国民健康保険制度

更新日:2024年04月01日

ページID : 2441

国民健康保険への加入

対象者

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の医療保険などに加入していない人

加入するとき

国民健康保険加入の手続き
こんなとき 届け出に必要なもの
他の市区町村から転入したとき 印鑑、前年度所得の分かるもの、個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
職場の医療保険をやめたとき 被保険者資格取得届(PDFファイル:103.3KB)、資格喪失証明書(職場で発行)
個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
職場の医療保険の被扶養者からはずれたとき 被保険者資格取得届(PDFファイル:103.3KB)、資格喪失証明書(職場で発行)
個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
国民健康保険世帯で子どもが生まれたとき 母子健康手帳、個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止通知書、個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  • このほかに保険税を口座振替にする場合は、口座番号が分かるものと金融機関への届出印をお持ちください。
  • 資格喪失証明書が無い場合は、被保険者資格取得届の証明欄に記入してもらってください。
  • 世帯で既に国民健康保険に加入されている人がいる場合は、国民健康保険証をお持ちください。

国民健康保険をやめるとき

国民健康保険をやめる手続き
こんなとき 届け出に必要なもの
他の市区町村に転出するとき 健康保険証、個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
職場の医療保険に加入したとき 被保険者資格喪失届(PDFファイル:102.6KB)、健康保険証、職場の健康保険証
個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
職場の医療保険の被扶養者になったとき 被保険者資格喪失届(PDFファイル:102.6KB)、健康保険証、職場の健康保険証
個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
国保の被保険者が死亡したとき 健康保険証、死亡を証明するもの、個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
生活保護を受けるようになったとき 健康保険証、生活保護開始通知書、個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード

保険証に関するその他の届け出

加入、喪失以外の手続き一覧
こんなとき 届け出に必要なもの
町内で住所が変わったとき 健康保険証
世帯主や氏名が変わったとき 健康保険証
世帯を分けたり、いっしょにしたとき 健康保険証
修学のため、別に住所を定めるとき 国民健康保険法第116条該当届(PDFファイル:67.7KB)、健康保険証、在学証明書
個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
健康保険証をなくしたり、汚して使えないとき 被保険者証等再交付申請書(PDFファイル:111.4KB)、健康保険証、身分を証明するもの、個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
その他健康保険証の内容を訂正するとき 健康保険証、個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード

上記のような異動などがあった場合は、必ず14日以内に届け出てください。
取得の届け出が遅れると、資格喪失から届け出の日までにかかった医療費を全額自己負担していただく場合があります。
また、保険税は資格取得日までさかのぼって課税されることになります。

国民健康保険で受けられる給付

療養の給付

病気やけがのとき、かかった費用の一部を負担するだけで診察や治療を受けることができ、残りの費用は国民健康保険が負担します。

給付の内容

  • 診察や検査、治療
  • 薬や注射、手術などの処置
  • 入院および看護(入院時の食事代は別に負担が必要です)
  • 在宅療養(訪問診療)および看護

負担割合

年齢や所得状況などによって次のように負担割合が変わります。なお、負担割合は世帯員の転出入や転居などにより、年度途中でも変更される場合があります。

負担割合一覧表
年齢など 負担割合 条件
小学校就学前 2割 なし
小学校就学後から70歳未満 3割 なし
【70歳以上】現役並み所得 3割
  • 課税所得額が145万円以上の人
  • 課税所得額が145万円以上の70歳以上の人と同一世帯の人
ただし、合計収入額が下記の場合は、申請により所得区分が一般になります。
  • 単身世帯:383万円未満
  • 老夫婦世帯など:520万円未満
(令和4年1月1日より、砥部町が収入額を把握し、対象であると確認ができた場合、申請書の提出が不要になりました。)
【70歳以上】一般 2割 現役並み所得と低所得以外の人
【70歳以上】低所得2 2割 同一世帯の世帯主と国民健康保険被保険者全員が町民税非課税の人
【70歳以上】低所得1 2割 同一世帯の世帯主と国民健康保険被保険者全員が町民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除額(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
  • (注意)出生の日から18歳に達する日以後における最初の3月末日までの医療費にかかる自己負担は、子ども医療費助成事業により、実質0円となります。
    詳しくは以下のリンクをご覧ください。
  • (注意)70歳になった人は、70歳の誕生日の翌月(ただし、誕生日が1日の場合は、その月)から、世帯の課税状況により、現役並み所得、一般、低所得II、低所得Iの四段階に分類され、保険証に自己負担割合が記載されます。
  • (注意)75歳になったら後期高齢者医療制度で医療を受けます。
    愛媛県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

いったん医療費を全額自己負担したとき

自分で医療費を全額支払ったあと、申請し認められた場合、国民健康保険から自己負担相当額を差し引いた額を支給します。

一般診療(町長が承認した場合)

医療機関などで受診したときにやむを得ない理由で費用の全額を支払ったとき

  • 療養費支給申請書(PDFファイル:128.3KB)
  • 健康保険証
  • 振込口座のわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 医療機関などの診療内容が分かるもの
  • 領収証
  • 医師の診断書(意見書)

手術の輸血などで生血を求めた場合

  • 療養費支給申請書(PDFファイル:128.3KB)
  • 健康保険証
  • 振込口座のわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収証
  • 医師の診断書(意見書)

治療用装具の装着(医師が認めた場合)

治療上必要であると認められたコルセット、サポーターなどの治療用装具を装着したとき

柔道整復師の施術

あんま・マッサージ、はり、きゅうの施術(医師が必要と認めた場合)

あんま・マッサージ指圧師や、はり師、きゅう師の施術をうけたとき

海外渡航中に受けた診療費

  • 療養費支給申請書(PDFファイル:128.3KB)
  • 健康保険証
  • 振込口座のわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 領収証
  • 診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)
  • 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
  • 同意書

入院したときの食事代

入院中は食事代として、1食にかかる費用のうち標準負担額を自己負担し、残りを入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。

食事の減額ができる人

町民税非課税世帯の人は、申請により「標準負担額減額認定証」(70歳未満の人)または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(70歳以上の人)が交付され、申請月の1日から食事代の負担額が軽減されます。(90日を超える入院に該当する場合は、申請月の翌月1日から軽減されます)

減額後の食事標準負担額一覧
区分 食事代の負担額
一般(下記以外の人) 1食460円
  • 町民税非課税世帯
  • 低所得2
(70歳以上の人)
過去1年間の入院期間が90日までの入院(長期非該当)
1食210円
  • 町民税非課税世帯
  • 低所得2
(70歳以上の人)
過去1年間の入院期間が90日を超える入院(長期該当)
1食160円
低所得1(70歳以上の人) 1食100円
申請に必要なもの
  • 健康保険証
  • 入院証明書または入院期間が分かる領収証(長期該当の場合)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

療養病床に入院する70歳以上の人の食費・居住費の自己負担

医療保険適用の療養病床に入院する70歳以上の人については、介護保険との負担の均衡を図るため、食費(食材料費および調理コスト相当)と居住費(光熱水費相当)の標準負担額を自己で負担します。

ただし、入院医療の必要性の高い患者(難病、脊髄損傷などの患者や人工呼吸器、気管切開などを要する患者)については、現行どおり食材料費相当(入院時の食事代)のみの負担になります。

食費(1食当たり)および居住費(1日当たり)の標準負担額
所得区分 食費+居住費
現役並み所得および一般 460円(注釈)+370円
低所得2 210円+370円
低所得1 130円+370円

(注釈)医療機関などによって420円の場合があります。

訪問看護を利用するとき

医師などが必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、訪問看護を利用できます。

移送の費用がかかったとき(移送費の支給)

重病人の入院や転院などで移送費用がかかったとき、国民健康保険が必要と認めた場合、移送費が支給されます。

申請に必要なもの

医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

病気やけがで、医療機関で支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、申請により、超えた分を高額療養費として世帯主に支給します。
なお、高額療養費支給対象者には、診療月の2カ月後の月末に、はがきで申請案内をします。はがきが到着したら、健康保険証、領収証、振込口座が分かるもの(世帯主名義以外の口座へ振込む場合は、委任状が必要です)をお持ちのうえ、保険健康課保険年金係へ申請してください。

初回の申請で、以降の手続きが不要となる簡素化申請を受け付けています(国民健康保険高額療養費支給申請簡素化申請書(PDFファイル:103.3KB))。希望される人は、申請してください。

限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を事前に医療機関に提示すると、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。認定証は保険健康課保険年金係で申請できます。(申請した月の1日から有効の認定証を交付します)ただし、70歳以上で住民税課税世帯の場合や国民健康保険税の滞納がある場合は、認定証の交付はできません。

申請に必要なもの

注意点

  • 月の初日から末日までの1月単位で計算します。
  • 同じ医療機関ごとに計算しますが、入院、外来、歯科はそれぞれで計算します。
  • 差額ベッド代や入院時の食事代は除外されます。
  • 同じ世帯内で、21,000円以上の自己負担額を支払った人が複数いるとき、それらの額を合計して、限度額を超えた分が支給されます。(世帯合算)
  • 70歳以上の人は病院、入院、外来、歯科の区別なく合算します。

自己負担限度額

【70歳未満の人の場合】
所得区分(注釈) 直近の一年間で高額療養費の支給が4回未満 4回目以降
ア 901万円超 252,600円+(実際の医療費-842,000円)×1% 140,100円
イ 600万円超901万円以下 167,400円+(実際の医療費-558,000円)×1% 93,000円
ウ 210万円超600万円以下 80,100円+(実際の医療費-267,000円)×1% 44,400円
エ 210万円以下(オを除く) 57,600円 44,400円
オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注釈)国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得総額。

【70歳以上の人の場合】
所得区分 負担割合 外来(個人自己負担限度額) 外来・入院(世帯自己負担限度額)
現役並み所得3 3割 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%(注釈1) 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%(注釈1)
現役並み所得2 3割 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%(注釈2) 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%(注釈2)
現役並み所得1 3割 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%(注釈3) 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%(注釈3)
一般 2割 18,000円(注釈4) 57,600円(注釈5)
低所得(住民税非課税世帯など)2 2割 8,000円 24,600円
低所得(住民税非課税世帯など)1 2割 8,000円 15,000円
  • (注釈1)過去12か月間(1年間)に高額療養費が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は140,100円。
  • (注釈2)過去12か月間(1年間)に高額療養費が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は93,000円。
  • (注釈3)過去12か月間(1年間)に高額療養費が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は44,400円。
  • (注釈4)前年8月1日から翌年7月31日までの自己負担額年間上限は144,000円。
  • (注釈5)過去12か月間(1年間)に世帯単位の高額療養費が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は44,400円。

特定疾病の場合

下記の疾病の患者は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提出すれば、毎月の自己負担額は年齢にかかわらず10,000円までとなります。
該当する人は、保険健康課健康年金係で「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。
ただし、70歳未満の人工透析に係る診療について上位所得者については、自己負担限度額が20,000円になります。

  • 人工腎臓で実施している慢性腎不全
  • 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害、または第9因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)

申請に必要なもの

子どもが生まれたとき(出産育児一時金の支給)

国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。

  • 妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
  • 出産した被保険者が出産の6カ月前までに社会保険などに加入していた場合は、社会保険などから支給されます。

支給額

1児につき50万円
産科医療補償制度に加入している病院などで出産したなどの場合です。
それ以外の場合は48万8千円になります。

直接支払制度を利用する場合

直接支払制度とは国民健康保険から直接、病院などへ出産育児一時金が支払われる制度です。
まとまった出産費用を事前に用意するという負担が軽くなります。
健康保険証を病院などへ提示してください。

出産費用が出産一時金の支給額を超える場合は、差額分を病院などへお支払いください。

出産費用が出産一時金の支給額より少ない場合は、差額を国民健康保険へ請求することができます。

申請に必要なもの
  • 出産育児一時金支給申請書
  • 健康保険証
  • 死産・流産の場合は医師の証明書
  • 振込口座のわかるもの(世帯主名義のもの)
  • 費用明細書
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

直接支払制度を利用しない場合

出産育児一時金が病院などに直接支払われることを望まない場合は、国民健康保険から直接受け取ることができます。
ただし、出産費用を退院時に、病院などへいったんご自身でお支払いいただくことになります。

申請に必要なもの

被保険者が死亡したとき(葬祭費の支給)

国民健康保険の被保険者が死亡したとき、2万円が喪主に支給されます。

申請に必要なもの

国民健康保険の給付が受けられないとき

次のような場合は、健康保険証を提示しても保険給付が受けられず、全額自己負担となります。

病気とみなされないもの

  • 健康診断や人間ドック
  • 予防注射
  • 正常な妊娠・分娩
  • 経済的理由による妊娠中絶
  • 歯列矯正
  • 軽度のわきが、しみなど
  • 美容整形

他の保険が使えるとき

  • 仕事中や通勤中の病気やけが(雇用主が負担すべきものであり、労災保険の対象となります。)
  • 以前勤務していた職場の医療保険が使えるとき

国民健康保険の給付が制限されるとき

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔などによる傷病
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

この記事に関するお問い合わせ先

保険健康課 保険年金係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7057
ファックス:089-962-6499

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