○砥部町教育委員会事務決裁規程
平成17年1月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育委員会の権限に属する事務を明確な責任の下に、適正かつ合理的に処理し、事務の能率化を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「決裁」 教育長又は専決者若しくは代決者が意思の決定を行うことをいう。
(2) 「専決」 課長が、この訓令により、常時、教育長に代わって特に定められた責任範囲の事務を決裁することをいう。
(3) 「代決」 決裁者が不在の場合、この訓令により定められる者が、一時、決裁者に代わって決裁することをいう。
(4) 「合議」 決裁に先立ち、その事務に直接又は間接に関係あるものと協議し、同意を求めることをいう。
(5) 「不在」 出張又は私事旅行その他の理由により、決裁を経ることができない状態をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務の処理は、原則として係長から順次、直属の上司を経て決裁を受けなければならない。
2 他課に関係ある原議で必要あるものは、課長の決裁を経た後、関係課に合議しなければならない。
(代決)
第4条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。
(1) 教育長が不在のときは、課長が代決する。
(2) 課長が不在のときは、課長補佐が代決する。
2 代決するときは、「代」と記載して押印しなければならない。
(代決の制限)
第5条 前条の場合において、ことの重要若しくは異例に属する事項又は新規の計画に関する事項については、これを代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第6条 代決した事項で上司の閲覧に供する必要があると認められるものは、代決者においてその文書を上司の閲覧に供しなければならない。
(専決事項)
第7条 教育長及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。
2 砥部町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成17年砥部町教育委員会規則第5号)第2条第7号に規定する事務の補助執行において軽易なものについては、別表の規定にかかわらず、子育て支援課長に専決させるものとする。
(砥部町事務決裁規程の準用)
第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、町長の権限に属する事務の補助執行に係る事務の決裁については、砥部町事務決裁規程(平成17年砥部町訓令第6号)の規定を準用する。
(専決の制限)
第9条 この訓令による専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 異例に属すること及び先例常例となると認められる事項
(2) 紛議紛争又は将来その原因となると認められる事項
(3) 合議の課において意思を異にする事項
(4) 特に教育長から指定された事項
(5) その他特に重要である事項
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月27日教委訓令第3号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日教委訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成25年1月28日教委訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
教育長及び課長専決事項
項目 | 決裁権者 | ||
教育長 | 課長 | ||
1 教育委員会共通事項 | 1 教育委員会の権限に属する事務に関すること。 | ○ |
|
2 専決処分に係る事務に関すること。 | ○ |
| |
3 ほう賞、叙位叙勲に関すること。 | ○ |
| |
4 事務事業計画の策定、改定及び実施に関すること。 | ○ |
| |
5 各種関係団体の設立及び解散に関すること。 | ○ |
| |
6 告示、公告、その他の公示に関すること。 | ○ |
| |
7 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関すること。 | ○ | ||
8 通知、諮問、申請、届出、照会、回答、報告、進達、依頼等に関すること。 |
| ○ | |
9 各種証明書の交付に関すること。 |
| ○ | |
10 公募及び公文書の閲覧に関すること。 |
| ○ | |
11 事業の共催及び後援の決定に関すること。 | ○ |
| |
12 研修会及び協議会等の開催並びに加入等に関すること。 | ○ |
| |
13 附属機関等の委員の選任、任命、委嘱に関すること。 | ○ |
| |
14 附属機関の委員等の候補者の人選に関すること。 |
| ○ | |
15 附属機関の運営に関すること。 |
| ○ | |
16 職制に関すること。 | ○ |
| |
17 所属職員の任免、分限及び懲戒に関すること。 | ○ |
| |
18 非常勤職員及び臨時的任用職員の任用及び解任に関すること。 | ○ | ||
19 教育関係例規類集の編集に関すること。 |
| ○ | |
20 簡易な事務の審査及び改善に関すること。 |
| ○ | |
21 統計調査の調整及び実施に関すること。 |
| ○ | |
22 公印の管理及び取扱処理に関すること。 |
| ○ | |
23 教育委員会の事務の庶務に関すること。 |
| ○ | |
24 簡易な教育行政事務に関すること。 |
| ○ | |
25 所属職員の職務専念の義務の免除に関すること。 | 課長 | 課長補佐以下 | |
26 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。 | 課長 | 課長補佐以下 | |
27 管内出張の命令及びその復命に関すること。 | 課長 | 課長補佐以下 | |
28 管外出張の命令及びその復命に関すること。 | ○ |
| |
29 所属職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。 | 課長 | 課長補佐以下 | |
30 出勤簿の管理に関すること。 | 課長 | 課長補佐以下 | |
31 事務引継に関すること。 | 課長 | 課長補佐以下 | |
2 学校教育事項 | 1 学校その他教育機関の経理事務の指導及び助言に関すること。 |
| ○ |
2 学齢児童及び生徒の就学、就学援助、免除及び転校に関すること。 |
| ○ | |
3 教育相談に関すること。 |
| ○ | |
4 幼稚園の管理運営に関すること。 | ○ | ||
3 社会教育事項 | 1 社会教育事業の企画運営に関すること。 |
| ○ |
2 事務局を担当している社会教育団体に関すること。 |
| ○ | |
3 社会教育事業の広報に関すること。 |
| ○ | |
4 砥部町陶街道ゆとり公園及び田ノ浦町民広場の運営に関すること。 |
| ○ | |
5 社会体育施設の運営に関すること。 |
| ○ | |
6 砥部町立学校体育施設の開放に関すること。 |
| ○ | |
7 砥部町文化会館及び砥部町立図書館の運営に関すること。 | ○ |