介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届け出

更新日:2024年04月01日

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 介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

業務管理体制整備の基準

事業者が整備する業務管理体制
事業所等の数 業務管理体制整備の内容
1以上20未満 法令遵守責任者の選任
20以上100未満 法令遵守責任者の選任、法令遵守規定の整備
100以上 法令遵守責任者の選任、法令遵守規定の整備、業務執行状況の監査の実施

 事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。
 総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。

届出書に記載すべき事項

全ての事業者

  • 事業者の名称または氏名
  • 主たる事務所の所在地
  • 代表者の氏名、生年月日、住所、職名
  • 「法令遵守責任者」の氏名、生年月日

事業所等の数が20以上の事業者

「法令遵守規定」の概要

事業所等の数が100以上の事業者

「業務執行の状況の監査」の方法の概要

業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の提出先

届出先一覧
事業所等の所在状況 届出先
3以上の地方厚生局の区域 厚生労働大臣
2以上の都道府県の区域、
かつ、2以下の地方厚生局の区域
事業者の
主たる事務所が所在する
都道府県知事
1の都道府県の区域 都道府県知事
1の都道府県の区域のうち、
1の指定都市の区域
指定都市の長
1の市町村の区域
(注意)地域密着型サービスに限る
市町村長

砥部町への届出

 地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で、指定事業者が砥部町のみに所在する事業者になります。

届出書類

  • 介護保険法第115条の32第2項(整備)または第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)
  • 介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号)

届出時期

  1. 事業所の指定を受け、新たに業務管理体制を整備した場合は「様式第1号(整備)」の届出を行ってください。
  2. 事業所等の指定、廃止により所管(届出先)が変わる場合は、変更前と変更後の行政機関の双方に「様式第1号(区分の変更)」の届出を行ってください。
  3. 法令遵守の責任者が変わった等、届出事項に変更があった場合は「様式第2号」の届出を行ってください。

上記の届出が必要となった場合は、遅延なく届出を行ってください。
ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。

  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 法令遵守規定の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

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参考

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7255
ファックス:089-962-6820

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