行政手続における押印等の見直し

更新日:2024年04月01日

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町では、町に対して行われる申請、届出等の行政手続について、新型コロナウイルス感染症対策、簡素化による利便性の向上及び行政サービスの効率化を目的に、押印または署名の義務付けを見直しました。

見直し方針

押印や署名を求める行為について、その必要性を十分検証した上で、原則として「押印」や「署名」の義務付けを廃止します。ただし、国や県の法令に定めのある場合、契約関係の手続き、印鑑証明書等との照合が必要な手続き、提出者以外が作成する書類などは引き続き「押印」や「署名」が必要です。
本町における見直しの趣旨、判断基準を示した「見直し方針」は次のとおりです。

見直し結果

押印や署名を求めている約1,100件の手続のうち、85%以上について「記名のみ」または「記名押印または署名(選択制)」に改めました。これにより、役場の窓口に行くことなく、メールや郵送などでの手続きが可能となります。
見直し結果は次のとおりです。

なお、手続きによっては、「押印」や「署名」に代わる手段として、本人確認書類の提示などを求める場合がありますので、詳しくは担当課にお問い合わせください。

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