○砥部町公民館条例施行規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町公民館条例(平成17年砥部町条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 砥部町公民館(以下「公民館」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(4) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(5) その施設を住民の集会その他の公的利用に供すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公民館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職務)

第3条 職員の職務については、砥部町教育委員会事務局組織規則(平成25年砥部町教育委員会規則第1号)第5条第6条及び第8条の規定を準用する。この場合において、同規則中「課」とあるのは「館」と、「課長」とあるのは「館長」と読み替えるものとする。

(専決事項)

第4条 館長は、公民館の利用の許可及び制限を専決することができる。

(事務分掌)

第5条 事務分掌は、別表のとおりとする。

(休館日)

第6条 公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会は、公民館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第7条 公民館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第8条 条例第5条第1項の規定により公民館の施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者は、公共施設利用申請書(様式第1号)又は公共施設利用変更申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、愛媛県施設利用予約システムに入力することによって利用の許可を受けようとする者は、当該システムの入力をもって公共施設利用申請書を提出したものとみなす。

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の3日前までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をする場合は、次の各号に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) (行政委員会、町が設置する附属機関等を含む。以下「町等」という。)が主催し、又は共催する事業を行う場合 免除

(2) 町内の公共的団体が町等の協力要請を受けた活動により、公民館の施設等を利用する場合 免除

(3) 町が後援し、又は協賛する場合 5割減額

(4) 町内の公共的団体が公民館の設置目的と合致する活動目的で利用する場合 5割減額

(5) その他教育委員会が特に必要と認める場合 その都度教育委員会が定める割合

2 使用料の減免を受けようとする者は、前条第1項の規定による利用の申請の際、公民館使用料減免申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第10条 条例第5条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、公共施設利用許可書(様式第3号)又は公共施設利用変更許可書(様式第4号)を交付して行うものとする。ただし、愛媛県施設利用予約システムに入力することによって利用の許可を受けようとする者への許可は、当該システムの審査結果の通知により行うものとする。

(使用料の納付)

第11条 利用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに公民館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物の提示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指示した事項に従うこと。

(入館の禁止等)

第13条 教育委員会は、公民館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第14条 公民館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに館長に届け出て、館長は、直ちに次の事項を具し、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 損傷又は滅失の日時及び場所

(2) 損傷又は滅失の施設設備名、数量、金額又は価格(時価)

(3) 保管の状況

(4) 損傷又は滅失の事実

(5) 発見の動機又は発見後の措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(管理上の指示)

第15条 教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第16条 利用者は、公民館の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届けなければならない。

(原状回復の点検)

第17条 利用者は、条例第13条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(審議会の会長及び副会長)

第18条 砥部町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(審議会の会議)

第19条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会等の庶務)

第20条 審議会の庶務及び分館長に関する事務は、砥部町中央公民館において処理する。

(事務処理等)

第21条 公民館の事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町中央公民館運営規則(昭和53年砥部町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月25日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日以後に受ける公民館の施設等の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた公民館の施設等の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年12月1日教委規則第8号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年12月28日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年1月28日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日教委規則第4号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

分掌事務

中央公民館

1 公民館運営審議会に関すること。

2 公印の管理に関すること。

3 文書の収受、発送及び保存に関すること。

4 公民館施設の利用管理及び防火に関すること。

5 物品の購入売却、修理及び賃借に関すること。

6 学級及び講座の開設に関すること。

7 講演会、展示会等の開催及びこれらの奨励に関すること。

8 趣味グループの育成に関すること。

9 視聴覚機材等の活用に関すること。

10 各種団体機関等の連絡調整に関すること。

11 分館の育成指導に関すること。

12 広報活動に関すること。

13 生活運動に関すること。

14 コミュニティーの推進に関すること。

15 花いっぱい運動に関すること。

16 その他公民館活動に関すること。

ひろた交流センター

1 公印の管理に関すること。

2 文書の収受、発送及び保存に関すること。

3 公民館施設の利用管理及び防火に関すること。

4 物品の購入売却、修理及び賃借に関すること。

5 学級及び講座の開設に関すること。

6 講演会、展示会等の開催及びこれらの奨励に関すること。

7 趣味グループの育成に関すること。

8 視聴覚機材等の活用に関すること。

9 各種団体機関等の連絡調整に関すること。

10 分館の育成指導に関すること。

11 広報活動に関すること。

12 生活運動に関すること。

13 コミュニティーの推進に関すること。

14 花いっぱい運動に関すること。

15 その他公民館活動に関すること。

画像

画像

画像

画像

画像

砥部町公民館条例施行規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第20号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第20号
平成19年6月25日 教育委員会規則第7号
平成20年12月1日 教育委員会規則第8号
平成21年12月28日 教育委員会規則第6号
平成25年1月28日 教育委員会規則第5号
平成26年1月28日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
令和3年3月30日 教育委員会規則第4号
令和5年9月29日 教育委員会規則第4号