児童扶養手当
児童扶養手当のご案内
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより父または母と生計を共にしていない児童、もしくは父または母が身体などに重度の障がいがある児童を監護している父や母、あるいは養育者(父や母に代わってその児童を養育している人)に対し、家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健やかな成長を願い支給される手当です。
次のいずれかに当てはまる児童を監護している父または母、もしくは養育者が、手当を受けることができます。請求者、児童とも国籍は問いません。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父母とも不明である児童
児童とは、18歳の年度末までの児童もしくは、障がいのある20歳未満の児童
児童の心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満まで手当を受けることができます。
児童扶養手当を受けることができない人
次の場合には、手当を受けることができません。
- 児童や父または母、もしくは養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設などに入所しているとき(通所の場合は除く)
- 父が手当を受けようとする場合は母と、母が手当を受けようとする場合は父と児童が生計を同じくしているとき(父または母が重度の障がいの状態の場合を除く)
- 手当を受けようとする父または母が婚姻し、児童がその配偶者に養育されているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合
児童扶養手当と公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の両方を受給する場合は、手続きが必要になります。
児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する手続きについて (PDFファイル: 420.0KB)
支給額
人数 | 支給額 |
---|---|
児童1人の場合 | 月額45,500円から10,740円まで、所得に応じて10円刻みの額となります。 |
児童2人以上の場合 | 児童1人の金額に1人あたり10,750円から5,380円を所得に応じて10円刻みで加算した額となります。 |
- 手当額は、物価スライド制の適用により改定されることがあります。
- 手当額の月額は、請求者本人の所得および同居している扶養義務者などの前年の所得に応じて決定されます。
一部支給停止措置
父または母である受給者に対する手当は、支給開始月の初日から5年を経過した場合もしくは、離婚や死別などから7年以上経過した場合、3歳未満の児童を監護している場合を除き、支給額が2分の1に減額されます。
ただし、働いているなどの要件を満たす理由がある場合、手続きをすれば減額されません。
手続きが必要な人については、事前に関係書類を送付します。
所得の制限
扶養人数 |
全部支給(収入目安) |
全部支給(所得) | 一部支給(収入目安) | 一部支給(所得) |
---|---|---|---|---|
0人 | 1,420,000円 | 690,000円 | 3,343,000円 | 2,080,000円 |
1人 | 1,900,000円 | 1,070,000円 | 3,850,000円 | 2,460,000円 |
2人 | 2,443,000円 | 1,450,000円 | 4,325,000円 | 2,840,000円 |
3人 | 2,986,000円 | 1,830,000円 | 4,800,000円 | 3,220,000円 |
4人 | 3,529,000円 | 2,210,000円 | 5,275,000円 | 3,600,000円 |
5人 | 4,013,000円 | 2,590,000円 | 5,750,000円 | 3,980,000円 |
扶養人数 | 収入目安 | 所得 |
---|---|---|
0人 | 3,730,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 4,200,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 4,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 5,150,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 5,630,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 6,100,000円 | 4,260,000円 |
- 扶養人数とは、税法上規定する数のことです。
- 父(または母)から受け取った養育費などの80%も所得に加算されます。
- 扶養義務者とは、住民票上同住所または同居している父母・祖父母などの直系血族か兄弟姉妹のことです。別居していても、生計が同一の場合は対象となります。
- 配偶者の障がいを支給事由として申請する場合、配偶者の所得も制限の対象です。
- 所得制限限度額を超えた場合、手当の一部または全部が支給停止となります。
所得制限限度額に加算されるもの
扶養親族などに下記に該当する人がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
父または母、もしくは養育者の場合
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族1人につき15万円
扶養義務者、配偶者、孤児などの養育者の場合
老人扶養親族1人につき6万円(ただし、扶養親族などが全て老人扶養親族の場合は1人を除く)
支給日
各支払月の11日(支払日が土曜日、日曜日、祝日と重なる場合はその前日に繰り上げて支給されます)
年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)支払月の前月までの手当が支給されます。
更新日:2024年11月22日