令和6年度 砥部町結婚新生活支援事業≪県市町連携事業≫
令和6年1月1日から令和7年2月28日までに婚姻し、砥部町で新生活をスタートする新婚世帯を対象に、住宅の取得費用、賃借費用、引越し費用などの一部を補助します。
対象世帯要件や対象経費確認のため、必ず申請前にご相談ください。
補助対象者(以下の要件全てを満たす人)
- 令和6年1月1日から令和7年2月28日までに婚姻届を受理された夫婦の一方であること
- 申請日に、夫婦の両方が砥部町に住民登録されていること
- 夫婦の両方が婚姻日に29歳以下で夫婦の所得合計額が660万円未満、または夫婦の両方が婚姻日に39歳以下で夫婦の所得合計額が500万円未満であること
- 暴力団員等でないこと
- 町税を滞納していないこと
- 生活保護法に基づく保護を受けていないこと
- 対象経費について、砥部町、国その他地方公共団体の補助金などを受けていないこと
- 過去に、地域少子化対策重点推進交付金による結婚新生活支援事業に係る補助金の交付を受けていない(他の自治体での受給を含む。)こと
補助限度額
(注意)それぞれの補助対象経費の合計のうち、千円未満の端数は切り捨て
(注意)申請は1回限り
補助対象経費 | 補助限度額 |
---|---|
住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃貸費用、引越し費用 |
60万円 |
省エネ・時短家電の購入費用 |
20万円 |
補助対象経費 | 補助限度額 |
---|---|
住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃貸費用、引越し費用 |
20万円 |
省エネ・時短家電の購入費用 |
20万円 |
補助対象経費 | 補助限度額 |
---|---|
住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃貸費用、引越し費用 |
30万円 |
所得について
- 申請日の属する年の前年(4月・5月に申請した場合は前々年)の所得による。
- 貸与型奨学金を返還している場合は、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返還額を控除した金額とする。(所得証明書の期間と同一期間内に返還した当該奨学金の返還額に限ります。)
申請期限
令和7年2月28日(金曜日)まで
補助対象経費
住宅取得費用
婚姻を機に、新たに住宅を取得するため、令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に支払った費用が対象です。「住宅メーカー(売主)への一括払い」、「金融機関へのローン払い」のいずれも対象となりますが、両方を重複して対象とすることはできません。
補助要件
- 夫婦の両方またはいずれか一方が当該住宅の所有者の名義人となっていること
- 建築基準法および同法関係法令に適合した住宅であること
- 補助対象期間内に住宅の引渡しを受けた住宅であること
- 店舗等との併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること
- 婚姻日より前に実施した住宅購入にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施(発注契約)した当該住宅の購入であること
対象外経費
- 旧住宅の解体撤去に要する費用
- 土地の購入費
- 住宅または土地の登記に要する費用
- 国、県または町の住宅改修に係る他の補助を受けた工事に要する費用
- 賃貸の用に供する予定の住宅の工事に要する費用
- 倉庫、車庫などの工事費(居住の用に供するための新築などの場合を除く。)
- 夫婦の両方またはいずれか一方が自ら購入する設置工事を行うための機器、設備などの購入費
- 移動または取り外し可能な機器または製品(テレビ、冷蔵庫、オーブンなど)の購入費
- 併用住宅における住宅部分以外の工事費(内外部の住宅部との供用部分は、面積を按分して算出する。)
- 夫婦の両方またはいずれか一方が工事業者である場合の労務費(材料費を除く。)
- 造園、門扉、塀または外構の工事費
- 下水道接続工事(接続に伴う設備改修工事を含む。)に要する費用
- 合併処理浄化槽設備の工事費
- 太陽光発電システムの工事費
- 補助対象経費の全部または一部が他の制度により補助を受けることができる費用
- 公共工事の施行に伴い移転の対象となった住宅で、当該移転補償費の対象となる工事に要した費用
- その他、適当でないと認める費用(金融機関へのローン手数料・利息、火災保険料・家財保険料など)
住宅リフォーム費用
婚姻を機に、住宅の機能の維持・向上を図るため、令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に支払ったリフォーム費用が対象です。 「リフォーム業者への一括払い」、「金融機関へのローン払い」のいずれも対象となりますが、両方を重複して対象とすることはできません。
補助要件
- 夫婦の両方またはいずれか一方がリフォームなどの契約者となり、費用を支払っていること
- リフォームなどにより、建築基準法および同法関係法令に適合した住宅となること
- 店舗等との併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること
- 住宅改修に係る他の補助を受けていない、または受ける予定がないこと
- 婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施(発注契約)した当該住宅のリフォームであること
対象外経費
- 倉庫、車庫に係る工事費用
- 門、フェンス、植栽などの外構に係る工事費用
- エアコン、洗濯機などの家電購入・設置に係る費用
- その他、適当でないと認める費用(金融機関へのローン手数料・利息など)
住宅賃貸費用
婚姻を機に、新たに住宅賃貸するため、令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に支払った「賃料」、「敷金」、「礼金」、「共益費」、「仲介手数料」が対象です。
補助要件
夫婦のいずれか一方が住宅の賃貸借契約の名義人となり、当該住宅の家賃を支払っていること
対象外経費
- 駐車場代(住宅の賃貸借契約とは別に駐車場のみを借りている場合)、地代、光熱費及び設備購入費
- 勤務先から住宅手当が支給されている場合の住宅手当部分
- 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分
- その他、適当でないと認める費用
引越し費用
婚姻を機に、町内に引越しをする際に支払った費用で、令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に、引越し事業者等(貨物自動車運送事業法の規定により国土交通大臣の許可を受け、または届出をした者)に支払った費用が対象です。
補助要件
夫婦の両方またはいずれか一方が契約者となり、引越し事業者等に費用を支払っていること
対象外経費
- 不要となった家財道具の処分に要する費用
- エアコンなどの取り外し・取り付けに係る工事費用
- 消毒またはハウスクリーニングにかかる費用
- 自らレンタカーを借りる、友人に頼むなどして引っ越した場合の費用
- ご近所への挨拶品の手配などにかかる費用
- ポイント利用や値引きの部分
省エネ・時短家電の購入費用
(注意)夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合に限ります。
婚姻を機に、家事負担を軽減する家電製品や電気等のエネルギーの消費性能が優れている家電製品を購入するため、令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に支払った費用が対象です。
対象品目
分類 | 対象品目 |
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家事家電 |
洗濯乾燥機、洗濯機、食器洗い乾燥機、掃除機、ロボット掃除機など |
調理家電 |
電子レンジ、オーブンレンジ、オーブントースター、炊飯器、電気圧力鍋、電気ポット、フードプロセッサーなど |
分類 | 対象品目 |
---|---|
調理家電 |
電気冷蔵庫(冷凍庫を含む。) |
季節家電 |
エアコン |
住宅設備家電 |
照明器具、温水機器 |
その他 |
テレビ |
対象品目に関する注意点
- 中古品を除きます。
- ポイント利用や値引きの部分は補助対象経費になりません。
- 省エネ家電は、上記の対象品目のうち、資源エネルギー庁の省エネ型製品情報サイトに掲載された製品が対象です。
- 省エネ家電について、購入時点において、経済産業省が定める統一省エネラベル(エアコンについては、2027年度を目標とする新基準によるものに限ります。)における多段階評価点が2.0(2つ星)以上であることを要します。
- 消費税、送料・配達料、設置工事費を含みます。家電リサイクル料、買換えのための処分費用、対象品目の付属品等の購入費用を除きます。
申請方法
申請に必要な書類を、子育て支援課窓口に直接提出してください。
申請に必要な書類
共通
- 補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 夫婦の住民票の写し
- 夫婦婚姻後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 夫婦の令和6年度町県民税(課税・所得)証明書
(注意)4月または5月に申請する場合は、令和5年度町県民税(課税・所得)証明書 - 振込先口座確認書類(口座名義人および口座番号が確認できる書類)のコピー
- 奨学金を返済している新婚世帯にあっては、当該奨学金の返済額が分かる書類のコピー
住宅取得費用を申請する場合
- 工事請負契約書または売買契約書のコピー
- 工事内訳書のコピー
- 建物の登記事項証明書または建築基準法に基づく検査済証のコピー
- 位置図
- 建物配置図および建物平面図
- 住宅の全景写真
- 補助対象期間内に行われた新規の住宅取得に係る費用であることが確認できる領収書の原本
住宅リフォーム費用を申請する場合
- 工事請負契約書または売買契約書のコピー
- 工事内訳書のコピー
- 建物の登記事項証明書または建築基準法に基づく検査済証のコピー
- 位置図
- 建物配置図および建物平面図
- 住宅の全景写真
- 補助対象期間内に行われた新規の住宅取得に係る費用であることが確認できる領収書の原本
住宅賃貸費用を申請する場合
- 建物賃貸借契約書のコピー
- 給与所得のある夫婦の住宅手当支給状況証明書(様式第4号)
- 補助対象期間内に行われた新規の住宅賃貸に係る費用であることが確認できる領収書の原本
引越し費用を申請する場合
- 引越業者または運送業者による引越し費用の内容が確認できる書類(見積書または契約書のコピーなど)
- 補助対象期間内に行われた引越しであることが確認できる領収書の原本
省エネ・時短家電の購入費用を申請する場合
- 補助対象期間内に購入したことが確認できる領収書の原本(購入年月日、購入店、金額および製品名などが確認できるもの)
- 購入した家電製品の製造事業者が発行する保証書(型番等が確認できるもの)のコピー
- 購入した家電製品の製品カタログなど(製品の形状や規格などが確認できるもの)のコピー
- 設置後の写真
申請書などの様式
申請書兼請求書(様式第1号) (PDFファイル: 499.9KB)
住宅手当支給状況証明書(様式第4号) (PDFファイル: 205.6KB)
実施計画
所得の取り扱い
本事業の補助金は、税法上、一時所得として取り扱われるため、特別控除額(最高50万円)を超えた額については所得税が課税されますので、確定申告をする必要があります。
税に関するご質問は、松山税務署(089-941-9121)にご相談ください。
更新日:2024年06月11日