児童手当
令和6年10月からの児童手当改正について
令和6年10月より、児童手当法が一部改正されます。
現在は児童手当を受給していないが改正後に受給可能となる人や、現在受給しているが手当額が変更となる人は、改正後の児童手当を受けるための手続きが必要です。
- 改正による児童手当制度の変更点についてはこちら(児童手当制度の令和6年10月からの変更点について(PDFファイル:173.5KB))をご確認ください。
- 改正により必要となる手続きについてはこちら(令和6年10月からの児童手当改正に伴う手続きのご案内(PDFファイル:191.4KB))をご確認ください。
新しく受給対象となると思われる方については、案内を送付します。
特例給付を受けている方、中学生の児童のみを養育している方、児童手当を受給中で、同居の高校生年代の児童を養育しているため手当額が変更となる方については手続き不要です。
どんなときに必要か | 書類名 |
---|---|
新しく児童手当を受給する場合 |
認定請求書
|
受給している手当額が変わる場合 |
額改定請求書
|
受給者と児童が別居している場合 |
別居監護申立書
|
18歳到達後3月31日の翌日~22歳到達後3月31日の子がいる場合 (22歳到達後3月31日までの子が2人以下の場合は提出不要) |
監護相当・生計費の負担についての確認書 |
受給対象となる人
- 世帯の生計中心者で、砥部町に住民登録をしており、対象となる子どもを養育している人
- 児童を守る施設の設置者
- 児童を監護し、生計を共にしている未成年後見人や、父母指定者(父母が国外に居る場合のみ)
支給額対象となる子ども
0歳から中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の子ども
支給額
児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。
- 所得が所得制限限度額未満の場合、支給対象児童の年齢に応じて児童手当の支給額一覧の額を支給
- 所得が所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
- 所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
支給対象となる子ども | 手当の額(月額) |
---|---|
0歳から3歳未満 |
15,000円 |
3歳から小学校修了前(第1子・第2子) |
10,000円 |
3歳から小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
扶養人数 | 所得額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 |
扶養人数 | 所得額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 1,048万円 | 1,276万円 |
- (注意)児童手当が支給されなくなった後、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。
- (注意)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- (注意)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑所得控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給時期
児童手当は、2月、6月、10月の年3回に分けて、4か月分を支給します。支給月の10日に受給者の指定口座に振り込みます。
支給日 |
支給対象月 |
---|---|
2月10日 |
10月から1月分 |
6月10日 |
2月から5月分 |
10月10日 |
6月から9月分 |
原則として、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、異動(出生・転入)による申請の場合は、申請日が異動日(出生・転出予定日)の翌月になった場合でも、異動日の翌日から15日以内であれば、申請した月から支給されます。
支給日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、直前の平日になります。
認定請求に必要なもの
- 認定請求書
- 請求者本人名義の通帳、または通帳の見開き1ページ目の写し
- 請求者が厚生年金に加入している場合は、請求者の健康保険被保険者証などの写しまたは「年金加入証明書(注釈1)」
- マイナンバーがわかるもの
(注釈1)歯科医師国保・中央建設国保など、事業所名が記載されていない保険証をお持ちの人で、厚生年金に加入している場合は必要となります。該当する人は下記の「年金加入証明書」をダウンロードし申請時に提出してください。
こんなときには手続きを
児童手当を受けている人で、次のような場合(異動があった場合)は、手続きが必要です。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなったり、過払い分の手当を返還していただくことがありますので、注意してください。
支給対象となる子どもが増えたとき
支給対象となる子どもが増えた(出生など)ときは、額改定の届け出をしてください。出生届を提出しただけでは、児童手当は増額されませんので注意してください。
支給対象となる子どもが減ったとき
手当の受給者が、離婚や離婚を前提に支給対象となる子どもと別居したことなどにより、子どもの面倒をみなくなったときは、消滅届(支給対象の子ども全員の面倒を見なくなった場合)または額改定届(支給対象の子どものうち、一部の児童の面倒を見なくなった場合)の手続きをしてください。
砥部町外へ転出したとき
- 受給者が町外に転出した場合、児童手当の消滅の届け出をしてください。転出先で改めて新規認定請求をする必要がありますので注意してください。
- 子どもは異動せず、受給者が海外転出をする場合、消滅の届け出をしてください。日本で子どもを養育する人は新規認定請求をしてください。
- 子どものみ町外へ転出した場合、別居監護・養育事実の申立書を提出してください。また、転校する場合は転校の手続きのページをご覧ください。
砥部町へ転入したとき
児童手当認定請求をしてください。
受給者が公務員になったとき・公務員でなくなったとき
- 公務員の場合は勤務先から児童手当等が支給されます。
- 受給者が公務員になったとき、受給者が退職等により公務員でなくなったときは、勤務先と受給者の現住所の自治体へ届け出てください。
(注意)外部へ派遣されている場合等、公務員であっても勤務先から児童手当が支給されない場合があります。その場合、受給者の現住所の自治体からの支給となりますのでご注意ください。
氏名が変わったとき
氏名変更の届け出をしてください。
振込指定口座を変更したいとき
- 児童手当振込先変更届を提出してください。受給者の通帳または通帳の見開き1ページ目の写しをお持ちください。
- 口座は受給者名義(普通預金)に限ります。支給対象となる子どもや配偶者名義には変更できません。
- 口座変更の手続きは、支給日(2月・6月・10月)の1か月前までに手続きをしてください。
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。これまで全ての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下の人を除き現況届の提出は原則不要となりました。
現況届の提出が必要な人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 配偶者からの暴力等のため避難しており、住民票の所在地が砥部町と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 法人である未成年後見人、施設・里親である人
- その他、状況を確認する必要がある場合
(注意)該当の人には現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。期日までの提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。
更新日:2024年09月13日