令和6年度砥部町若年出産世帯応援事業≪県市町連携事業≫

更新日:2024年04月01日

お子さまの出生日に35歳以下(令和5年度出生の場合は29歳以下)であった夫婦(ひとり親家庭含む)を対象に、育児用品、時短家電、省エネ家電の購入費用を補助します。

補助対象者(以下の要件全てを満たす人)

  1. 令和5年4月1日以降に出産した世帯(ひとり親家庭含む)で、父母とも下表の区分(出産日)に応じた年齢以下であること
    出産日における年齢
    出産日 年齢
    令和5年4月1日から令和6年3月31日までの場合 29歳
    令和6年4月1日以後の場合 35歳
  2. 新生児と父母の両方または一方が砥部町に住民票がある世帯であること
  3. 申請時点で3か月以上継続して砥部町の住民であること
  4. 新生児の父または母であって、新生児と現に同居し、養育している人
  5. 対象品目を購入した人
  6. 暴力団員等でないこと
  7. 町税を滞納していないこと
  8. 生活保護法に基づく保護を受けていないこと
  9. 過去に同種の補助金を受けていないこと

補助限度額

新生児一人当たり20万円
(注意)申請は1回限りです。
(注意)合計額の千円未満は切り捨て

購入対象期間

下表の区分(申請の時期)に応じ購入した対象品目が補助対象になります。

購入の対象期間
申請の時期 購入対象期間
令和6年度に出産し、令和6年度に申請する場合 母子健康手帳の交付を受けた日から令和7年3月31日まで
令和5年度に出産し、令和6年度に申請する場合 令和5年4月1日または母子健康手帳の交付を受けた日のいずれか遅い日から対象児童の1歳の誕生日の前日まで

対象品目

育児用品 (注意)紙おむつ不可
分類 対象品目
授乳関連用品 粉ミルク、哺乳瓶、搾乳機、ミルクウォーマーなど
衛生用品 おしりふき、ベビークリームなど  (注意)紙おむつは除きます。
外出用用品 チャイルドシート、ベビーカーなど
家具・寝具類 ベビーベッド、ベビーチェア、ベビータンスなど
入浴用品 ベビーバス、バスチェアなど
衣料品 ベビー服、よだれかけなど
離乳食関連用品 離乳食用品、離乳食用ミキサーなど
玩具、絵本等 幼児用玩具、絵本
時短家電
分類 対象品目
家事家電 洗濯乾燥機、洗濯機、食器洗い乾燥機、掃除機、ロボット掃除機など
調理家電 電子レンジ、オーブンレンジ、オーブントースター、炊飯器、電気圧力鍋、電気ポット、フードプロセッサーなど
省エネ家電(統一省エネ2つ星以上)(注意)テレビ不可
分類 対象品目
調理家電 電気冷蔵庫(冷凍庫を含む。)
季節家電 ルームエアーコンディショナー
住宅設備家電 照明器具、温水機器

対象品目に関する注意点

  • 中古品を除きます。
  • ポイント利用や値引きの部分は補助対象経費になりません。
  • 紙おむつは、砥部町愛顔の子育て応援事業、子育て用品購入費助成事業において助成しているため、対象としていません。
  • 省エネ家電は、上記の対象品目のうち、資源エネルギー庁の省エネ型製品情報サイトに掲載された製品が対象です。(注意)テレビ不可
  • 省エネ家電について、購入時点において、経済産業省が定める統一省エネラベル(エアコンについては,2027年度を目標とする新基準によるものに限る。)における多段階評価点が2.0(2つ星)以上であることを要します。
  • 消費税、送料・配達料、設置工事費を含みます。(注意)家電リサイクル料、買換えのための処分費用、対象品目の付属品などの購入費用を除きます。

申請期間

下表の区分(申請の時期)に応じ、申請期間内に申請してください。

申請の期間
申請の時期 申請期間
令和6年度に出産し、令和6年度に申請する場合 対象児童の出生日から令和7年3月31日まで
令和5年度に出産し、令和6年度に申請する場合 令和6年4月1日から対象児童の1歳の誕生日の前日まで

申請方法

申請に必要な書類を、子育て支援課窓口に直接提出してください。

申請に必要な書類

  1. 母子健康手帳
  2. 申請書兼請求書(様式第1号)(注意)押印が必要です。
  3. 購入費用の内訳一覧表(様式第1号別紙1)
  4. 振込先口座確認書類(口座名義人および口座番号が確認できる書類の写し)
  5. 領収書の原本(購入年月日、購入店、金額および製品名等が確認できるもの)(注意)レシートの原本も可
  6. 製造事業者が発行する保証書(製造番号、製造記号、管理番号、管理記号、型番号等が確認できるもの)の写し(注意)時短家電、省エネ家電を購入した場合に限ります。
  7. 製品カタログなど(製品の形状、規格および構造が確認できるもの)の写し(注意)時短家電、省エネ家電を購入した場合に限ります。
  8. 配置、設置後の写真(注意)時短家電、省エネ家電を購入した場合に限ります。
  9. 新生児の父母(砥部町に住民登録がある人は除きます。)の住民票
  10. 新生児の父母の戸籍謄本(新生児との親子関係が確認できない場合に限ります。)

申請書などの様式

所得の取り扱い

本事業の補助金は、税法上、一時所得として取り扱われるため、特別控除額(最高50万円)を超えた額については所得税が課税されますので、確定申告をする必要があります。
税に関するご質問は、松山税務署(089-941-9121)にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子ども福祉係
〒791-2120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1369番地 中央公民館1階
電話番号:089-962-6299
ファックス:089-962-4897

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