インボイス制度に伴う上下水道事業の請求書等
上下水道事業は公営企業会計を採用しています。令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が実施されるにあたり、上下水道事業あての請求書については、下記のとおりお願いいたします。
適格請求書発行事業者の方
令和5年10月1日以降に発行される請求書に、登録番号、消費税率、消費税額を記載してください。ただし、前払金(中間前払金を含む)の請求については、消費税等の記載は不要ですので、様式に変更はありません。従来の様式をご使用ください。
適格請求書発行事業者でない方
登録番号、消費税率、消費税額の記入は不要です。
その他
自社の様式をご使用の場合でも、下記の事項が記載されていれば問題ございませんが、契約後に前払金等が発生している場合には、記載にご注意ください。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
更新日:2024年04月01日