令和6年度砥部町子育て世帯・若年世帯住替え助成事業
子育て世帯及び若年世帯の町内への定住及び転入を促進するため、町内で住宅を取得するために要する費用の一部補助します。
定義
- 子育て世帯とは小学生以下または妊娠中の人が属する世帯をいう
- 若年世帯とは世帯全員の年齢が令和6年4月1日時点において40歳未満である世帯をいう
補助対象住宅
- 令和5年4月1日以降に、建築工事請負契約または売買契約を締結し、所有者として所有権保存登記または所有権移転登記を完了したもの
- 補助金の交付申請日において、登記完了日から起算して1年以内のものであること
- 中古住宅については、建築確認日が昭和56年6月1日以降の住宅また耐震改修工事を実施しているもしくは耐震診断を受けて耐震性能があることを確認されている住宅であること
- 補助対象住宅の取得にあたっては、贈与、相続、遺贈等によるものでないこと
- 同一の補助対象住宅にかかる申請は1回限りとする
補助対象者(以下の要件全てを満たす人)
- 補助対象住宅に居住する子育て世帯および若年世帯に属する人
- 補助対象住宅を取得し、かつ、世帯全員が居住し、本町における居住が一時的な居住でない人(転勤、就学等に伴い世帯員の一部が居住できない場合を除く)
- 補助対象住宅に係る建築工事請負契約または売買契約を締結した人(共同名義による契約の締結の場合は、そのうち1名のみを対象とする)または同一世帯に属する人
- 所有権保存登記または所有権移転登記において、所有権を有する人または同一世帯に属する人
- 市区町村民税を滞納していない人および同一世帯に属する人
- 生活保護法に基づく保護を受けていない人および同一世帯に属していない人
- 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない人およびその関係者でない人
- 同一の住み替えで令和5年度砥部町親・子世帯近居・同居支援事業費補助金交付要綱に基づく補助を受けていない人およびその世帯に属する人
- 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていない人およびその世帯に属する人
補助対象経費
補助対象住宅の取得に係る建築工事請負契約または売買契約に係る経費(土地の代金を除く)
補助対象外経費
- 既存住宅の増築または改修工事に係る経費
- 賃貸の用に供する住宅または住宅のうち賃貸の用に供する部分の工事または取得に係る経費
- 併用住宅における事業部分の工事または取得に係る経費
補助限度額
補助対象経費の10分の1(上限20万円)
申請期限
令和7年3月31日(月曜日)
※保存登記後1年以内
申請方法
申請書に必要な書類を添付して、子育て支援課窓口に直接提出してください。
申請に必要な書類
- 申請書兼請求書(様式第1号)※押印が必要です。
- 補助対象住宅に居住する世帯全員の続柄の記載された住民票の写し
- 市区町村民税納税証明書(申請日時点取得できる最新のもの)
- 補助対象住宅に係る建物の登記記録の全部事項証明書(土地の登記は不要)
- 位置図
- 住宅全体写真
- 建築工事請負契約書または売買契約書の写し
- 補助対象経費を支払ったことが確認できる書類(領収書・通帳など)
様式ダウンロード
交付申請書兼請求書(様式第1号) (Wordファイル: 26.3KB)
交付申請書兼請求書(様式第1号) (PDFファイル: 139.0KB)
交付要綱
令和6年度砥部町子育て世帯・若年世帯住替え助成事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 188.2KB)
所得の取り扱い
本事業の補助金は、税法上、一時所得として取り扱われるため、特別控除額(最高50万円)を超えた額については所得税が課税されますので、確定申告をする必要があります。
税に関するご質問は、松山税務署にご相談ください。
松山税務署 電話番号:089-941-9121
更新日:2024年04月02日