印鑑登録
印鑑登録証明書は、不動産の登記や重要な取引など、個々の権利義務発生のときに使われる大切なものです。
印鑑登録できる人
- 砥部町に住民登録をしている15歳以上の人。意思能力を有しない人は登録できません。
- 成年被後見人の方は、成年後見人が同行のうえ、成年被後見人本人の申請があるときは登録できます。(手続きの際には登記事項証明書が必要)
登録できる印鑑
- 住民基本台帳に登録されている氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたもの
- 旧氏もしくは通称の印鑑(住民基本台帳に登録している場合のみ登録できます)
- 1辺が8ミリ以上、25ミリ以内のもの
- 印影が不鮮明でないもの
- 文字が判読できるもの
- 絵やマークなど、氏名の文字以外がないもの
- ゴム、プラスチックなど変形しやすいものや減りやすい材質でないもの
- 世帯内のほかの人が登録していないもの(印鑑登録は、1人1個に限ります。1個の印鑑を複数人が登録することはできません)
上記以外でも登録できない場合があります。詳しくはお問合せください。
本人による申請
申請に必要なもの
本人が来庁し、写真付本人確認書類がある人は即日登録ができます。
- 登録をする印鑑
- 官公署発行の有効期限内の写真付本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)
- 印鑑登録手数料
写真付本人確認書類がない場合
砥部町で印鑑登録をしている人を保証人として申請してください。保証人に印鑑登録申請書の裏面に署名や印鑑登録済みの印鑑を押印してもらい、登録申請者が本人であることを確認させていただき、即日登録できます。
(注意)上記の写真付本人確認書類がなく、また保証人がいない場合は、登録申請者(本人)に、照会書兼回答書を郵送し、その照会に対する回答書を申請窓口に持参すると登録できます。郵送での手続きを含みますので、即日登録はできません。
代理人による申請
保証人がいない場合は、即日登録はできません。手順は以下の通りです。
- 印鑑登録申請書を申請者本人に記入してもらう必要がありますので、代理人は申請書を取りに窓口までお越しください。
- 上記の申請者本人が記入した印鑑登録申請書を、代理人が町民課までご提出ください。
- 印鑑登録申請書を受け付け後、照会書を申請者本人の住所に郵送します。
- 照会書の回答書欄に申請者本人が必要事項を記入し、再度、代理人へ委任してください。委任された代理人が登録する印鑑と、代理人の本人確認書類を14日以内にお持いただき、登録となります。
申請に必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類
- 印鑑登録手数料
印鑑登録証明書の発行
印鑑登録をすると、印鑑登録証(カード)を交付します。
印鑑登録証明書が必要な場合は、必ず印鑑登録証(カード)を持ってきてください。印鑑登録証(カード)がないと印鑑登録証明書は交付できません。ご注意ください。
ただし、印鑑登録をされている本人に限り、マイナンバーカードまたは、特定在留カード(外国人のみ)、特別永住者証明書(外国人のみ)でも印鑑登録証明書を交付します。ただし、在留カード(外国人のみ)では交付できません。
代理人の場合は必ず必要な人の印鑑登録証(カード)を提示のうえ、申請用紙に必要な人の氏名、生年月日・住所の記入が必要です。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等に設置してあるマルチコピー機からも証明書を取得できます。詳細は証明書コンビニ交付サービスをご覧ください。
登録済の印鑑の変更
必要なもの
- 印鑑登録証(カード)
- 変更する印鑑
- 官公署発行の有効期限内の写真付本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)
写真付本人確認書類をお持ちでない場合の登録方法は、上記の新規登録の際と同じです。 - 登録手数料
印鑑登録証(カード)や印鑑を紛失した場合
すみやかに、印鑑登録廃止の手続きをしてください。
本人確認書類をお持ちいただき、印鑑登録証亡失届の提出をお願いします。
印鑑登録証(カード)を紛失した場合は、再発行はできませんので、再登録をお願いします。
再登録には再登録手数料がかかります。







更新日:2026年09月29日