○砥部町教育支援委員会規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町執行機関の附属機関設置条例(平成23年砥部町条例第4号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、砥部町教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 特別支援学校への入学及び特別支援学級への入級に関すること。
(2) 通級指導の開始及び終了に関すること。
(3) 学校生活支援員の配置に関すること。
(4) 就学義務の猶予又は免除に関すること。
(5) その他適切な就学先の決定を支援するために必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係児童福祉施設の職員
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係保健行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員会に、委員以外の者を出席させることができる。
(調査員)
第8条 委員会に専門の事項を調査するため、調査員を置くことができる。
2 調査員は、教育長が任命する。
3 調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町障害児就学指導委員会設置規則(昭和52年砥部町教育委員会規則第2号)又は広田村心身障害児就学指導委員会規則(昭和51年広田村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月27日教委規則第7号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年7月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月28日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。