○砥部町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務の一部を町長部局の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(町長部局の職員に係る補助執行)
第2条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づく協議により、その権限に属する次に掲げる事務を町長部局の職員に補助執行させるものとする。
(1) 職員(県費負担教職員を除く。)の採用に関すること。
(2) 職員(県費負担教職員を除き、非常勤職員及び臨時的任用職員を含む。以下同じ。)の保健及び福利厚生に関すること。
(3) 職員の給与等の経理事務に関すること。
(4) 職員の人事記録に関すること。
(5) 職員の研修に関すること。
(6) 職員の健康保険組合及び社会保険等に関すること。
(7) 幼稚園の管理運営に関すること。
(8) 文書の発送に関すること。
(9) 広田支所における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条、第23条及び第24条に基づく転入、転居若しくは転出の届出の受理に伴う学齢児童又は学齢生徒の学齢簿の編成及び就学通知書又は異動通知書の作成並びに当該通知書の保護者及び学校長への交付に関すること。
(10) 広田支所における住民基本台帳法第24条に基づき学齢児童又は学齢生徒に関する転出の届出があった場合の事務処理については、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第4条に準じた取扱いをすること。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年10月27日教委規則第6号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年1月28日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。