住民票や戸籍の証明の第三者請求について
法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づく請求のみになります。
契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」のため、住民票や戸籍の証明を請求する場合には、次のものをご用意ください。
請求方法
窓口で請求する場合
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
請求書
相手方との関係が分かる疎明資料
契約書や債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提示ください。
(例)
- 請求者との利害関係を証明する契約書類
- 請求者との相続関係を証明する戸籍証明書(併せて提出先についての書面が必要になる場合もあります。)
- 請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類(訴訟・裁判関係であれば、事件番号などを確認させていただく場合があります。)
来庁者の本人確認書類
- 運転免許証・日本国旅券・住民基本台帳カード・個人番号カード・健康保険証・在留カード等。
- 法人が請求する場合には社員証や法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等、来庁者と法人との関係がわかるものも併せてご提示(戸籍の証明の請求時はご提出)ください。(名刺は確認書類にはなりません。)
住民票請求で請求者が法人の場合、法人の主たる所在地を確認できるもの
(次の1から5のうちいずれか1点)
- 法人登記簿謄本または登記事項証明書
- 定款または寄附行為
- 官公署が発行した許可証
- 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容の分かる資料(パンフレット)
- 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの
戸籍請求で請求者が法人の場合、法人の存在を証明するもの
法人の登記簿謄本の原本(発行から3か月以内のもの)
原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本とコピーの両方を用意
請求者が支社等で住所が記載されていなければ、住所が記載されているホームページの住所一覧やパンフレット等も併せて必要
郵便で請求する場合
請求書
請求者が法人の場合、法人の社印または代表者の印が必要です。
また、請求事由も具体的にご記入ください。
相手方との関係が分かる疎明資料
契約書や債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提示ください。
(例)
- 請求者との利害関係を証明する契約書類
- 請求者との相続関係を証明する戸籍証明書(併せて提出先についての書面が必要になる場合もあります。)
- 請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類(訴訟・裁判関係であれば、事件番号などを確認させていただく場合があります。)
担当者の本人確認書類
- 運転免許証・住民基本台帳カード・個人番号カード・健康保険証・在留カード等のコピー。
- 法人が請求する場合には社員証のコピーや法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等、担当者と法人との関係がわかるものも合わせて添付してください。(名刺は確認書類にはなりません)
住民票請求で請求者が法人の場合、法人の主たる所在地を確認できるもの
(次の1から5のうちいずれか1点)
- 法人登記簿謄本または登記事項証明書
- 定款または寄附行為
- 官公署が発行した許可証
- 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容の分かる資料(パンフレット)
- 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの
戸籍請求で請求者が法人の場合、法人の存在を証明するもの
法人の登記簿謄本の原本(発行から3か月以内のもの)
原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本とコピーの両方を用意
請求者が支社等で住所が記載されていなければ、住所が記載されているホームページの住所一覧やパンフレット等も併せて必要
通数分の定額郵便小為替
郵便局で購入できます。
返信用封筒
切手を貼付した返信用の封筒(送付先は現住所です)。なお、速達や書留等(配達記録を残したい場合)での返信をご希望の場合は、請求書にその旨ご記入のうえ、必要な金額の切手を貼付した返信用の封筒を同封してください。
宛先
〒791-2195
愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
砥部町役場町民課戸籍住民係宛
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍住民係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2026
ファックス:089-962-2936
更新日:2024年10月02日