住民票やマイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記
令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証明書などに旧姓(旧氏)を併記できるようになります。
これにより、婚姻などで氏名に変更のあった場合でも、今まで称した氏をマイナンバーカード等に記載することで、旧氏が各種証明に使えるようになります。
申請方法
必要書類を持って、町民課窓口までお越しください。
また、総務省ホームページに旧氏併記について掲載されていますので、こちらもご確認ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)
必要書類
- 印鑑
- 本人確認書類
(詳しくは戸籍届け出・住民異動届け出の本人確認をご覧ください。) - マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
旧氏とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。
旧氏はその人に係る戸籍や氏が変わったことにより除かれた戸籍に記載されています。
印鑑登録証明書の性別欄削除
令和元年11月5日から、性的少数者などの人権に配慮し、印鑑登録証明の男女別欄の記載を削除しました。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍住民係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2026
ファックス:089-962-2936
更新日:2024年04月01日