○砥部町公民館条例

平成17年1月1日

条例第85号

(設置)

第1条 社会教育を振興し、住民に安らぎと潤いを与えるため社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、砥部町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 公民館は、砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 公民館に、館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 公民館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、公民館の利用を許可しない。

(1) その利用が公民館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公民館の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、公民館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は公民館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(使用料の納付)

第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、必要があるとみとめたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公民館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、公民館の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(審議会の設置)

第15条 法第29条の規定に基づき、砥部町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 公民館の事業に関する事項

(2) 各種団体機関との連絡調整に関する事項

(3) 公民館の施設及び設備に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が必要と認める事項

(審議会の組織)

第16条 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

2 審議会委員の定数は、10人とする。

3 審議会委員の任期は、2年とする。ただし、欠員補充によって委嘱した者は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町公民館設置条例(昭和30年砥部町条例第19号)又は広田村立中央公民館設置及び管理等に関する条例(昭和46年広田村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に受ける公民館の施設等の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた公民館の施設等の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年12月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受ける砥部町公民館の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた中央公民館の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

砥部町中央公民館

砥部町宮内1369番地

地区公民館

砥部町千里地区公民館

砥部町川登693番地

砥部町ひろた交流センター

砥部町総津409番地

別表第2(第10条関係)

1 砥部町中央公民館使用料

区分

1時間当たり

会議室1

860円

会議室2・3

480円

学習室 視聴覚室

680円

実習室

960円

調理室

880円

和室1・2

1室利用 480円

2室利用 800円

和室(茶室)

520円

講座室

1,500円

講堂

3,860円

体育館

全面 560円

半面 380円

2 砥部町千里地区公民館使用料

区分

1時間当たり

ホール

250円

和室

70円

調理実習室

150円

運動場

210円

夜間照明施設

140円

3 砥部町ひろた交流センター使用料

区分

1時間当たり

大ホール

1,340円

和室1・2

370円

研修室

470円

調理実習室

640円

使用料に関する注意事項

1 冷暖房の使用料金は、上記の料金に含む。

2 使用料の算定において、1時間に満たない場合は、1時間の料金として計算する。

3 使用料の算定において、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

4 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含む。

砥部町公民館条例

平成17年1月1日 条例第85号

(令和2年4月1日施行)