新高額障害福祉サービス等給付費
現在65歳以上で、65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた人で、以下の要件を満たす場合は、平成30年4月以降の障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額が還付(償還)されます。
対象者
下記の全てを満たす人
- 65歳に達する日の前に5年間にわたり介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けていた人。
- 65歳に達する日の前日および65歳以降に償還の申請をする際に、本人およびその配偶者が市町村民税非課税または生活保護世帯に該当していること。
- 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が2以上であったこと。
- 65歳まで介護保険サービスを利用していないこと(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません)。
対象となる利用者負担額
介護保険サービスのうち、障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)の平成30年4月1日以降の利用者負担額です。ただし、介護予防サービスおよび地域密着型介護予防サービスの利用者負担額は含みません。
なお、高額介護サービス費および高額医療合算介護サービス費の対象となる場合は支給後の利用者負担額が対象となります。
申請方法
下記の書類を介護福祉課まで提出してください。
- 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
(注意)新高額障害福祉サービス等給付費と高額障害福祉サービス等給付費の申請書は同じです。 - 介護保険サービス事業所から発行された利用額がわかる領収書
- 同意書
内容の確認後、支給が適当であると認められた場合は、申請書に記載された口座に新高額障害福祉サービス等給付費を振り込みます。
更新日:2024年04月01日