○砥部町工事請負契約における契約保証に関する事務処理要領
平成17年1月1日
訓令第25号
工事請負契約における契約の保証については、契約の履行を確保することを目的として、砥部町契約規則(平成17年砥部町規則第50号)第32条(契約保証金に代わる担保)に基づき、当該契約の保証に関する事務処理については、下記の要領により取り扱うものとする。
記
1 工事請負契約における契約の保証
(1) 契約担当者は、工事請負契約の締結に当たり、落札者に対し、請負代金額の一定率以上の金額の契約の保証が付されていることを確認した上で契約を締結するものとする。
(2) 契約の保証については、請負代金額の10分の1以上の金銭的保証を原則とし、工事請負契約に基づく契約解除に伴う違約金の支払を目的とするものである。なお、特別な場合は、請負代金額の10分の3以上とする。特別な場合とは、例えば、工事完成までの期間を厳守しなければ町政に大きな影響を与える等の場合をいい、保証については、公共工事履行保証証券(履行ボンド)による役務的保証(代替履行の確保)を要求することとするが、この取扱いについては、事前に財政担当課と工事担当課で協議するものとする。(役務的保証を求めないときは、なお書き以下は省略)
(3) 契約担当者は、落札者決定後、落札者に対し、契約保証金の納付方法を確認するものとする。
2 契約保証の種類及び保証の確認方法
工事請負契約書第4条の規定により、落札者は、次の契約保証の方式のうち、1つを選択の上、保証を付することとなるが、保証の種類に応じた証拠書類により契約保証の内容を確認するものとする。
(1) 契約保証金(現金)の納付
砥部町会計規則(平成17年砥部町規則第46号)第30条第1項の規定による領収書による確認
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券(当分の間、利付国債)の提供
(1)と同様
(3) 銀行、町長が確実と認める金融機関又は前払保証事業会社の保証
ア 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合の保証書による確認
イ 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証証書による確認
(4) 履行保証保険契約の締結
落札者と損害保険会社との間の保険契約に基づく履行保証保険証券による確認
(5) 公共工事履行保証証券(履行ボンド)による保証
落札者から委託を受けた保険会社との間の債務履行の保証契約に基づく公共工事履行保証証券による確認
3 請負契約締結時における確認等
契約担当者は、落札者から工事請負契約書(案)の提出時に当該工事請負契約の保証についての証拠書類が提出されたときは、次の事項及び提出書類を確認の上、工事請負契約の締結手続を行うものとする。なお、保証に関する証拠書類は、工事請負契約締結後、工事請負契約書に一緒に綴っておくものとする。
(一般的確認事項)
ア 契約保証の金額が請負代金額の10分の1以上であること。
イ 契約保証金の納付及び契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供の場合にあっては、砥部町契約規則に基づく手続により、契約保証金の納付又は担保の提供が行われたこと。
ウ 前記2の(3)、(4)及び(5)の保証契約等の場合にあっては、
① 保証人又は保険者が、前記2の(3)、(4)及び(5)に記載されているものであること。
② 保証契約等の委託者(申込人)が落札者であること。
③ 保証契約等における債権者又は被保証者(保証金の受取人)が町長であること。
④ 保証債務の内容が、工事請負契約に基づく債務の不履行による損害金の支払を目的としていること。
⑤ 保証等に係る工事の工事名が工事請負契約書記載の工事名と同一であること。
⑥ 保証等の期間が工期全体を含むものであること。
(契約保証金の納付及び契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供)
ア 砥部町契約規則に基づき、落札者から契約保証金の納付又は契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供が行われ、それに基づいて歳入歳出外現金等納入通知書兼領収(保管)書が作成されたものであること。
イ 歳入歳出外現金等納入通知書兼領収(保管)書は、原本提示の方法により確認の上、その写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(銀行、町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証)
ア 保証委託者が落札者であること。
イ 債権者(名あて人)が町長等であること。
ウ 保証人が、前記2の(3)の金融機関等であり、保証人の記名押印(印刷済のものを含む。)があること。
エ 保証債務の履行について、保証する旨の文言があること。
オ 保証債務履行の請求の有効期限が保証期間経過後6箇月以上確保されていること。
(履行保証保険)
ア 保険契約者(申込人)が落札者であること。
イ 被保険者(保証金の受取人)が町長等であること。
ウ 保険会社の記名押印(印刷済のものを含む。)があること。
エ 保険契約が定額てん補式であること等、履行保証保険の普通保険約款及び特約条項その他証券に記載したところにより、保険契約を締結した旨の記載があること。
(公共工事履行保証証券)
ア 債務者が落札者であること。
イ 債権者(保証金の受取人)が町長等であること。
ウ 保証人(保険会社)の記名押印(印刷済のものを含む。)があること。
エ 公共工事用保証契約基本約款及び特約条項その他証券に記載したところにより保証債務を負担する旨の記載があること。
4 請負者の債務不履行による契約解除時の取扱い
工事担当者は、工事請負契約書第47条第1項各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、工事請負契約の解除の手続を行い、それに伴う違約金の請求等の手続を行うものとする。また、工事担当者は、工事請負契約書第47条第2項に規定する違約金の金額が契約保証金の額を超過しているときは、別途請負者から超過額を徴収するものとする。ただし、工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがあるときは、工事請負契約書第47条第2項の規定により、損害金を徴収して工事を完成しても差し支えない。
(1) 契約保証金の納付
ア 工事請負契約書第47条第1項の規定により契約を解除したときは、同条第3項の規定により契約保証金は違約金に充当する。
イ 工事担当者は、契約保証金に係る保管金の振替手続を行うものとする。
(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供
ア 工事請負契約書第47条第1項の規定により契約を解除したときは、同条第3項の規定により担保を持って違約金に充当する。
(3) 銀行、町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証
ア 工事担当者は、工事請負契約書第47条第1項の規定により契約を解除したときは、銀行等に対し、請求金額の欄に違約金の金額(ただし、保証金額が違約金の金額未満の場合は保証金額)を記載した保証金請求書、公印を押印した納入通知書及び解除通知書の写しを提出する。なお、工事担当者は、保証金請求書、納入通知書及び解除通知書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(4) 履行保証保険及び公共工事履行保証証券の取扱い
ア 工事担当者は、工事請負契約書第47条第1項の規定により契約を解除したときは、保険会社に対し、請求金額の欄に違約金の額(ただし、保証金額又は保険金額が違約金の金額未満の場合は保証金額又は保険金額)を記載した保証金請求書又は保険金請求書、公印を押印した納入通知書、解除通知書の写し及び保証証券を提出する。なお、工事担当者は、保証金請求書又は保険金請求書、納入通知書及び解除通知書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
5 工事完成時の扱い
(1) 契約保証金の納付
ア 工事担当者は、目的物の引渡しを受けたときは、請負者に対し、請負代金額の支払請求書とともに保管金還付請求書(歳入歳出外現金返還請求書等)の提出を求めるものとする。
イ 工事担当者は、保管金還付請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、歳入歳出外現金(契約保証金)の払出しの手続を行うものとする。
① 保管金還付請求書の住所、氏名及び印影が工事請負契約書のものと同一であること。
② 保管金還付請求書に記載の金額が契約保証金の金額と同一であること。
(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供
ア 契約担当者は、目的物の引渡しを受けたときは、請負者に対し、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管有価証券還付請求書の提出を求めるものとする。
イ 契約担当者は、請負者から保管有価証券還付請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、有価証券の払出しの手続を行うものとする。
① 保管有価証券還付請求書の住所、氏名及び印影が工事請負契約書のものと同一であること。
② 保管有価証券還付請求書に記載の有価証券の総額面金額が契約保証金の金額と同一であること。
(3) 銀行、町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証
ア 工事担当者は、請負者から工事目的物の引渡しを受けたときは、保証書(変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。)を請負者を通して銀行等へ返還する。なお、請負者から保証書を受領した旨の受領書を提出させ、受領書及び保証書の写しを工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
イ 保証事業会社が保証した場合は、工事完成後も保証書を返還せずにそのまま工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
(4) 履行保証保険及び公共工事履行保証証券
ア 工事担当者は、請負者から工事目的物の引渡しを受けた後も、保証証券又は保険証券(異動承認書がある場合は、異動承認書を含む。)を返還せずにそのまま工事請負契約書等と一緒に綴っておくものとする。
6 請負代金額の増額変更時の取扱い
工事担当者は、請負代金額の増額変更を行おうとする場合で契約保証金の金額が変更後の請負代金額の100分の5以下になるときは、請負者に対して契約保証金の金額を変更後の請負代金額の10分の1以上になるよう増額変更を求め、保証の増額変更がなされたことを確認の上で、請負代金の変更契約の締結を行う。なお、銀行、町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証又は保険会社の保証等の増額変更については保証契約変更契約書又は異動承認書により確認するものとするが、特に次の事項(当初の保証契約等との同一性、継続性)の確認を必要とする。
(1) 保証契約等の変更(異動)を承認する旨の記載があること。
(2) 証書(証券)番号が当初の保証契約等に係る証書(証券)の番号と同一であること。
(3) 増額後の保証金額(保険金額)が変更後の請負代金額の10分の1以上であること。
(4) 異動保険期間の始期が変更契約開始日以前であり、終期が工期の終期以後であること。(保険証書の場合に限る。)
(5) 工事担当者は、工事請負契約の変更後、保証契約変更契約書又は異動承認書を工事請負変更契約書等と一緒に綴っておくものとする。
7 請負代金額の減額変更時の取扱い
工事担当者は、請負代金額の減額変更を行おうとする場合で、請負者から契約保証金の金額を変更後の請負代金額の10分の1の金額以上に保たれる範囲で減額して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に保たれる範囲で請負者の欲する金額まで減額変更するものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行わないこととなっているので、減額変更は行わないものとする。
(1) 契約保証金の納付
ア 工事担当者は、契約保証金の金額の減額を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約書(案)の提出とともに契約保証金の減額分につき保管金の返還を求める旨の保管金還付請求書(歳入歳出外現金返還請求書)の提出を求めるものとする。
イ 工事担当者は、請負者から、工事請負変更契約書(案)の提出とともに、保管金還付請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、歳入歳出外現金(契約保証金)の払出しの手続を行うものとする。
① 保管金還付請求書の住所、氏名及び印影が工事請負契約書のものと同一であること。
② 保管金還付請求書に記載の金額が工事請負変更契約書の契約保証金の減額分に相当する金額と同一であること。
(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供
ア 工事担当者は、請負者の求めにより、契約保証金の減額変更を行おうとするときは、有価証券の可分性を考慮して、減額分を決定することとし、請負者に対して、工事請負変更契約書(案)の提出とともに保管有価証券還付請求書の提出を求めるものとする。
イ 工事担当者(保管金等出納通知者)は、請負者から工事請負変更契約書(案)の提出とともに、保管有価証券還付請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、有価証券等払出しの手続を行うものとする。
① 保管有価証券還付請求書の住所、氏名及び印影が工事請負変更契約書のものと同一であること。
② 保管有価証券還付請求書に記載の有価証券の総額面金額が工事請負変更契約書の契約保証金の減額分に相当する金額と同一であること。
(3) 銀行、町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証
ア 工事担当者は、保証金額の減額変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書(別記様式)を交付し、指定する日までに、保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に保つ範囲で減額変更する旨の銀行等が交付する変更契約書を提出することを求めることとする。
イ 工事担当者は、請負者から変更契約書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、これを受理し、工事請負変更契約書等と一緒に綴っておくものとする。
① 債権者(名あて人)が町長等であること。
② 保証人が、保証書に記載された銀行等であり、押印(印刷済のものを含む。)があること。
③ 保証金額を変更する旨の記載があること。
④ 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。
⑤ 変更後の保証金額が変更後の契約保証金の金額以上であること。
(4) 公共工事履行保証証券
ア 工事担当者は、保証金額の減額変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書を交付し、指定する日までに、保証金額の10分の1以上に保つ範囲で減額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
イ 工事担当者は、請負者から異動承認書の提出を受けたときには、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、これを受理し、工事請負変更契約書等と一緒に綴っておくものとする。
① 債権者が(名あて人)が町長等であること。
② 保証人の記名押印(印刷済のものを含む。)があること。
③ 債務者が請負者であること。
④ 異動を承認する旨の記載があること。
⑤ 証券番号が保証証券の証券番号と同一であること。
⑥ 減額後の保証金額が変更後の保証金額の10分の1以上であること。
8 工期の延長時の取扱い
工事担当者は、工期の延長を行おうとする場合、保証期間が変更後の工期を含まないときは、保証期間を変更後の工期を含むように保証契約の変更を求めるものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、通常、保険期間は工事が完成されるまで存するので、変更手続を行わなくてよいが、特約により、保険期間が特定されている場合で、保険期間が変更後の工期を含まないときは、保険期間を変更後の工期を含むように契約変更を求めるものとする。また、保証事業会社の契約保証に関しても、「覚書」(別添―1)に基づき保証期間は工期の変更に応じて自動的に延長されるため、原則として変更手続を行わなくてよい。
証拠書類の確認方法は、請負代金額の増額変更時の取扱いと同様であるが次の事項等について特に確認を必要とする。
(1) 銀行等の保証、履行保証保険及び公共工事履行保証証券
ア 工事担当者は、保証期間の延長変更を行おうとするときは、請負者に対して工事請負変更契約書(案)の提出とともに、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の銀行等の保証契約変更契約書又は保険会社の異動承認書の提出を求めるものとする。
イ 工事担当者は、請負者から保証契約変更契約書又は異動承認書が提出されたときは、次の事項及び提出書類を確認の上、請負契約の変更手続を行うものとする。
① 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書記載の工事名と同一であること。
② 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
ウ 工事請負契約の変更後、保証契約変更契約書又は異動承認書は工事請負契約書に添付して保管する。
9 工期の短縮時の取扱い
工事担当者は、工期の短縮を行おうとする場合、請負者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮の要求があり、特段の事情がないときは、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短期変更の手続を行うものとする。
なお、保証事業会社の契約保証及び履行保証保険の場合にあっては、保証(保険)期間の短縮は行われないので保険期間の短縮は行わないものとする。また、証拠書類の確認方法は、請負代金額の増額変更時の取扱いの場合と同様であるが、次の事項等について特に確認を必要とする。
(1) 銀行等の保証及び公共工事履行保証証券
ア 工事担当者は、保証期間の短縮変更を行おうとするときは、請負者に対し工事請負契約の変更後、指定する日までに、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の金融機関等の保証契約変更契約書又は保険会社の異動承認書の提出を求めるものとする。
イ 工事担当者は、請負者から保証契約変更契約書又は異動承認書が提出されたときは、次の事項及び提出書類を確認の上、受理するものとする。
① 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書記載の工事名と同一であること。
② 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
ウ 工事請負契約の変更後、保証契約変更契約書又は異動承認書は工事請負契約書に添付して保管する。
10 履行遅滞時の取扱い
工事担当者は、履行遅滞が生じた場合においては、工事請負契約書第45条第1項の規定により損害金を徴収して、工期経過後相当期間内に工事を完成させようとするときは、保証期間内に工事が完成する見込みの期間が含まれるように保証期間を延長変更するものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、通常保険期間は工事の完成されるまで存するので、変更手続を行わなくても差支えないが、特約により保険期間が特定されている場合は、延長変更の手続を求めるものとする。また、保証事業会社の契約保証に関しても、「覚書」(別添―1)に基づき、履行遅延により工期経過後相当期間内に工事を完成させようとする通知(請負者を通じて保証事業会社へ通知させてもよい)を行うことにより、保証期間は自動的に延長されるため、原則として変更手続を行わなくてもよい。
保証期間に延長手続は、工期延長時の取扱いに準じる。
(1) 銀行等の保証、履行保証保険及び公共工事履行保証証券
ア 工事担当者は、保証期間の延長変更を行おうとするときは、請負者に対して工事請負変更契約書(案)の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の金融機関等の保証契約変更契約書又は異動承認書の提出を求めるものとする。
イ 工事担当者は、請負者から工事請負変更契約書(案)の提出とともに保証契約変更契約書又は異動承認書の提出を受けたときは、次の事項及び提出書類を確認の上、請負契約の変更手続を行うものとする。
① 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書記載の工事名と同一であること。
② 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。
ウ 工事請負契約の変更後、保証契約変更契約書又は異動承認書は、工事請負契約書に添付して保管する。
附則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。