○砥部町会計規則
平成17年1月1日
規則第46号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 収入
第1節 調定(第6条―第12条)
第2節 納入の通知(第13条―第19条)
第3節 収納(第20条―第30条)
第4節 徴収又は収納事務の委託(第31条―第36条)
第5節 収入の整理等(第37条―第40条)
第3章 支出
第1節 支出負担行為(第41条―第49条)
第2節 支出方法の特例(第50条―第64条)
第3節 支払(第65条―第86条)
第4節 領収書等(第87条―第89条)
第5節 支出の整理等(第90条)
第4章 公金振替及び更正(第91条・第92条)
第5章 決算(第93条―第95条)
第6章 現金及び有価証券
第1節 指定金融機関等(第96条―第121条)
第2節 現金及び有価証券(第122条―第130条)
第7章 帳簿及び証拠書類(第131条―第138条)
第8章 事故報告(第139条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、町の会計に関する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 課等の長 次に掲げるものの長をいう。
ア 砥部町課設置条例(平成17年砥部町条例第7号)に定める課
イ 砥部町議会事務局
(4) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の委任を受けた出納員並びに法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた会計職員をいう。
(5) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。
(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関をいう。
(7) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。
(8) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。
(9) 証券 令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(10) 歳入歳出外現金等 法第235条の4第3項の規定による歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。
(会計管理者等の印影の送付)
第3条 会計管理者は、会計管理者等の使用する公印の印影をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。公印を変更した場合も、また同様とする。
(出納員等の事務引継ぎ)
第4条 出納員及び出納員の委任を受けた会計職員(以下「出納員等」という。)に異動があったときは、前任者は、その異動があった日から5日以内にその担任する事務を後任者に引継がなければならない。
3 前項に規定する事務引継書には、次に掲げる書類を添付の上、前任者及び後任者が各1通を保管し、他の1通を会計管理者に提出しなければならない。
(1) 現金引継計算書(様式第2号)
(2) 有価証券引継計算書(様式第3号)
5 異動のあった出納員等が死亡その他の理由により自ら事務を引継ぐことができないときは、会計管理者の指定する会計職員が前各項の規定の例により事務引継ぎを行わなければならない。
(財政担当課長への合議)
第5条 財政担当課長への合議事項については、事務決裁規程による。
第2章 収入
第1節 調定
(調定)
第6条 課等の長は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約関係書類等に基づいて、令第154条第1項の規定による調査をし、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに、調定決議書兼通知書(様式第4号)により町長の決裁を受け、調定をしなければならない。
(分納金額の調定)
第7条 課等の長は、法令の規定により分納させる処分又は特約をしている歳入については、当該処分又は特約に基づいて、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について、前条の規定による調定をしなければならない。
(過年度収入の調定)
第9条 課等の長は、過年度収入に係る歳入の調定をしようとするときは、調定決議書兼通知書に「過年度収入」と明記しなければならない。
(調定の変更)
第10条 課等の長は、歳入の調定をした後において、当該調定の内容及び金額の変更を必要とするときは、直ちにその変更の理由に基づき、第6条の規定による調定をしなければならない。
2 課等の長は、納入者が誤って納入義務のない歳入金を納入し、又は調定額を超えた金額の歳入金を納入した場合においては、その納入した金額について過誤納として第6条の規定に準じて調定をしなければならない。
(調定の通知)
第11条 課等の長は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定決議書兼通知書(様式第4号)により会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、事後調定に係るものについては、「事後調定」と明記しなければならない。
(収入未済額の繰越し)
第12条 課等の長は、現年度の調定に係る歳入金について当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、未収入金繰越調書(様式第5号)を作成し、これを翌年度の調定額に繰り越さなければならない。
2 課等の長は、前項の規定により繰り越された調定額で、翌年度において収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度においてなお収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。
第2節 納入の通知
(納入の通知)
第13条 課等の長は、歳入の調定をした場合は、速やかに納入義務者の住所及び氏名、会計別、所属年度、歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした次の書類を作成して、納入義務者に送付しなければならない。
(1) 納税通知書
(2) 納入通知書兼領収書(様式第6号)
(口頭、掲示等による通知)
第14条 前条の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる歳入は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 延滞金又は加算金
(2) 会計管理者等に即納させる使用料、手数料及びその他の収入
(3) 入場料、入園料その他これに類する収入
(4) 予防接種の実費その他これに類する収入
(5) 納入義務者の住所又は居所が不明の者に係る収入
(6) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入
(納入期限)
第15条 納入通知書に指定する納入期限は、法令その他に別段の定めがある場合を除き、発行の日から15日以内としなければならない。
(納入通知書の再交付)
第16条 課等の長は、次の各号に掲げる場合は、納入通知書を再発行しなければならない。この場合おいては、「再交付」と明記しなければならない。
(1) 納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったとき。
(2) 小切手が不渡りとなり、収入済額を取り消したとき。
(納入通知書の不発行)
第17条 第13条の規定にかかわらず、次の歳入については、納入通知書を発行しないものとする。
(1) 地方交付税
(2) 地方譲与税
(3) 国庫支出金及び県支出金
(4) 地方債
(5) 滞納処分費
(6) 事後調定に係る歳入
(7) 他会計からの資金の繰入れ
(8) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入
2 前項の規定は、納入通知書に指定した納入期限を変更するときにこれを準用する。
3 前2項の規定により納入通知書を発行する場合においては、「変更」と明記しなければならない。
(戻入金の決定及び返納通知書)
第19条 課等の長は、過誤払となった歳出については速やかに返納金を決定し、返納義務者に返納通知書兼領収書(様式第8号)を送達するものとする。この場合において、収入関係規定を準用して戻出しなければならない。
第3節 収納
(収納)
第20条 会計管理者等及び指定金融機関等は、提出された通知書により第13条に掲げる事項を確認した後に収納しなければならない。
(直接収納)
第21条 会計管理者等は、納入義務者から現金(現金に代えて納入される証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書を納人に交付し、現金払込書(様式第9号)にその現金等を添え速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。
2 前項に規定する領収書は、窓口において金銭登録機に登録して収納する収入又は入園料、入場料その他これらに類する収入で領収書を交付し難いものについては、金銭登録機による記録紙又は入園券、入場券等をもってこれに代えることができる。
3 会計管理者等は、第1項の規定により現金を直接収納したときは、現金出納簿に記帳しなければならない。
(小切手等による収納)
第22条 本町の歳入の納付に使用できる小切手等は、その呈示期間内の支払のため呈示できるもので、かつ、次の要件に該当するものでなければならない。
(1) 受取人 持参人又は会計管理者若しくは指定金融機関等
(2) 支払人 手形交換所に加盟している金融機関又はこれに手形交換を委託している金融機関
(3) 支払地 全国の区域
(1) 小切手要件を満たしていない小切手
(2) 盗難又は遺失に係る小切手
(3) 変造の恐れがある小切手
(4) 最近6箇月以内で不渡小切手を出した者を振出人とする小切手
(指定納付受託者の指定)
第24条 町長は、歳入等のうち町長が認めたものについて、会計管理者と協議の上、法第231条の2の3第1項の規定に基づき、その納付に関する事務について指定納付受託者を指定することができる。
2 町長は、前項の規定による指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定納付受託者の指定をした日
(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類
(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
3 町長は前項の規定により告示した内容に変更又は取消しが生じた場合は、変更又は取消しがあった事項について告示するとともに、会計管理者に連絡するものとする。
(国債又は地方債等による収納)
第25条 納入義務者は、無記名式の国債若しくは地方債又はその利札で、支払期日の到来したものをもって歳入の納付をすることができる。
2 前項の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払の際、課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。
2 課等の長は、前項の規定により通知書の送付を受けたときは、不渡証券受領書と引換えに当該不渡証券を証券納入者に返付するとともに、領収書の返還を求めなければならない。
(送付による納入手続)
第27条 会計管理者は、郵便等により現金等又は地方公共団体の発する送金通知書を受けたときは、これを指定金融機関に送付し、関係課等の長に通知するものとする。
2 課等の長は、前項の通知を受けたときは、速やかに納税通知書又は納入通知書を作成し、指定金融機関に提示しなければならない。
(口座振替による納入)
第28条 納入義務者は、口座振替の方法により歳入を納入しようとするときは、町税等預金口座振替依頼書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
3 納入義務者は、口座振替による納入の方法を取りやめようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(振替払出証書等)
第29条 振替の方法により納付しようとする者は、公金振替にあっては指定した郵便局に払込票又は納入書を提出するものとする。
3 貯金口座は、別に定める口座とする。
(領収書の発行)
第30条 会計管理者等及び指定金融機関等が歳入を収納したときは、領収書を納入義務者に交付するものとする。
(1) 金銭登録機により収納される歳入
(2) 入場券を発行する歳入
(3) コインロッカー等の使用により納入される歳入
(4) 口座振替により収納される歳入
(5) 電子決済により収納される歳入
第4節 徴収又は収納事務の委託
(指定公金事務取扱者の指定)
第31条 町長は、私人に歳入等の徴収又は収納の事務を行わせる場合においては、法第243条の2第1項の規定に基づき、会計管理者と協議の上、歳入等の徴収又は収納の事務を指定公金事務取扱者として指定する者に委託することができる。
2 町長は、前項の規定による指定公金事務取扱者の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定公金事務取扱者が徴収又は納付の事務を行う歳入等の種類
(3) 指定及び前項の規定による委託をした日
3 町長は、指定公金事務取扱者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定公金事務取扱者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。
(指定公金事務取扱者に収納委託できる収入金)
第32条 法第243条の2の5第1項の規定により、町長がその収納に関する事務を委託することができる歳入等として定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 地方税(当該地方税に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)
(2) 分担金
(3) 負担金
(4) 使用料
(5) 手数料
(6) 賃借料
(7) 不動産売払代金
(8) 物品売払代金
(9) 貸与金の元利償還金
(10) 寄附金
(11) 過料
(12) 損害賠償金(第16号に掲げる遅延損害金を除く。)
(13) 不当利得による返還金
(14) 雑入
(15) 歳入歳出外現金
(委託の手続)
第33条 歳入の徴収又は収納を委託したときは、契約を締結してこれを行うものとする。
2 契約書に記載すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 事務の内容に関すること(取り扱い、地域及び対象)。
(2) 期間に関すること。
(3) 収納現金の指定金融機関払込みに関すること。
(4) 職務上の秘密の漏えいに関すること。
(5) 事務の再委託に関すること。
(6) 賠償義務及び担保に関すること。
(7) 中途解除に関すること。
(8) 貸与物品に関すること。
(9) 法令の適用に関すること。
(10) 条件その他に関すること。
(11) 個人情報保護に関すること。
(携帯証票)
第35条 徴収又は収納を委託した指定公金事務取扱者に携行させるため、本人の氏名、住所、年齢、委託に係る歳入及び委託の内容を記載した公金事務委託証明書(様式第16号)を交付する。この証票は、毎年度当初に検証するものとする。
(収納金の払込み等)
第36条 徴収又は収納の委託を受けた指定公金事務取扱者は、歳入を収納したときは、自己の名義で領収書を納入者に交付するものとする。ただし、領収書に代えて入場券、金銭登録機等で出力された記録紙その他これに準じるものを発行しているとき、又は当該指定公金事務取扱者が提供する手段を利用して歳入を収納する場合であって、その性質上領収書を交付し難いときは、この限りでない。
2 指定公金事務取扱者は、収納した公金を、その内容を示す計算書を添えて町が指定する日までに払い込まなければならない。
第5節 収入の整理等
(収入の戻出)
第37条 課等の長は、歳入から戻出する必要があるときは、戻出命令書(様式第17号)により町長の決裁を受けて、戻出の命令をしなければならない。
2 会計管理者は、前項の戻出の命令があったときは、支出の手続の例により戻出しなければならない。
(収入の整理)
第38条 会計管理者は、指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書、納入済通知書及び公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、関係課等の長に送付しなければならない。
(督促)
第39条 課等の長は、督促状(様式第18号)を発する場合において督促状に指定すべき期限を法令その他に特に定めのある場合を除き督促状を発する日から起算して10日以上経過した日としなければならない。
2 課等の長は、督促状を発したときは、督促手数料の調定をしなければならない。
3 課等の長は、督促状を発したときは、徴収簿に整理しなければならない。
(歳入の不納欠損処分)
第40条 課等の長は、歳入金について法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の不納欠損処分をしようとするときは、不納欠損処分票(様式第19号)により会計管理者に合議し、町長の決裁を受けなければならない。
2 課等の長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、徴収簿に整理しなければならない。
第3章 支出
第1節 支出負担行為
(1) 光熱水費、燃料費、食糧費、賄材料費、法規追録費、通信運搬費、療養の給付に関する審査支払手数料、保険・医療の給付費等、法令の規定に基づいて支出する貸付金及び単価契約等に係る経費
(2) 1件10万円未満のもの
2 前項の場合において、同一科目から2人以上の者に対する同時の支出負担行為をするときは、その内容を示す支出負担行為内訳書を添付して支出負担行為決議書を作成することができる。
(支出負担行為の整理区分)
第43条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為決議書に添付すべき書類は、別表第1に定めるところによるものとする。
(支出負担行為の変更)
第44条 課等の長は、支出負担行為をした後において、当該支出負担行為の内容の変更を必要とするときは、支出負担行為変更伺書(様式第22号)により直ちにその変更の理由に基づく支出負担行為をしなければならない。
2 前項の規定により支出負担行為の額の増減又は取消しをしようとするときは、当該増減又は取消しをする額について支出負担行為をしなければならない。
(支出の命令)
第45条 課等の長は、経費を支出しようとするときは、支出命令書(様式第23号)を作成し、町長の決裁を受けて支出の命令をしなければならない。
(1) 同一日内の報酬、給料及び職員手当等を支出するとき。
(2) 同一科目(節)から2人以上の債権者に同時に支出するとき。
3 1件の証拠書類で支出科目が2種以上にわたる場合は、便宜の科目に添付し、各支出命令書に証拠書類の所在を明示しなければならない。
4 課等の長は、職員の給与に係る支出の命令をしたときは、職員別給与簿に記帳しなければならない。
(支出の請求)
第46条 課等の長は、歳出を支出しようとするときは、債権者の請求書によらなければならない。
2 官公署の発する納入通知書その他これに準ずるものにより支出を要するものは、これをもって請求書に代えることができる。
3 報酬、給料、諸給与、地方債元利金その他支払義務の確定したもので債権者の請求書により難いものは、当該支出の内容を示す調書又は計算書をもって請求書に代えることができる。
4 前3項のほか、請求書を徴し難いものは、町長又は課等の長の証明する文書をもってこれに代えることができる。
(支出の命令の時期)
第47条 課等の長は、法令の規定又は契約により支払日の定められている経費に係る支出の命令は、当該支払日の3日前までにするものとする。
(支出の命令の審査)
第48条 会計管理者は、第45条第1項の支出の命令を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めるときは、関係課等の長に対し理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。
(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。
(2) 予算の目的に反しないか。
(3) 予算額及び配当予算額を超過していないか。
(4) 金額の算定に誤りがないか。
(5) 契約締結方法等が法令に違反していないか。
(6) 支払方法及び支払時期が適正であるか。
(7) その他関係書類の内容が整備されているか。
2 会計管理者は、前項の規定による審査が書類のみでは不十分であると認めるときは、実地にこれを確認するものとする。
(法定控除の際の添付書類)
第49条 課等の長は、給料その他諸給与金支給の際、所得税、県民税、市町村民税、雇用保険料、社会保険料、共済組合掛金等の控除を要するときは、支出命令書に明細書を添付しなければならない。
第2節 支出方法の特例
(資金前渡のできる経費)
第50条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡ができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 式典、講習会、体育会、展示会その他これに類する会合又は催しものの場所において直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費
(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償
(3) 四国旅客鉄道株式会社、日本電信電話株式会社等に対し即時に支払を必要とする経費
(4) 現金をもって即時支払をしなければ調達若しくは契約することができない公有財産若しくは物品の購入又は利用若しくは使用に要する経費
(5) 療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、医療扶助費その他これらに類する経費
(6) 収入証紙、収入印紙及び郵便切手の購入に必要な経費
(7) 有料道路の通行及び駐車場の使用に要する経費
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に現金支払をする必要がある経費
(資金前渡)
第51条 課等の長は、資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を任命しなければならない。
(前渡資金の限度額)
第52条 前渡する資金のうち継続して支払を要する経費については、1箇月以内の金額に限り交付することができる。
(前渡資金の保管)
第53条 資金前渡職員は、前渡資金を直ちに支払う必要がある場合を除き、最も確実な方法でこれを保管しなければならない。
2 資金前渡職員は、前渡資金の支払が比較的長期にわたる場合は、これを自己の名義で預金する等の保管方法を講じなければならない。
3 前項の規定により生ずる預金利子は、町の収入としなければならない。
(前渡資金の支払)
第54条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしようとするときは、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等必要な事項を調査し確認した上で、債権者から領収書を徴してこれを行わなければならない。ただし、領収書を得難い理由があるときは、支払証明書(様式第24号)又は3万円未満のものについてはレシート等をもって、これに代えることができる。
2 この支払については、支出関係規定を準用する。
(前渡資金の精算)
第55条 資金前渡職員は、その支払を終了したときは、5日以内に資金前渡精算書(様式第25号)を作成し、証拠書類を添付して課等の長の検査を受け、会計管理者に提出しなければならない。
(資金前渡の制限)
第56条 資金前渡は、前条の規定による精算をした後でなければ同一目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で前渡金額の3分の2以上の支払済の証明があるときは、この限りでない。
(資金前渡整理簿の記帳)
第57条 課等の長は、資金前渡職員に資金を交付したとき及び精算したときは、資金前渡整理簿(様式第26号)に記帳しなければならない。
(概算払のできる経費)
第58条 令第162条第6号の規定により、概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 委託料、運賃又は保管料
(2) 調停に要する経費
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく措置費
(4) 補償金又は賠償金
(概算払の限度額)
第59条 概算払の限度額は、必要最少限度の額としなければならない。
(概算払の精算)
第60条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る支出が確定したときは直ちに概算払精算書(様式第27号)に証拠書類を添付して課等の長の検査を受け、会計管理者に提出しなければならない。
(概算払整理簿の記帳)
第61条 課等の長は、概算払及び概算払の精算をしたときは、概算払整理簿(様式第28号)に記帳しなければならない。
(前金払のできる経費)
第62条 令第163条第8号の規定により、前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に定める公共工事に要する経費
(2) 使用料及び保険料
(3) 前金で支払をしなければ契約し難い雇用に要する経費
(過年度支出)
第63条 課等の長は、過年度に係る支出の決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した文書に請求書その他の関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の支出に係る支出命令書には、「過年度支出」と表示しなければならない。
(繰替払)
第64条 令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、指定納付受託者に納付させる収入金に係る手数料の支払については、当該収入金から繰替払をすることができる。
3 課等の長は、会計管理者等又は指定金融機関等に繰替払をさせようとするときは、あらかじめ支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を会計管理者等又は指定金融機関等に通知しておかなければならない。
第3節 支払
(支払の方法)
第65条 会計管理者は、次のいずれかの方法により支払を行うものとする。
(1) 現金払
(2) 小切手払
(3) 隔地払
(4) 口座振替払
(現金払)
第66条 会計管理者が現金払をしようとするときは、債権者に支払通知書(様式第30号)を送付するものとする。ただし、会計管理者において適当と認めるものについては、口頭、電話等簡便な方法により現金支払通知をすることができる。
2 前項の現金払は、次の場合に行うものとする。
(1) 債権者から申出があったとき。
(2) 繰替払
(3) 小切手の償還
(4) 職員に支給する給与
(5) 旅費
3 会計管理者は、現金支払資金に充てるため、常用30万円の範囲内で現金を保管することができる。
(小切手の振出)
第67条 会計管理者の振り出す小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。
2 小切手には、支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日、会計名、会計年度及び小切手振出番号を記載しなければならない。
(小切手に関する事務)
第68条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印は、自ら行わなければならない。ただし、特に必要があると認めたときは、会計管理者の指定する会計職員に行わせることができる。
2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、会計管理者の指定する会計職員(前項ただし書の規定により指定された会計職員以外の者に限る。)に行わせなければならない。
(小切手帳)
第69条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。
(小切手の作成)
第70条 会計管理者、官公署等又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式としなければならない。
2 小切手振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方又は上部の余白に訂正した旨及び訂正をした文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。
5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の交付及び交付後の検査)
第71条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上でなければ交付してはならない。
2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切離してはならない。
3 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。
(小切手用紙の検査)
第72条 会計管理者は、小切手振出簿(様式第31号)を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。
(小切手の誤記)
第73条 小切手の誤記があったことを発見したときは、会計管理者は、直ちに指定金融機関及び受取人に通知して可及的速やかに本町の損害を軽減する処置をとらなければならない。
(指定金融機関への通知)
第74条 会計管理者は、小切手発行済後において小切手振出済通知書(様式第32号)により指定金融機関に通知するものとする。
(小切手の振出整理)
第75条 会計管理者は、指定金融機関から小切手の支払を行った旨の通知に基づき、小切手振出簿(様式第31号)に支払年月日その他支払の状況を記入して整理しなければならない。
(小切手の再交付)
第76条 会計管理者は、き損、汚損又は亡失した小切手について小切手の所持人から再交付の請求を受けたときは、次に掲げる書類を徴し、その内容を調査し、小切手を再交付するものとする。
(1) 小切手再交付申請書(様式第33号)
(2) き損、汚損した小切手又は除権判決の正本
(3) その他必要と認める書類
2 前項の規定により小切手を再交付したときは、指定金融機関に対しその旨を通知しなければならない。
2 課等の長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該資金を歳入し組入れるための手続をとらなければならない。
(小切手の償還請求)
第78条 会計管理者は、令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還請求を受けたときは、償還請求する者から次に掲げる書類を徴し、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときは、その旨を関係課等の長に通知しなければならない。
(1) 小切手償還請求書(様式第35号)
(2) 小切手又は除権判決の正本
(3) その他必要と認める書類
2 課等の長は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、速やかに支出の手続をとらなければならない。
(不用小切手用紙の整理)
第79条 会計管理者は、使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して領収書を徴し、当該小切手帳から振出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。
2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。
(隔地払の範囲)
第81条 支払地が砥部町以外の区域であるときは、隔地払をすることができる。
(送金通知書の再発行)
第82条 債権者は、指定金融機関又は指定代理金融機関から送付を受けた第80条第1項の送金通知書を亡失、汚損又は損傷したときは、送金通知書の再交付を受けることができる。
2 前項の規定により、送金通知書の再交付を受けようとする者は、送金通知書再交付申請書に亡失の場合にあっては支払場所に指定された金融機関の未払証明書を、汚損又は損傷の場合にあっては当該送金通知書を添付して、会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を調査し、適当と認めたときは、当該亡失、汚損又は損傷に係る送金通知書と同一内容の送金通知書を作成し、その表面余白に「 年 月 日再発行」と明記し、当該申請者に送付するとともに、その旨を指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。
(官公署等に対する支払)
第83条 会計管理者は、債権者が官公署等である場合は、隔地払の方法に準じて支払わなければならない。ただし、官公署等が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。
2 会計管理者は、前項の規定により隔地払の方法に準じて支払をしようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに公金送金依頼書及び官公署等が発した納入通知書その他これに類するものを添付し、指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。この場合において、当該小切手には、「官公署払」と明記しなければならない。
(金融機関)
第84条 口座振替の方法により支払のできる金融機関は、次のとおりとする。
(1) 指定金融機関
(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関
(口座振替の申出)
第85条 課等の長は、債権者から口座振替による支払の申出があったときは、債権者登録(変更)申請書を請求書に添えて提出させなければならない。ただし、請求書に口座振替による支払を希望する旨並びに口座振替先の金融機関名、預金種別及び口座番号を記載したときは、この限りでない。
(口座振替の手続)
第86条 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、資金と口座振替書を添えて指定金融機関に交付するとともに、債権者に口座振替通知書(様式第38号)を送付しなければならない。ただし、データ伝送により、口座振替を行う場合には、資金と指定金融機関への口座振替書の交付を省略することができる。
第4節 領収書等
(領収書)
第87条 会計管理者等及び指定金融機関等は、支払の際支払を受けた者から金額、支払の原因となった事項、受取人、住所及び領収年月日を明記した領収書を提出させなければならない。
(領収書の印鑑)
第88条 領収書に押す印鑑は、契約、請求書、見積書等に用いた印鑑と同一のものとし、その職務上に係るものは、官印、職印その他は実印又は認印としなければならない。ただし、紛失、改印又はき損のため同一の印鑑を使用することができないものは、その理由を明記し、改印したことを証明する書類を添付しなければならない。
第5節 支出の整理等
(過誤払金等の戻入れ)
第90条 課等の長は、過誤払となった金額又は前渡資金、概算払をした場合の精算残余を戻入れしようとするときは、戻入命令書(様式第39号)により収入関係規定を準用して戻入れしなければならない。
第4章 公金振替及び更正
(1) 各会計間又は同一会計間における収入支出
(2) 各会計、歳入歳出外現金及び各基金相互間における収入支出
(3) 他の会計又は基金からの一時借入金の元金受入れ若しくは返還又は利子の支払
(4) 小切手等未払資金の歳入への組入れ
(5) 町税過誤納金の徴収金への充当
(6) 会計管理者等に対するつり銭の交付及び還付
(7) 資金前渡金の指定金融機関等への預入れ
(8) 歳計剰余金の翌年度への繰越し
(9) 翌年度歳入の繰上充用
(10) 繰替払に係る支払金の整理
(11) 前各号のほか、公金振替を必要とする場合
(更正の手続)
第92条 課等の長は、年度、会計又は科目について誤りを発見し、更正を必要とするときは、更正命令書(様式第41号)その他の書類により会計管理者に命令をしなければならない。
2 会計管理者は、前項の命令を受けたときは、この内容を審査し、適当と認めたときは更正をしなければならない。この場合において、指定金融機関に振替通知を必要とするものにあっては、公金振替通知書により振替の通知をしなければならない。
第5章 決算
(決算説明資料の提出)
第93条 課等の長は、その所管に属する歳入歳出決算の説明資料として、令第166条第2項に規定する歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書に次に掲げる書類を添付して、翌年度の6月末日までに会計管理者に提出しなければならない。
(1) 不納欠損額調書(様式第42号)
(2) 未収金繰越調書(様式第43号)
(翌年度歳入の繰上充用)
第94条 会計管理者は、令第166条の2の規定により、翌年度の歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前7日までにその旨を財政担当課長に通知しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに必要な手続をとらなければならない。
(帳票の照合)
第95条 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、課等の長に帳票の提出を求めることができる。
第6章 現金及び有価証券
第1節 指定金融機関等
(指定金融機関等の告示)
第96条 指定金融機関等の告示は、その名称、所在地及び取扱事務の範囲について行うものとする。
(標札の掲示)
第97条 指定金融機関等は、指定金融機関等である旨の標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。
(出納取扱時間)
第98条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間によるものとする。ただし、会計管理者から特別の必要に基づいて出納取扱時間の延長を求められたときは、この限りでない。
(出納区分)
第99条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金については年度別及び会計別に、歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)については、年度別及び第126条に定める区分別に受入れ及び払出しの別に区別して取り扱わなければならない。
(現金等による収納)
第100条 指定金融機関等は、納入義務者、公金収入事務を委託した私人又は会計管理者から納入通知書等に基づき現金等をもって公金の納入又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収書を交付するとともに当該収納金を即日、町の預金口座に受け入れなければならない。
(口座振替による収納)
第101条 指定金融機関等は、課等の長から口座振替の方法に係る収納通知書の送付を受けたときは、当該通知に係る金額を納入義務者の預金口座から払い出して、町の預金口座に受け入れなければならない。ただし、領収書の交付については、別に定める。
(公金振替通知書による振替)
第102条 指定金融機関は、会計管理者から第91条第2項の規定による公金振替通知書の送付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて支払及び収納をしなければならない。
(領収済通知書等の送付)
第103条 指定金融機関等は、公金を収納したときは、当該収納金に係る領収済通知書及び公金振替済通知書を会計の区分ごとに仕訳し、領収済通知書等送付書(様式第44号)を添付して指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては指定金融機関に、指定金融機関にあっては指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された当該通知書とともに会計管理者に送付しなければならない。
(証券の取立て等)
第104条 指定金融機関等は、収納した歳入について証券があるときは、当該証券を速やかに支払先に呈示して支払を受け、町の預金口座に振り込まなければならない。
(公金の移管手続)
第106条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、町の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金を会計管理者の定めるところにより指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。
(返納金の歳出への戻入)
第107条 指定金融機関等は、返納通知書により返納金を収納したときは、直ちに歳出に戻入しなければならない。ただし、出納閉鎖後に係るものについては、現年度の歳入としなければならない。
(更正の手続)
第108条 指定金融機関は、第92条第2項後段の規定により会計管理者から公金振替通知書の送付を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。
(過年度収入の取扱い)
第109条 指定金融機関等は、毎会計年度所属の歳入を受け入れることができる期間を経過した後、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書等により歳入の納入があったときは、記載の年度にかかわらず納入のあった日の属する年度の収入としなければならない。
(小切手による支払手続)
第110条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、小切手を呈示されたときは、第74条の規定により会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書により確認の上署名押印を徴し、これと引換えに支払をしなければならない。
(繰替払)
第111条 指定金融機関等は、課等の長から第64条第3項の規定により繰替払通知書の送付を受けたときは、納入に係る収入金から差し引いて支払をし、当該収納金に係る納入通知書の裏面に受取人の領収印を徴するとともにその領収済通知書の表面余白に「繰替払」と明記しなければならない。ただし、納人通知書を発行していないものについては、領収書の表面余白に「繰替払」と明記するものとする。
(隔地払)
第112条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から第80条第1項の規定により公金送金依頼書及び送金通知書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、速やかに送金するとともに債権者に送金通知書を送付しなければならない。
(口座振替払)
第113条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第86条の規定により会計管理者から口座振替書の送付を受けたときは、当該口座振替書に基づき直ちに当該支払金額を債権者の預金口座に振り込まなければならない。
(小切手振出済通知書の返送)
第114条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書に「支払済」の印を押し、これを会計区分ごとに仕訳して、小切手振出済通知書返送書(様式第46号)を添付し、速やかに指定代理金融機関にあっては指定金融機関に返送し、指定金融機関にあっては指定代理金融機関から送付された小切手振出通知書とともに会計管理者に返送しなければならない。
(小切手の支払の際とるべき処置)
第115条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、支払のため呈示された小切手が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。
(1) 会計管理者から小切手振出済通知書が送付されていないとき。
(2) 券面金額が小切手振出済通知書に記載された金額と相違しているとき。
(3) 券面金額、印影その他主要な部分が不明瞭であるとき。
(4) その他小切手の表示事項に疑いがあるとき。
2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない小切手があるときは、直ちに当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」と明記し、これを会計管理者に返送しなければならない。この場合において、指定代理金融機関にあっては、指定金融機関を経由して返送しなければならない。
(保管有価証券の取扱)
第118条 指定金融機関は、会計管理者から保管有価証券の保管の依頼があったときは、これを保管し、保管証書を交付しなければならない。
2 保管有価証券の払戻しは、前項の保管証書と引換えに行うものとする。
(公金出納の記録)
第119条 指定金融機関等は、町の公金の収納又は支払について、年度別、会計別、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分して記録しておかなければならない。
2 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告表及び月計報告表を作成し、前項の規定により、指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された日計報告表及び月計報告表1部とともに、日計報告表にあっては翌々日、月計報告表にあっては翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。
(証拠書類の整理保存)
第121条 指定金融機関等は、公金収納又は支払に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。
第2節 現金及び有価証券
(歳計現金)
第122条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、町長と協議しなければならない。
(つり銭)
第123条 会計管理者は、歳入を収納する場合において必要となるつり銭として歳計現金の一部を保管することができる。
2 会計管理者は、歳入を収納する課等の長に対し、つり銭として歳計現金の一部を交付し、当該現金の保管を命ずることができる。
3 課等の長は、つり銭を必要とするときは、つり銭交付申請書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
4 交付を受けた現金は、年度の末日又は保管の事由がなくなったときは、つり銭返納書により会計管理者に返還しなければならない。
(一時繰替運用)
第124条 会計管理者は、各会計に属する支払に当たり現金に不足を生じたときは、各会計に一時繰り替えて運用することができる。
2 前項の規定による一時繰替運用金は、その会計年度出納閉鎖期日までに返戻しなければならない。
(一時借入金)
第125条 一時借入金の借入れ又は償還は、歳入歳出の規定に準じて行うものとする。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第126条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。ただし、必要があるときは、別に区分を設けることができる。
(1) 保証金 入札保証金、契約保証金、町営住宅敷金又はその他の保証金
(2) 保管金 所得税、県民税、市町村民税、共済組合掛金、小切手等未払金又はその他の保管金
(3) 担保 指定金融機関の提供した担保又はその他の担保
(歳入歳出外現金等の年度区分)
第127条 歳入歳出外現金等の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、出納を行った日の属する年度とする。
(歳入歳出外現金等の出納及び保管)
第128条 歳入歳出外現金等の出納及び保管は、歳計現金の規定に準じて行うものとする。
(出納及び保管の特例)
第129条 会計管理者は、入札保証金等で3日以内に返還するものについては、前2条の規定にかかわらず、一時保管金として保管することができる。
(歳入歳出外現金等の歳入繰入れ)
第130条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により町の所有に帰属したものは、その帰属した日の属する年度歳入に繰入れるものとする。
第7章 帳簿及び証拠書類
(帳簿)
第131条 会計管理者又は課等の長は、別表第3に定める帳簿を備えなければならない。
2 課等の長は、前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。
3 第1項に規定する帳簿は、年度別及び会計別(区分を必要としないものを除く。)に作成しなければならない。
(金額の表示)
第132条 調定決議書兼通知書、納入通知書、返納通知書、支出負担行為決議書、支出命令書、請求書、領収書等その他金銭の収支に関し証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)の首表金額を表示する場合においては、アラビア数字又は「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の漢数字を用いなければならない。
2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の頭初に「¥」の記号を、漢字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字をそれぞれ併記するものとする。
3 金額は、別段の定めがあるものを除くほか、円を単位として表示しなければならない。
(数字及び文字の訂正)
第133条 証拠書類に記載した首表金額は、訂正してはならない。
2 証拠書類の首表金額を除くその他の記載事項を訂正するときは、二線を引いて訂正者の認め印を押し、その右側又は上側に正書しなければならない。
(外国文の証拠書類)
第134条 証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。
2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。
(割印)
第135条 数葉をもって1通とする請求書若しくは見積書又は契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第136条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの、又は容易に消除することができるものを使用してはならない。
(原本による原則)
第137条 証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、課等の長が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。
(証拠書類の保存年限)
第138条 証拠書類は、別段の定めがあるものを除くほか、年度経過後5年間これを保存しなければならない。
第8章 事故報告
(1) 損害を与えた職員の職氏名
(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容
(3) 損害の内容
2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申をしなければならない。
(1) 損害を与えた職員の平素の勤務状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 町の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込
(1) 支出負担行為代決をすることができる者
(2) 法第232条の4第1項の命令代決をすることができる者
(3) 法第232条の4第2項の確認代決をすることができる者
(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査、砥部町契約規則(平成17年砥部町規則第50号)第43条の監督職員又は同規則第44条の検査職員
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町財務規則(昭和57年砥部町規則第2号)又は広田村財務規則(平成11年広田村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月20日規則第142号)
この規則は、公布の日より施行する。
附則(平成19年3月28日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に収入役が在職するときは、その在職期間に限り、改正前の砥部町会計規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の砥部町会計規則様式第4号、第17号、第19号から第23号、第25号、第27号、第39号及び第40号中「助役」とあるのは、「副町長」とする。
附則(平成19年10月1日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第46号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年4月23日規則第10号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の砥部町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の砥部町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の砥部町会計規則、第7条の規定による改正前の砥部町税条例施行規則、第8条の規定による改正前の砥部町国民健康保険税条例施行規則、第9条の規定による改正前の砥部町行政財産の目的外使用料条例施行規則、第10条の規定による改正前の砥部町保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の砥部町広田保育所条例施行規則、第12条の規定による改正前の砥部町児童手当等事務処理規則、第13条の規定による改正前の砥部町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の砥部町児童福祉法に基づく補装具の交付等及び障害福祉サービスの措置に関する規則、第15条の規定による改正前の砥部町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の砥部町老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の砥部町身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の砥部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第20条の規定による改正前の砥部町知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の砥部町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の砥部町養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則、第23条の規定による改正前の砥部町浄化槽保守点検及び施設管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の砥部町下水道排水設備指定工事店規則及び第25条の規定による改正前の砥部町農業集落排水施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の砥部町会計規則様式第10号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年2月27日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月31日規則第30号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月20日規則第35号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月2日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日規則第8号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第41条関係)
節又は細節の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 |
2 給料 | 支給決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | 給料支給調書 |
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 給料支給調書、控除計算書、払込通知書 |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類 |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 請求書 |
7 報償費 | 支出決定のとき(契約による場合は契約締結のとき) | 支出しようとする額 | 支給調書 |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、出張命令簿 |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
10 需用費 | 契約締結のとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった金額) | 契約書(請求書) |
11 役務費 | 契約締結のとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった金額) | 契約書(見積書、請書)(請求書、払込通知書) |
12 委託料 | 委託契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書 |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった金額) | 契約書、見積書(請求書、払込通知書) |
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 見積書、入札書、契約書 |
15 原材料費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 見積書、入札書、契約書 |
16 公有財産購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 見積書、入札書、契約書 |
17 備品購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 見積書、入札書、契約書 |
18 負担金、補助及び交付金 | 請求のあったとき又は交付決定のとき | 請求のあった金額又は交付決定金額 | 請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し |
19 扶助費
| 支出決定のとき
| 支出しようとす る額 | 請求書、扶助決定書の写し
|
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 貸付申請書、契約書、確約書 |
21 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 請求書、支払決定調書、判決書謄本 |
22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書 |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、申込証 |
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 積立の内容を示す書類 |
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 寄附申込書 |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し |
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 | 繰入要求書 |
別表第2(第43条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡するとき | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 |
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2 繰替払 | 現金払命令を発するとき | 現金払を要する額 | 内訳書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 過年度支出の旨の表示をすること |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 繰越しの旨表示すること |
5 返納金の戻入 | 現金の戻入(又は戻入の通知があったとき) | 戻入を要する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に戻入があり6月1日以降に通知があった場合は( )書による。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
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別表第3(第131条関係)
(1) 会計管理者が備えるべき帳簿
1 一時保管金整理簿
2 小切手振出簿(様式第31号)
3 歳出簿
4 歳入歳出外現金出納簿
5 保管有価証券出納簿
6 歳入簿
(2) 課等の長が備えるべき帳簿
1 資金前渡整理簿(様式第26号)
2 概算払整理簿(様式第28号)
3 歳入歳出外現金整理簿
4 保管有価証券整理簿
5 徴収簿(様式第52号)
様式第12号から様式第15号まで 削除