日常生活用具費支給事業
障がいのある人や難病等の人が在宅での日常生活をより円滑に行うため、日常生活に必要な用具や住宅改修にかかる費用の一部を助成します。
対象者
原則、在宅で生活する以下の人が対象です。
- 身体障害者手帳の交付を受けている人
- 療育手帳の交付を受けている人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
- 難病患者等で必要性が認められる人
医療機関や施設等に入院中または入所中の人も医療機関や施設等で支給されない用具については対象とします。
ただし、介護保険により給付の対象となる用具の貸与または購入費の支給を受けることができる人は対象外です。
また、一定以上の所得のある人も助成の対象外となります。
対象種目
障がいの種類や程度によって交付を受けることが出来る用具は異なりますので詳しくは日常生活用具費支給事業実施要綱をご覧ください。
日常生活用具費支給事業実施要綱 (PDFファイル: 590.0KB)
非常用電源装置
令和4年10月17日の要綱改正により、正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池等)及びカーインバーターを対象種目に追加しています。
自己負担額
原則、購入にかかる費用の1割が自己負担ですが、以下のとおり負担上限月額を設定しています。
区分 | 負担上限月額 | 備考 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 町民税非課税世帯 |
一般 | 37,200円 | 町民税課税世帯 |
また、種目ごとに定められた基準額を超えた部分は全額自己負担となります。
申請方法
申請書と必要書類を、介護福祉課または広田支所に提出してください。
申請書は下記からダウンロードできます。
オンラインでの申請も可能です。
オンライン申請
下記のリンクよりオンラインで申請することができます。
(注意)居宅生活動作補助用具(住宅改修)について、オンラインでの申請はできませんので直接窓口へお越しください。
必要書類
- 障がい者手帳
- 見積書
砥部町から事業者へ見積もりを依頼することもできます。
支給を希望する日常生活用具と事業者を決めてからお越しください。
また、種目によっては医師の意見書等が必要となる場合があります。
詳しくは介護福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。
更新日:2024年04月01日