ドメスティック・バイオレンスおよびストーカー行為などの被害者の保護のための支援措置
配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にある者からの暴力(DV:ドメスティック・バイオレンス)や、つきまといなどの反復行為(ストーカー行為)の被害が、社会問題となっています。
このような加害者へ、住民票の写しや戸籍の附票の写しの交付などを制限し、被害者の個人情報が加害者に入手されないようにするため、法律などの一部改正がありました。
被害者からの書類による申し出により、住民票の写しの交付など、制限支援の必要性について、警察などの関係機関にその事実を確認し、支援が必要と判断した場合、住民票の写しの交付制限などを行います。
支援措置申出者の住民票の写しなどの請求受け付けをする場合は、第三者や被害者本人へのなりすましを防ぐため、請求時は本人確認を行うための官公署発行の写真付きの本人確認書類の提示と、請求理由を明確にするために関係書類の提示を求めるなど、審査を厳格化します。
支援措置の申し出について
所轄警察署の意見が必要になりますので、申し出の前に、必ず警察署に相談してください。
申出書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍住民係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2026
ファックス:089-962-2936
更新日:2024年04月01日