砥部町妊婦支援給付金(旧:出産・子育て応援給付金)

更新日:2025年04月01日

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。

これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し「妊婦のための支援給付事業」へ移行します。

なお、「妊婦のための支援給付」は妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(旧:伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。

制度の流れ

妊婦支援給付金は2回支給されます。

  • 妊娠届の提出(母子健康手帳交付)時に、保健師との面談を行い、妊婦給付認定申請書を記入します。1回目の給付金(5万円)が支給されます。
  • 妊娠8か月頃に、妊婦向け健康教室「ほっとママひろば」に参加し、保健師と面談を行います。
  • 出産後、赤ちゃん訪問の際に保健師等と面談を行い、妊婦支援給付金(胎児の数の届出)の申請書を記入します。2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。

(注意)

2回目の給付においては、妊娠している子どもの人数に応じて給付することとし、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった人は、子育て支援課(089-907-5665)までご連絡ください。

支給対象者

申請時点で砥部町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた人が対象です。

(注意)

他市区町村で妊婦給付認定を受けた人が砥部町に転入された場合は、改めて砥部町の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市区町村ですでに受給されている場合は、2回目の給付金のみ受給が可能です。

支給内容

  妊娠届出後(1回目) 胎児数の届出後(2回目)
支給額 妊婦一人あたり5万円 妊娠している子ども一人あたり5万円
申請方法

妊娠届(母子健康手帳交付)時に保健師が妊婦さんと面談を行う際に、申請書を記入していただきます。

申請者は、妊婦さんに限ります。

赤ちゃん訪問で保健師等と面談を行う際に、申請書を記入していただきます。

申請者は、妊婦給付認定を受けた胎児の母に限ります。

(注意)妊娠が継続しなかった人は、子育て支援課までご連絡ください。

申請に必要なもの
  • 医療機関が発行した妊娠届出書(1回目の支給申請時のみ)
  • 振込先金融機関の口座確認書類(金融機関名・口座番号・口座名義人がわかる通帳またはキャッシュカード)申請者本人の名義に限ります
  • 印鑑(シャチハタ不可)
申請期限 胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日より2年間

出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)より2年間

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援センター係
〒791-2120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1369番地 中央公民館1階
電話番号:089-907-5665
ファクス:089-962-4897

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