成年後見制度利用支援事業

更新日:2024年04月01日

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砥部町では、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない人について、親族等に代わって町長が家庭裁判所に申立てを行う町長申立てや、収入や資産の状況から後見開始等の審判申立て費用や、成年後見人等に対する報酬を負担することが困難な人に対して助成を行っています。

町長申立て

成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、後見開始等の審判請求ができる親族等がいない場合などで、特に必要があるときは町長が申し立てすることができます。

対象者

次の1、2のいずれにも該当する親族等による後見等開始等の審判申立てが見込まれない高齢者等

  1. 次のいずれかに該当する人
    1. 本町に居住し、かつ住民基本台帳法の規定により町内に住所を有する人
    2. 本町が介護保険法の規定により保険者となっている人
    3. 本町が法令の規定により援護を行っている人
  2. 次のいずれかに該当する人
    1. 親族等がいない人
    2. 親族等から後見開始等審判の申立てを拒否されている人
    3. 親族等による虐待または財産の侵害等の事実がある人
    4. 親族等の所在が不明である人
    5. 後見開始等審判の申立てに急を要すると町長が認める人

費用負担

町長申立てによる費用は、成年後見人等が選任された場合、下記のいずれかに該当する人を除き、審判請求に要した費用を求償します。

  1. 生活保護受給者
  2. 次に掲げる要件の全てに該当する人
    1. 被後見人等及び被後見人等と生計を一にする世帯員全員が市町村民税非課税であること
    2. 被後見人等が有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額が、審判申立て費用に30万円を加えた額を下回ること
    3. 被後見人等が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
  3. その他申立て費用を負担することが困難であると町長が認める人

申立費用の助成

収入や資産等の状況から後見開始等の審判申立て費用を負担することが困難な人に対して、申立て費用を助成します。

対象者

被後見人等及び配偶者または4親等内の親族のうち、被後見人等の後見開始等審判の申立てを行った者で、次に掲げる場合において、それぞれに定める要件に該当する人。

申立人が被後見人等の場合

申立人である被後見人等が次の1、2のいずれにも該当する人

  1. 次のaからcのいずれかに該当する人
    1. 本町に居住し、かつ住民基本台帳法の規定により町内に住所を有する人
    2. 本町が介護保険法の規定により保険者となっている人
    3. 本町が法令の規定により援護を行っている人
  2. 次のaからcいずれかに該当する人
    1. 生活保護受給者
    2. 次の1から3の全てに該当する人
      1. 被後見人等及び被後見人等と生計を一にする世帯員全員が市町村民税非課税であること
      2. 被後見人等が有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額が、審判申立て費用に30万円を加えた額を下回ること
      3. 被後見人等が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
    3. その他申立て費用を負担することが困難であると町長が認める人

申立人が親族の場合

申立人である親族が次の1に該当する人であって、かつ、被後見人等が2、3に該当する人

  1. 次のaからbのいずれかに該当する人
    1. 生活保護受給者
    2. 次に掲げる要件の全てに該当する人
      1. 被後見人等及び被後見人等と生計を一にする世帯員全員が市町村民税非課税であること
      2. 被後見人等が有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額が、審判申立て費用に30万円を加えた額を下回ること
      3. 被後見人等が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
    3. その他申立て費用を負担することが困難であると町長が認める人
  2. 次のaからcのいずれかに該当する人
    1. 本町に居住し、かつ住民基本台帳法の規定により町内に住所を有する人
    2. 本町が介護保険法の規定により保険者となっている人
    3. 本町が法令の規定により援護を行っている人
  3. 次のaからcのいずれかに該当する人
    1. 生活保護受給者
    2. 次の1から3の全てに該当する人
      1. 被後見人等及び被後見人等と生計を一にする世帯員全員が市町村民税非課税であること
      2. 被後見人等が有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額が、審判申立て費用に30万円を加えた額を下回ること
      3. 被後見人等が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
    3. その他申立て費用を負担することが困難であると町長が認める人

助成額

助成の額は、次の1から5に掲げる費用の全額

  1. 収入印紙代
  2. 郵便切手代(家庭裁判所予納分に限る)
  3. 診断書料
  4. 鑑定料
  5. 戸籍謄本など申立ての添付書類の交付手数料及び証明手数料

後見人等に対する報酬助成

収入や資産等の状況から後見人等に対する報酬を支払うことが困難な人に対して、後見人等に対する報酬費用を助成します。

対象者

次の1、2のいずれにも該当する被後見人等。

  1. 次のaからcのいずれかに該当する人
    1. 本町に居住し、かつ住民基本台帳法の規定により町内に住所を有する人
    2. 本町が介護保険法の規定により保険者となっている人
    3. 本町が法令の規定により援護を行っている人
  2. 次のaからcのいずれかに該当する人
    1. 生活保護受給者
    2. 次の1から3の全てに該当する人
      1. 被後見人等及び被後見人等と生計を一にする世帯員全員が市町村民税非課税であること
      2. 被後見人等が有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額が、審判申立て費用に30万円を加えた額を下回ること
      3. 被後見人等が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
    3. その他申立て費用を負担することが困難であると町長が認める人

補助対象期間

家庭裁判所が決定した報酬付与の対象期間のうち、直近の24箇月以内です。

補助金額

補助金額は報酬額の範囲とし、次の1、2に掲げる額を上限とします。

  1. 居宅の場合 月額28,000円
  2. 施設入所等の場合 月額18,000円

申請(要請)方法

申請書(要請書)に必要事項を記入のうえ、介護福祉課の窓口へ提出してください。

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 地域包括支援センター係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6118
ファックス:089-962-6820

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