は、天災その他の事由により、費用の負担が困難であると判断したときは、負担すべき金額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月7日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表いきいき配食サービス事業の項及びいきいき見守り配食サービス事業の項の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における利用者負担金に関する特例)
2 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間は、この条例による改正後の別表いきいき見守り配食サービス事業の項中「1食 600円」とあるのは、「砥部地区(合併前の旧砥部町の区域)1食 560円」、「広田地区(合併前の広田村の区域)1食 530円」とする。
3 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、この条例による改正後の別表いきいき見守り配食サービス事業の項中「1食 600円」とあるのは、「砥部地区(合併前の旧砥部町の区域)1食 580円」、「広田地区(合併前の広田村の区域)1食 560円」とする。
別表(第2条、第3条関係)
事業区分 | 利用者負担額 | |
いきいき見守り配食サービス事業 | 1食 600円 | |
在宅高齢者安心生活支援事業 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 月額 0円 |
課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年額800,000円以下の町民税非課税世帯 | 月額 100円 | |
課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年額800,001円以上の町民税非課税世帯 | 月額 200円 | |
町民税課税世帯 | 月額 500円 |