○砥部町広田保育所条例

平成17年1月1日

条例第94号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に基づく保育の利用及び第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児又は幼児を日々保護者の下から通わせて保育するため砥部町立広田保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

砥部町立広田保育所

砥部町総津382番地

(入所の要件)

第3条 砥部町立広田保育所に入所できる児童は、法第24条第1項の規定に該当する者その他保育を必要とすることが明らかな者とする。ただし、次の各号いずれかに該当する者については、入所を制限できる。

(1) 感染症その他悪質な疾患を有する者

(2) 身体が虚弱で集団保育に耐えない者

(3) その他町長が不適当と認める場合

(保育料)

第4条 法第24条の規定により入所させた児童の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第2項第4号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(保育料の減免)

第5条 町長が必要と認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の納入方法)

第6条 保育料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。

(既納の保育料)

第7条 既納の保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(延長保育)

第8条 砥部町立広田保育所は、やむを得ず通常の保育時間を超えて保育を行う事業(以下「延長保育」という。)を行うことができる。

2 延長保育の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 延長保育を利用する児童の保護者は、規則で定めるところにより、延長保育料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、延長保育の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広田村保育所設置条例(昭和57年広田村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月24日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第58号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年12月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年9月25日条例第20号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第24号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

砥部町広田保育所条例

平成17年1月1日 条例第94号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第94号
平成18年3月24日 条例第14号
平成18年6月23日 条例第30号
平成19年12月21日 条例第58号
平成21年6月23日 条例第22号
平成23年12月19日 条例第26号
平成26年9月25日 条例第20号
平成26年9月30日 条例第24号
平成27年3月24日 条例第13号
令和元年9月18日 条例第22号