未熟児養育医療制度

更新日:2024年04月01日

ページID : 2969

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児(1歳未満)に対して、その治療に必要な医療費を町が負担する制度です。給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。

対象者

出生時体重が2,000グラム以下または生活力が特に薄弱で、医師が入院療養を必要と認めた乳児(保護者が砥部町内に居住するもの)。

給付の内容

  • 入院医療費における診察・医学的処置・治療等が受けられます。
  • 保険適用外のもの(おむつ代、薬の容器代、保険外併用療養費、入院時の差額ベッド代、健康診断、予防注射、診断書等の証明書等)や、高額療養費等の健康保険により給付対象になるものは対象外です。

自己負担金

養育医療を利用する場合、世帯の市町村民税額等に応じて自己負担金が生じます。ただし、その自己負担金については本町「子ども医療費助成制度」による充当を希望されると、保護者に代わって町が支払いを行うこととなり、保護者の負担はなくなります。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

申請に必要なもの

  1. 養育医療給付申請書
  2. 世帯調書
  3. 申出書
  4. 養育医療意見書(注意:指定養育医療機関の医師が記入します
  5. 子どもの健康保険証
  6. 子ども医療費受給資格証
  7. 母子健康手帳
  8. マイナンバーがわかるもの

上記、1から3の様式は窓口でお渡ししますので、4から8をお持ちのうえ保険健康課までお越しください。

指定養育医療機関(愛媛県中予)

愛媛県立中央病院、愛媛大学医学部附属病院、松山赤十字病院

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

保険健康課 保険年金係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7057
ファックス:089-962-6499

メールフォームによるお問い合わせ