○砥部町広田保育所条例施行規則

平成17年1月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町広田保育所条例(平成17年砥部町条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 砥部町立広田保育所(以下「広田保育所」という。)に所長、主任保育士、保育士その他必要な職員を置く。

2 所長は、町長の命を受け所務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 主任保育士は、所長を補佐し、所務を処理する。

4 保育士は、所長の命を受け、入所児童を保育する。

(職員の職務)

第3条 職員の勤務条件については、砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年砥部町条例第36号)の定めるところによる。

(定員)

第4条 広田保育所に収容する児童の定員は、30人とする。

(入所年齢)

第5条 広田保育所に入所できるものは、2歳以上の児童とする。

(保育時間)

第6条 広田保育所における保育時間は、次の各号に掲げる児童の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、保護者の状況により、所長が町長の承認を得て伸縮することができる。

(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の認定を受けた児童 月曜日から土曜日までの午前7時30分から午後5時45分まで

(2) 子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定を受けた児童 月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後4時30分まで

(延長保育の実施時間)

第7条 条例第8条第1項に規定する延長保育の実施時間は、月曜日から金曜日までの午後5時45分までとする。

(延長保育料)

第8条 条例第8条第3項に規定する延長保育料は、1箇月につき300円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯は、無料とする。

(準用)

第9条 この規則に定めるもののほか、砥部町保育所条例施行規則(平成17年砥部町規則第54号)第5条から第7条まで及び第9条から第14条までの規定は、広田保育所について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の広田村保育所設置条例施行規則(昭和57年広田村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日規則第137号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第34号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年9月26日規則第62号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の砥部町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の砥部町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の砥部町会計規則、第7条の規定による改正前の砥部町税条例施行規則、第8条の規定による改正前の砥部町国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の砥部町行政財産の目的外使用料条例施行規則、第10条の規定による改正前の砥部町保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の砥部町広田保育所条例施行規則、第12条の規定による改正前の砥部町児童手当等事務処理規則、第13条の規定による改正前の砥部町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の砥部町児童福祉法に基づく補装具の交付等及び障害福祉サービスの措置に関する規則、第15条の規定による改正前の砥部町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の砥部町老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の砥部町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の砥部町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の砥部町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の砥部町養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第23条の規定による改正前の砥部町浄化槽保守点検及び施設管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の砥部町下水道排水設備指定工事店規則及び第25条の規定による改正前の砥部町農業集落排水施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月26日規則第27号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

砥部町広田保育所条例施行規則

平成17年1月1日 規則第55号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第55号
平成17年4月1日 規則第137号
平成18年3月27日 規則第6号
平成18年6月1日 規則第34号
平成19年9月26日 規則第62号
平成28年3月18日 規則第3号
令和元年9月26日 規則第27号