戸籍振り仮名制度のお知らせ

更新日:2025年02月17日

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 令和7年5月26日、改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。振り仮名が誤っている場合は、届出をお願いします。
 なお、この届出には手数料はかかりませんし、届出しなくても罰則はありません。

 戸籍の振り仮名制度について、詳しくは下記法務省ホームページでご案内していますので、ご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍住民係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2026
ファックス:089-962-2936

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