災害遺児福祉手当
愛媛県では、交通災害・労働災害・天災等によって、これまで生計を維持していた親または養育者が、死亡または障害(1級)の状態になったとき、児童(遺児)の保護者に対し、「災害遺児福祉手当」を支給しています。
この手当の手続きは、町の窓口で行っています。
詳細は愛媛県のホームページをご覧ください。
対象児童
義務教育終了前の児童、高等学校在学中の児童
支給額
遺児1人つき月額3,000円
愛媛県では、交通災害・労働災害・天災等によって、これまで生計を維持していた親または養育者が、死亡または障害(1級)の状態になったとき、児童(遺児)の保護者に対し、「災害遺児福祉手当」を支給しています。
この手当の手続きは、町の窓口で行っています。
詳細は愛媛県のホームページをご覧ください。
義務教育終了前の児童、高等学校在学中の児童
遺児1人つき月額3,000円
更新日:2024年04月01日