第2子以降の保育料を無償化します

更新日:2026年09月11日

多子世帯の経済的負担を軽減することを目的に、町独自の取り組みとして、0歳児から2歳児クラスに在籍している第2子以降の保育料を無償化します。

第1子の数え方

生計を同一にしている子どものうち、最年長の子どもを第1子、その次の子どもを第2子と数えます。

認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所

対象児童

保護者に保育に当たれない事由のある0歳から3歳になって最初の4月1日を迎えるまでの第2子以降の児童

対象費用

保育料

(注意)実費として徴収している費用や一時預かり保育料、延長保育料等は対象外です。

申請方法

原則、申請は不要です。

(注意)別居の生計を同一にしている子どもがいる場合は、子育て支援課へご相談ください。

認可外保育所、企業主導型保育事業所

認可外保育所および企業主導型保育事業所を利用する児童の無償化については、詳しくは砥部町認可外保育施設保育料補助金交付要綱をご覧ください。

対象児童

市町村民税課税世帯のうち、保護者に保育に当たれない事由のある0歳から3歳になって最初の4月1日を迎えるまでの第2子以降の児童

対象費用

保育料(1か月あたりの上限あり)

(注意)実費として徴収している費用や給食費、一時預かり保育料、延長保育料等は対象外です。

申請方法

次の書類を子育て支援課へ提出してください。

  1. 砥部町認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼請求書
  2. 利用した月の保育料の領収書または施設の発行した保育料領収証明書
  3. 補助金の振込を希望する口座が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
    2.の領収書等に記載された保護者名義に限ります。
  4. 保護者に保育に当たれない事由があることを証する書類(当該年度の初回申請時のみ提出が必要です。)

 (注意)別居している子どもがいる場合は、子育て支援課へご相談ください。

保護者に保育に当たれない事由があることを証する書類は、下記のリンクよりダウンロードできます。

無償化の流れ

保育料の無償化は3か月ごとの償還払いにより実施しますので、原則として次の期限までに子育て支援課へ申請してください。なお、請求期限を過ぎての請求については、無償化の対象外となることがありますのでご注意ください。

利用月に応じた請求期限及び支払月
利用月 請求期限 支払月
4月から6月分 当該年度の7月末 当該年度の8月末
7月から9月分 当該年度の10月末 当該年度の11月末
10月から12月分 当該年度の1月末 当該年度の2月末
翌年1月から3月分 翌年度の4月末 翌年度の5月末

その他

本無償化には国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 保育幼稚園係
〒791-2120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1369番地 中央公民館1階
電話番号:089-962-6171
ファクス:089-962-4897

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