○砥部町高齢者生活福祉センター条例
平成17年1月1日
条例第102号
(設置)
第1条 町民の健康づくりを積極的に増進するとともに、高齢者の生活を支援し保健・福祉の増進を図るため、砥部町高齢者生活福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 砥部町高齢者生活福祉センター
(2) 位置 砥部町総津398番地
(事業)
第3条 福祉センターは、第1条に規定する設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 通所介護事業
(2) 通所型介護予防事業及びいきいきデイサービス事業
(3) 居住事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(入居等の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は福祉センターからの退去を命ずることができる。
(1) 利用者が感染性の疾病に感染しているとき。
(2) 既に重度の疾病又は負傷により治療を受けることが適当である者
(3) 居住施設利用対象者で自ら又は家族等の介護で生活することが困難なもの
(4) その他町長が不適当と認める者
(職員)
第5条 福祉センターの業務遂行に必要な職員を置く。
(利用料金)
第6条 福祉センターの利用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 第3条第1号の事業を利用する者は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額とする。ただし、実費相当分については、利用者が負担するものとする。
(2) 第3条第2号の事業を利用する者は、砥部町高齢者在宅福祉事業費用徴収条例(平成19年砥部町条例第13号)別表に定める額とする。
(4) 算定方法に定めのないものについては、当該事業等に要する費用を基準として算定した額に相当する額の範囲内で町長が別に定める額とする。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別な理由があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第8条 施設の利用者及び利用同伴者等は、故意又は過失により施設及びその他の物件を損傷したときは、町長が別に定める損害賠償をしなければならない。ただし、利用者等の責めに帰することができない事由によるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
居住事業利用者負担基準
対象収入による階層区分 | 単位 | 利用者負担額 | |
A | 1,200,000円以下 | 月額 | 2,000円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 | |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 | |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 | |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
備考
1 利用者は、別表に定める負担金のほかに、入湯料及び共用機器使用料として、月額1,000円を負担するものとする。
2 居住事業の利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。ただし、水道料については、一部屋につき月額の基本料金額とする。
3 対象収入の算定については、「軽費老人ホームの設備及び運営について」(昭和47年2月26日社老第17号社会局長通知)及び「老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて」(昭和63年5月27日社老第74号社会局長通知)により行うものとする。