保険税・料の軽減・減免

更新日:2024年05月10日

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所得や生活状況などにより、保険税・料が軽減・減免される制度があります。

国民健康保険税の軽減措置

低所得世帯に対する軽減

世帯の軽減判定所得の合計額が一定の基準以下の場合、均等割額と平等割額が軽減されます。

申請は不要ですが、未申告などで所得が不明な世帯は軽減が受けられません。所得がない場合でも、その旨申告をしてください。

軽減基準表
軽減割合 擬制世帯主を含む世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の前年の軽減判定所得の合計額
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減 43万円+29万円5千円×被保険者の数+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減

43万円+54万5千円×被保険者の数+10万円×(給与所得者等の数-1)

・軽減判定所得では総所得金額等から次の1から4が適用されます。

  1. 専従者給与は事業主の事業所得に繰り戻しされます。
  2. 土地建物などの譲渡所得は特別控除が適用されません。
  3. 雑損失の繰越控除が適用されます。
  4. その年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金所得から15万円が控除されます。
  • 擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主で国民健康保険に加入していない人です。
  • 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し継続して同一世帯に属する人です。
  • 給与所得者等とは、55万円を超える給与収入を有する人または給与所得を有しない一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は125万円)を超える公的年金等の支給を受ける人です。

非自発的失業者に対する軽減

会社の倒産や会社都合などによる非自発的な理由で失業し、国民健康保険に加入した人(離職日時点で65歳未満の人に限る)に対して、前年の給与所得を10分の3とみなして保険税を算定します。軽減期間は、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。

申請が必要ですので、雇用保険受給資格者証などを持って保険健康課へお越しください。

特定世帯・特定継続世帯に対する軽減

国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その世帯の国民健康保険の被保険者が1人となる場合、世帯の状況が変わらなければ保険税が軽減されます。移行してから5年間を特定世帯といい、その後3年間を特定継続世帯といいます。

軽減内容は、医療給付費分保険税額と後期高齢者支援金等分保険税額の平等割額が移行してから5年度末までをそれぞれ5割軽減、その後3年度末までをそれぞれ4分の1軽減されます。

申請は不要です。

未就学児に対する軽減

子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間)に対して保険税が軽減されます。

軽減内容は、未就学児に係る均等割額が5割軽減されます。低所得世帯に対する軽減にも該当する場合は、未就学児に係る軽減後の均等割額から更に5割軽減されます。

申請は不要です。

出産被保険者に対する軽減

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援などの観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間相当分の保険税が軽減されます。

妊娠85日(4か月)以上の出産が対象となり、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶も含みます。

軽減内容は、出産予定月または出産月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定月または出産月の3か月前から6か月間)、出産被保険者にかかる所得割額と均等割額が全額免除されます。ただし、平等割額は免除の対象外です。

原則、届出が必要ですので、母子健康手帳などを持って保険健康課へお越しください。出産予定日の6か月前から届出ができ、出産後の届出も可能です。

・令和5年度においては、令和6年1月以降の期間が軽減対象期間となります。

国民健康保険税の減免措置

旧被扶養者に対する減免

被用者保険の被保険者が75歳到達などにより後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者(65歳から74歳までの被扶養者に限る)が新たに国民健康保険へ加入する人(旧被扶養者)に対して、保険税が減免されます。

軽減内容は、所得割額の負担がなく、資格取得日の属する月から2年を経過する月まで均等割額と平等割額が軽減賦課と合わせて5割となるように軽減されます。ただし、平等割額の軽減については、旧被扶養者のみの世帯に限ります。

申請が必要ですので、被用者保険の資格喪失を証明する書類などを持って保険健康課へお越しください。

特別な事情に対する減免

災害により甚大な損害を受けた場合や国保世帯が事業の休廃止、離職、負傷または疾病などにより生活が著しく困難となり、かつ保険税の納付が困難と認められる場合などに保険税が減免されます。

国保世帯の所得状況、預貯金の有無、住居用以外の所有資産の有無、借入金の有無、生命保険・損害保険の加入の有無などを確認しますので、それらを証明する添付書類が必要です。詳しくは税務課保険税係にお問い合わせください。

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後期高齢者医療保険料の軽減措置

低所得世帯に対する軽減

世帯主とその世帯の被保険者全員の前年の軽減判定所得の合計額が一定の基準以下の場合、均等割額が軽減されます。

被用者保険の被扶養者だった人に対する軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者だった人は、保険料が軽減されます。

軽減内容は、所得割額の負担がなく、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。また、低所得世帯に対する軽減にも該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。

・軽減措置に関する詳しいことについては、愛媛県後期高齢者医療広域連合をご覧ください。

後期高齢者医療保険料の減免措置

特別な事情に対する減免

災害により甚大な損害を受けた場合や被保険者の属する世帯主が死亡、長期入院、事業の休廃止、失業などにより生活が著しく困難となり、必要があると認められる場合などに保険料が減免されます。

添付していただく書類があります。詳しくは税務課保険税係にお問い合わせください。

・減免の可否については、愛媛県後期高齢者医療広域連合が決定します。

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介護保険料の減免措置

特別な事情に対する減免

災害により甚大な損害を受けた場合や第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する人(生計維持者)が死亡、長期入院、事業の休廃止、失業などにより生活が著しく困難となり、かつ保険料の納付が困難と認められる場合などに保険料が減免されます。

生計維持者の所得状況、預貯金の有無、住居用以外の所有資産の有無、借入金の有無、生命保険・損害保険の加入の有無などを確認しますので、それらを証明する添付書類が必要です。詳しくは税務課保険税係にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 保険税係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2061
ファックス:089-962-2936

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