国民健康保険税
国民健康保険は、加入者の皆さまが病気やケガをしても安心して医療を受けられるように、保険税を出し合い、医療費の支払いをする相互扶助の制度です。
令和7年度の税率改正について
本町の国民健康保険税は、平成30年度の税率改正以降、繰越金などを活用することにより、税率は引き上げずに据え置いてきましたが、将来にわたり安心して国民健康保険を運営するために、以下のとおり、令和7年度国民健康保険税の税率を改正します。
国民健康保険加入者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
税率改正の比較一覧
前年度の税率と比較した一覧表です。
項目 | 改正前令和6年度 | 改正後令和7年度 | 増減 |
所得割額 | 7.2% | 8.5% | 1.3%増 |
均等割額 | 23,300円 | 25,000円 | 1,700円増 |
平等割額 | 18,800円 | 20,000円 | 1,200円増 |
項目 | 改正前令和6年度 | 改正後令和7年度 | 増減 |
所得割額 |
2.9% |
3.2% |
0.3%増 |
均等割額 | 9,300円 | 8,500円 | 800円減 |
平等割額 | 7,200円 | 7,000円 | 200円減 |
項目 | 改正前令和6年度 | 改正後令和7年度 | 増減 |
所得割額 | 2.7% | 2.7% | 無し |
均等割額 | 9,700円 | 9,700円 | 無し |
平等割額 | 5,600円 | 5,600円 | 無し |
税率改正のモデルケース
それぞれ前年度の税率と比較したモデルケースです。
収入状況 (軽減措置) |
令和6年度 年額保険税額 |
令和7年度 年額保険税額 |
増額 |
事業所得43万円以下 (7割軽減) |
17,500円 | 18,100円 |
600円増 |
事業所得100万円 (軽減なし) |
116,100円 | 127,100円 | 11,000円増 |
事業所得300万円 (軽減なし) |
318,100円 | 361,100円 | 43,000円増 |
収入状況 (軽減措置) |
令和6年度 年額保険税額 |
令和7年度 年額保険税額 |
増額 |
事業所得43万円以下 (7割軽減) |
22,000円 | 22,600円 |
600円増 |
事業所得100万円 (軽減なし) |
146,700円 | 157,700円 | 11,000円増 |
事業所得300万円 (軽減なし) |
402,700円 | 445,700円 | 43,000円増 |
収入状況 (軽減措置) |
令和6年度 年額保険税額 |
令和7年度 年額保険税額 |
増額 |
【世帯主】年金収入150万円、 【その妻】年金収入100万円 (7割軽減) |
27,300円 | 28,200円 | 900円増 |
【世帯主】年金収入250万円、 【その妻】年金収入100万円 (2割軽減) |
170,800円 | 188,600円 | 17,800円増 |
保険税について
保険税は、毎年6月中旬に当該年度の保険税を通知書でお知らせします。
保険税は、世帯単位で計算します
・国民健康保険は世帯を一つの単位としているため、世帯単位で保険税を計算します。
・納税義務者は、世帯主になります。たとえ世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいるときの納税義務は世帯主にあります。
保険税は、年度ごとに計算します
・保険税は、毎年4月から翌年3月までの年度ごと(12か月分)に計算します。当該年度の保険税額は、毎年6月中旬に通知書でお知らせします。
・年度途中に資格異動があった場合は、届出のあった日の翌月に更正処理し、通知書でお知らせします。
保険税の納付は、期割納付です
・保険税の納付は、月額納付ではなく期割納付です。
・普通徴収(納付書または口座振替)の場合は、4月から翌年3月までの12か月分の保険税を4月・5月は納付がなく、6月から翌年3月までの10期に分けて納付します。
・特別徴収(年金天引き)の場合は、4月・6月・8月・10月・12月・2月の年金支給月(偶数月)6期に分けて納付します。
保険税の計算方法
保険税は、基礎分と後期高齢者支援金等分と介護納付金分の3つの区分ごとに、所得割額、均等割額、平等割額をそれぞれ計算した額の合計額です。
また、区分ごとに限度額があり、世帯の所得などに応じて、均等割額と平等割額の軽減措置(7割・5割・2割)があります。
項目 | 基礎分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護納付金分 |
所得割額 | 課税標準額(注釈1)×(かける)8.5% | 課税標準額(注釈1)×(かける)3.2% | 課税標準額(注釈1)×(かける)2.7% |
均等割額 | 国保加入者数×(かける)25,000円 | 国保加入者数×(かける)8,500円 | 国保加入者数×(かける)9,700円 |
平等割額 | 1世帯当たり20,000円 | 1世帯当たり7,000円 | 1世帯当たり5,600円 |
限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
(注釈1)課税標準額とは、前年中の所得を有する国民健康保険加入者一人一人から基礎控除額を引いた額を合計した額です。また、基礎控除額は、前年の合計所得金額が2,400万円以下である場合43万円です。2,400万円を超える場合、所得に応じて段階的に基礎控除額は下がります。
・所得割額…世帯の国民健康保険加入者一人一人の前年中の所得に応じて計算します。
・均等割額…世帯の国民健康保険加入者数に応じて計算します。
・平等割額…1世帯当たり均一の額です。
区分別について
保険税は、それぞれ3つの区分に分かれています。
区分別 |
区分別の説明 |
基礎分 | すべての国保加入者が対象で、医療費の財源となる保険税です。 |
後期高齢者支援金等分 | すべての国保加入者が対象で、後期高齢者医療制度を支援する保険税です。 |
介護納付金分 | 40歳以上65歳未満の国保加入者が対象で、介護保険第2号被保険者の介護保険料となる保険税です。 |
年齢別について
年齢によって納める保険税が異なります。
年齢別 |
年齢別の説明 |
40歳未満 | 基礎分と後期高齢者支援金等分を納めます。 |
40歳以上65歳未満 |
基礎分と後期高齢者支援金等分、介護納付金分を納めます。 ・40歳以上65歳未満の人は介護保険の第2号被保険者に該当するため、介護納付金分(介護保険料)を納めます。 |
65歳以上75歳未満 |
基礎分と後期高齢者支援金等分を納めます。 ・65歳以上の人は介護保険の第1号被保険者に該当します。介護保険料は国民健康保険税とは別に納めます。 |
75歳以上 | 後期高齢者医療保険料に変わります。 |
年度途中で資格取得・喪失した場合の保険税
年度途中で資格取得または喪失した場合の保険税は、次のとおりとなります。
年度途中で資格取得した場合
保険税は国民健康保険への加入や転入などで国民健康保険の資格を取得した月からかかります。通常、資格取得の届け出をした日の翌月に、通知書でお知らせします。
資格を取得する前から既に世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合は、増額更正となります。
年度途中で資格喪失した場合
保険税は健康保険への加入や転出などで国民健康保険の資格を喪失した月の前月までかかります。通常、資格喪失の届け出をした日の翌月に、再計算した保険税を通知書でお知らせします。再計算した結果、還付が発生する場合は還付処理を行います。
資格を喪失した場合でも世帯内にまだ国民健康保険の加入者がいる場合は、減額更正となります。
年度途中で40歳・65歳・75歳に到達する場合の保険税
年度途中で40歳、65歳、75歳に到達する場合の保険税は、次のとおりとなります。
年度途中で40歳になる場合
40歳になる国民健康保険加入者は、40歳到達(40歳の誕生日の前日)から介護保険の第2号被保険者に該当するため、介護納付金分(介護保険料)を納めます。
また、年度途中で40歳になる場合、介護納付金分の国民健康保険税は40歳到達の月(誕生日が1日の場合はその前月)から計算します。計算された介護納付金分(増額分)は、40歳到達後に通知書でお知らせします。
年度途中で65歳になる場合
65歳になる国民健康保険加入者は、65歳到達(65歳の誕生日の前日)から介護保険の第1号被保険者に該当するため、国民健康保険税とは別に介護保険料を納めます。
また、年度途中で65歳になる場合、国民健康保険税の介護納付金は、年度当初から65歳到達の前月(誕生日が1日の場合はその前々月)までを計算します。6月中旬に送付する通知書で介護納付金分をお知らせします。
第1号被保険者の介護保険料は、65歳到達後に通知書でお知らせします。
年度途中で75歳になる場合
75歳になる国民健康保険加入者は、75歳(一定の障がいがあると認められた場合は65歳)から後期高齢者医療保険の被保険者となるため、国民健康保険税ではなく後期高齢者医療保険料を納めます。後期高齢者医療保険料は、75歳到達後に通知書でお知らせします。
また、年度途中で75歳になる場合の国民健康保険税は、年度当初から75歳になる月の前月までの分を計算します。6月中旬に送付する通知書でお知らせします。
但し、世帯内に国民健康保険加入者がおり、かつ世帯主である場合は、75歳になっても擬制世帯主(国民健康保険の資格がない世帯主)として国民健康保険税の納税義務は継続したままです。
保険税の徴収方法
保険税の徴収方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。
特別徴収
保険税を世帯主の年金から天引きされる方法です。
- 対象となるのは、世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯の加入者が全員65歳から74歳までの世帯です。また、世帯主の年金が年額18万円以上の介護保険料の特別徴収対象者で、世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金支給額の2分の1を超えない場合です。
- 特別徴収の対象者であっても、年度途中で資格取得した場合や転入の場合などは、一時的に普通徴収での支払いとなります。
- 世帯主が75歳に達する年度は、特別徴収対象者であっても、普通徴収に切り替わります。
月別(期別) |
徴収区分 | 説明 |
4月(1期)、6月(2期)、8月(3期) | 仮徴収 | 前年の所得が確定していないため、暫定的に前年度の2月に天引きされた額と同額の保険税額を納めます。 |
10月(4期)、12月(5期)、2月(6期) | 本徴収 | 確定した年間保険税額から仮徴収で納付した額を除いて残った額を3回に分けて納めます。 |
・4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金支給月(偶数月)6期に分けて、年金から自動的に天引きされます。
特別徴収の平準化
仮徴収は前年度の2月に年金天引きされた額と同額のため、収入の変動などで仮徴収と本徴収に保険税のばらつきが生じる場合があります。このばらつきができるだけ均等となるように、一斉に8月の仮徴収を変更し保険料を平準化することを特別徴収の平準化といいます。
特別徴収の平準化は定期的に実施します。個々の詳細については、6月中旬に送付する通知書に記載していますのでご確認ください。
特別徴収から普通徴収(口座振替)へ変更することも可能です
納税義務者の申し出により、特別徴収から普通徴収(口座振替に限る)へ変更することも可能です。変更を希望される場合は、税務課保険税係まで申し出てください。
普通徴収
保険税を納付書または口座振替で支払う方法です。
- 対象となるのは特別徴収以外の世帯です。
- 特別徴収の世帯でも、年度途中に国民健康保険加入者の増加や所得更正などで保険税が増額になった場合は、増額になった差額分が普通徴収となります。
- 世帯主が75歳に達する年度は、特別徴収対象者であっても、普通徴収に切り替わります。
月別(期別) | 納期限及び口座振替日 |
4月(1期)、5月(2期) | 納付なし |
6月から11月(3期から6期) | 末日 |
12月(7期) | 25日 |
1月から3月(8期~10期) | 末日 |
・納期限及び口座振替日の当日が休日の場合は、翌平日となります。
・4月から翌年3月までの12か月分を、4月・5月は納付がなく、6月から翌年3月までの10期に分けて納付します。
普通徴収による納付は口座振替が便利です
普通徴収による納付は、指定する預貯金口座から自動的に納付することができる口座振替が便利ですので、ぜひご利用ください。詳しくは口座振替による納税をご覧ください。
納付書が新しくなりました
令和5年度から納付書が新しくなり、二次元バーコードからの納付や二次元バーコードに対応した全国の金融機関での納付が可能となりましたので、地方税お支払いサイトやスマートフォン決済アプリから時間や場所にかかわらず税金を納付することができます。
詳しくは地方税統一二次元バーコードを利用した納税方法をご覧ください。
保険税の軽減・減免措置
所得や生活状況などにより、保険税が軽減または減免される制度があります。
詳しくは保険税・料の軽減・減免をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 保険税係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-2061
ファクス:089-962-2936
更新日:2025年05月01日