教育保育施設の申込後や利用中に届け出が必要な事由

更新日:2026年08月12日

教育保育施設の申込後(利用前)や利用中に家庭環境などが変わった場合には、子育て支援課への届け出が必要です。

届け出が必要な事由

  1. 転出するとき
  2. 世帯の状況が変わったとき
    • 家族の死亡
    • 婚姻・離婚
    • 家族または児童の障害者手帳の取得
    • 家族または児童の特別児童扶養手当または障害年金の受給
    • 生活保護の受給
    • その他状況が変わったとき
  3. 町民税額が変わったとき(期限後の申告(確定・修正・訂正))
  4. 入所期間を変更するとき(入所承諾期間満了前の退所など)
  5. 家庭内保育が可能となったとき(退職、退学、病気全快など)
  6. 就労・就学状況が変わったとき(就労先・就労日数・就労時間の変更など)
  7. 保育が必要な理由に変更があったとき
    (注意)保育の必要な理由および必要書類は下記のリンクを参照

(注意事項)

  • 届け出により保育時間・保育料などが変更になる場合、原則として届け出のあった翌月からの変更となります。ただし、保育時間の変更については、急を要する場合には月途中においても対応します。
  • 幼稚園利用(1号認定)の人で預かり保育を利用していない人は、上記の5、6、7の場合には届け出は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 保育幼稚園係
〒791-2120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1369番地 中央公民館1階
電話番号:089-962-6171
ファクス:089-962-4897

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