就学援助制度

更新日:2024年04月01日

町では、経済的な理由で、国公立の小学校・中学校へ、児童生徒を就学させることが困難な保護者に対し、学用品費や学校給食費などの援助をしています。

就学援助制度の詳しくは就学援助制度のお知らせをご覧ください。

受給を希望される保護者は、次の事項に注意して、お子さんが通学している学校へご相談の上、手続きを行ってください。

対象者

以下の申請理由いずれかに該当し、教育委員会が援助を必要と認める人です。

  1. 収入見込額から社会保険料支払額を控除した額が認定基準額(生活保護法に基づき、厚生労働大臣が定める基準に準拠し算定した額)の1.3倍を超えない人
  2. 就学援助申請の日が属する年度またはその前年度において、次のいずれかの措置を受けた人
    • 生活保護の停止または廃止
    • 市町村民税の非課税(障害者、未成年者、寡婦または寡夫の人のみ)
    • 市町村民税の減免(災害による場合)
    • 個人事業税の減免(災害による場合)
    • 固定資産税の減免(災害による場合)
    • 国民年金の掛金の減免(世帯及び生計同一者全員が全額免除の場合)
    • 国民健康保険の保険料の減免(災害による場合)または徴収の猶予
    • 児童扶養手当の受給
    • 生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている場合
  3. その他教育委員会が就学援助を行うことを必要と認める人

申請方法

希望される保護者は、お子さんが通学している学校へ相談の上、申請書(学校にあります。)を学校へ提出してください。
児童扶養手当の証書など支給要件に応じた証明書類の添付が必要です。

申請時期

年度当初の認定の場合、在校生は1月~2月、新1年生は4月上旬までです。
年度途中に生活状態が悪化した場合は、随時受け付けます。

援助の内容

援助は、学用品費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、学校給食費、医療費などです。

詳しくは「援助される費用について」をご覧ください。

注意事項

 援助は、認定日によって支給できないものがあります。

新入学児童生徒学用品費

入学前に新入学児童生徒学用品費を受け取らなかった人も、4月15日までににお申し込みをして、就学援助制度の認定を受けた場合には、入学後に受けとることができます。

注意事項

入学前の3月に新入学児童生徒学用品費の支給を受けた人は、4月からも学用品費や給食費などの援助を希望する場合、翌年度の申請をする必要があります。
詳しくは、通学する小中学校でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学校教育係
〒791-2120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1369番地 中央公民館2階
電話番号:089-962-4820
ファックス:089-962-7511

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