戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行が可能となります。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは
特定の行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16桁の符号のことです。この符号を行政機関へ提供することにより、戸籍謄本などの提出の省略が可能となります。
例えば、パスポートの発給申請において、パスポート申請と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍証明書の添付が不要となります。
ただし、手続きを行う行政機関のシステム等の整備がされてからの運用開始となり、時期等については令和6年度末の予定です。
請求できる人
本人および配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫)
注意)代理人による請求や郵便請求の場合、発行できるのは本籍地のある市町村のみです。
手数料
- 戸籍電子証明書提供用識別符号通知書400円
- 除籍電子証明書提供用識別符号通知書700円
なお、マイナポータルから申請される場合と、同内容の戸籍証明書を同時に申請される場合は手数料が無料となります。
請求に必要なもの
請求する方の官公庁発行の顔写真付きの証明書(有効期限内)の提示が必要です。
例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
注意)健康保険証・年金手帳など写真付きの本人確認書類をお持ちでない人は、請求ができません。
交付時間
土曜日・日曜日・祝日を除く月曜日から金曜日の8時30分から16時30分まで
交付場所
砥部町役場本庁町民課戸籍住民係および広田支所
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍住民係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2026
ファックス:089-962-2936
更新日:2024年04月01日