○砥部町保育所条例施行規則
平成17年1月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町保育所条例(平成17年砥部町条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保育所に所長、副所長、主任保育士、保育士その他必要な職員を置く。
2 所長は、町長の命を受け所務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 副所長は、所長を助け、命を受けて所務をつかさどる。
4 主任保育士は、所長及び副所長を助け、所務を整理し、並びに必要に応じ児童を保育する。
5 保育士は、所長の命を受け、入所児童を保育する。
(職員の服務)
第3条 職員の勤務条件については、砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年砥部町条例第36号)の定めるところによる。
(定員)
第4条 保育所に収容する児童の定員は、次のとおりとする。
名称 | 2歳未満児 | 2歳以上児 | 計 |
砥部町立麻生保育所 | 36人 | 144人 | 180人 |
(資格者)
第5条 保育所に入所できるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に該当するものの中から、次の順序によって入所の措置を講じなければならない。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当するとき。
(2) 子ども・子育て支援法第28条第1項第1号に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受けさせる必要があると町長が認めたとき。
(休所日)
第7条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の1月当たり平均275時間(1日当たり11時間までに限る。)の区分の認定を受けた児童 月曜日から土曜日までの午前7時30分から午後6時30分まで
(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の1月当たり平均200時間(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定を受けた児童 月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後4時30分まで
(退所該当者)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、児童を退所させることができる。
(1) 児童が他の児童に危害を加えるおそれのあるとき。
(2) 児童が感染性の疾患を有するとき、又は身体が虚弱であって、保育に堪えないと認めたとき。
(3) 保護者が町長の行う保育上の指示に従わなかったとき。
(4) その他特に退所させることを必要と認めたとき。
(退所の手続)
第10条 児童を退所させようとするものは、退所させようとする日の5日前までにその理由を付して、保育所退所届(様式第3号)を提出し、その承認を得なければならない。
(延長保育料の減免)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、延長保育料を減額し、又は免除することができる。
(1) 延長保育料を負担する能力がないと認められるとき。
(2) その他特別な事情により、延長保育料の納付が困難であると認められるとき。
(延長保育の申請)
第13条 延長保育希望者は、延長保育申込書(様式第5号)を保育所長に提出しなければならない。
(延長保育の停止)
第14条 延長保育の必要がなくなった児童の保護者は、延長保育を停止しようとする2日前までに延長保育停止届(様式第7号)を保育所長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町保育所条例施行規則(昭和42年砥部町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年4月1日規則第136号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第149号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第33号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第61号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の砥部町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の砥部町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の砥部町会計規則、第7条の規定による改正前の砥部町税条例施行規則、第8条の規定による改正前の砥部町国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の砥部町行政財産の目的外使用料条例施行規則、第10条の規定による改正前の砥部町保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の砥部町広田保育所条例施行規則、第12条の規定による改正前の砥部町児童手当等事務処理規則、第13条の規定による改正前の砥部町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の砥部町児童福祉法に基づく補装具の交付等及び障害福祉サービスの措置に関する規則、第15条の規定による改正前の砥部町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の砥部町老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の砥部町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の砥部町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の砥部町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の砥部町養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第23条の規定による改正前の砥部町浄化槽保守点検及び施設管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の砥部町下水道排水設備指定工事店規則及び第25条の規定による改正前の砥部町農業集落排水施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年11月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第29号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の表の規定は、令和2年1月6日から適用する。
附則(令和5年3月30日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。